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社則はそこまで有効か

norikon777の回答

回答No.2

 多くの会社の社則(というより社員就業規則が一般的ですが)には「兼業禁止」の条項がありますね。  もしあなたがどこかのアルバイトをやったのが会社にばれてしまった場合、当然「社則(社員就業規則)違反による懲戒処分」の対象となってしまいます。  でもここで少し考えねばならないのは「社員のアルバイトにより会社は何らかの損害をこうむったのか?」という点です。  バイトが忙しくて会社の仕事をサボったり、ミスして大きな損害を出したとか、そのバイトが世間にばれて会社の信用を大きく傷つけたとかという事態が生じたならいざ知らず、仕事はきちんとしており一切会社に迷惑をかけていない場合、会社としての「懲戒処分の必要性」があるのか?というのが労働法の基本的な解釈です。ですから、ただ「バイトをしていたのがばれた」というだけでは懲戒処分にはなりにくいというのが実際のところです。

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