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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末出産、年明け退院の場合)

年末出産、年明け退院の場合の医療費と扶養についてのお知恵をお貸しください

このQ&Aのポイント
  • 年末に第二子を出産し、年明けに退院した場合、扶養者の追加手続きや医療費の申請方法について教えてください。
  • 出産に伴う退院費用の医療費控除や不妊治療費の申請方法についても教えて欲しいです。
  • また、確定申告は妻の名義で行うべきなのか夫の名義で行うべきなのかも教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養対象は私と… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >これは会社に連絡して追加してもらうのか、それとも確定申告で… 1月中に会社で「再年末調整」をしてもらえばよいのですが、手遅れです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm 確定申告をしましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >入院費用の精算は今年に入ってからです。この場合の入院費用の医療費控除については… 来年です。 >検診等については、出産費用とは年度が分かれますが今年で… 大晦日までに払った分は、今年の申告要素です。 >昨年は不妊治療を行っており、10万を超える医療費がかかっているのですが、それも合わせて… はい。 >治療を受けたのは私(妻)ですが、確定申告は私の名義でするのでしょうか… それらの医療費は誰が払いましたか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

(1) 生まれてすぐ、または年末年始の休み明けすぐにでも、会社に連絡すれば、再年末調整が可能でした。 しかし、それをしていない場合、今の段階で「去年の収入に対して、第二子の扶養控除を適用する」という作業は、会社では無理です。この場合は、確定申告をしてください。 ただ、「去年の収入に対して」ではなく、今年以降の収入に適用させるために、会社に連絡するのはお忘れなく。扶養控除対象の子どもが2人いる前提で、給与計算されます。(会社に規定がある場合は、子ども2人分の扶養手当が出る) (2) 病院に支払う費用は、それが起きた日にちではなく、支払った日にち(領収書の日にち)で判断します。 昨年末から入院していても、年明けに退院・支払をした場合は、「今年の医療費」になります。(=来年になってから確定申告)入院中に、区切りの日があって、入院中に「12月○日~12月△日分」を12月中に支払った場合は、それは昨年の医療費です。 健診費用は、昨年の支払いなら、昨年の医療費です。出産費用の支払年と分かれて構いません。現在おこなわれている「平成21年分の確定申告」で申請してください。 (3) 昨年の支払いであれば、昨年の収入に対して、昨年の健診費・その他医療費とともに申請してください。 (4) 治療を受けた人が申告するのではなく、その医療費を支払った人が申告します。 極端な話ですが、質問者さんが専業主婦で、でも自分の貯金を取り崩して健診費や不妊治療費などを支払っていたら、ご主人はそれを申告できません。 その逆で、質問者さんも正社員として働いていても、ご主人が全ての医療費を支払っていたら、質問者さんは申告できません。 ……というのが、建前です。実際には、誰の財政源から医療費を支払ったのか、証明も否定もできないため、生計を一にしている家族分は合算して代表者(?)が申告できてしまうのが現実です。 法的には、「治療を受けた人が誰なのかに関わらず、その費用の財政源となった人が、確定申告する」のが正解ですが、現実的には、ご主人でしょう(^^;

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>(1)主人の会社で年末調整の書類を提出したときには第二子は出産していませんでしたので、扶養対象は私と、第一子だけでしたが、その後第二子が生まれた場合、扶養者が追加になることになります。これは会社に連絡して追加してもらうのか、それとも確定申告で追加を申請するのでしょうか。 確定申告してください。 >(2)出産に伴い、入院は昨年でしたが、退院および入院費用の精算は今年に入ってからです。この場合の入院費用の医療費控除については来年度に申請すればいいのでしょうか。検診等については、出産費用とは年度が分かれますが今年でいいのでしょうか。そして、この費用については確定申告で申請すればよいのでしょうか。 医療費控除は払った年に控除を受けられるものです。 今年払った医療費は、かかったのが去年でも来年の確定申告です。 検診費用は今年の確定申告です。 >(3)さらに、昨年は不妊治療を行っており、10万を超える医療費がかかっているのですが、それも合わせて確定申告で申請すればいいのでしょうか。 そのとおりです。 >(4)医療、治療を受けたのは私(妻)ですが、確定申告は私の名義でするのでしょうか、夫の名義でしょうか・・ 治療を受けたのがだれかは関係ありません。 その医療費を払った人が控除を受けられます。 貴方が払ったのなら貴方が申告、ご主人が払ったのならご主人が申告です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf

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