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妹への土地、家の贈与

 15年程前、離婚した妹の為に、家を建てました。名義は、土地、家共に私名義です。(ローンはありません)  私が元気な内はよいのですが、亡くなった時に相続などで、もめないよう今のうちに対策を考えておきたいと思いご相談しました。 家、土地共に妹(又は妹の子)の名義にしたいのですが、妹には、贈与税を払う力はありません。(固定資産税も私が払っています。)できるだけ税金を払わずに名義を変えるにはどうしたらよいのか、ご助言お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

あなたがもしものときの遺産総額によっては、相続まで先延ばしが良いでしょう。 相続税の基礎控除は、1000万円×法定相続人の数+5000万円です。あなたに配偶者と子供が二人いる場合には8000万円までは相続税は発生しません。 ですので、公正証書遺言で妹さんに遺贈させることで、あなたの法定相続人との争いは回避できるでしょう。 相続税が発生するような相続となるような場合には、相続税や固定資産税に困らないような金銭も合わせて公正証書遺言により遺贈させるのも良いでしょう。 計画的に考えるのならば、土地や建物を定期的に贈与することです。不動産は、持分の贈与が可能でしょう。不動産を10分の1ずつ毎年贈与し、あわせて贈与税相当額などもあわせて贈与させるなどはいかがですかね。 不動産登記のうち所有権部分の登記では、登録免許税がかかるでしょう。ですので、出来るだけ回数を減らすのも検討しましょう。 ちなみに贈与税の基礎控除は年間110万円ですから、その範囲内で定期的に贈与させ、残った分は遺贈などというのもありでしょう。 最悪、相続で争いとなっても、不動産の一部でも妹さんやその子の名義となっていて、住んでいれば、持分での売却は買い手がつきにくいですし、居住権も発生するでしょうしね。 相続や贈与での評価額は、固定資産税の評価額や時価などとも異なります。税理士へ相談のうえ計画を立てましょう。

asunalu
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。 税理士ともよく相談してみたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

公正証書遺言の中で、必ず「**の土地家屋はすべて++に[相続]させる」としてください。 必ず相続。遺贈ではダメです。 ついでに予見される相続税相当額も定期預金等にしておき、これも公正証書遺言の中で相続させる旨を記載すれば万全です。 なお念のため付記しますが、遺留分の確認をお忘れなく。

asunalu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 税理士にも相談してみたいと思います。

noname#253083
noname#253083
回答No.2

公証人遺言を残す 贈与税はかからないので節税になる

asunalu
質問者

お礼

ありがとうございます。税理士とよく相談してみたいとおもいます。

asunalu
質問者

補足

早速、ご助言ありがとうございます。でも、相続税はかかりますよね。 土地が2千万、家が800万の評価額です。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

売買することです。 価格や手続きは司法書士などに相談してください。

asunalu
質問者

お礼

ありがとうございます。 買ってくれるだけの余裕があればいいのですが

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