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残業手当について
ogicchi-loveの回答
- ogicchi-love
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根拠が知りたいとのことですが……。 労働基準法第36条(いわゆる『36協定』)の中で規定する『労働者』には、試用期間中(見習い期間中)の者であろうが、2年目3年目の者であろうが区別はありません。 ここでいう『労働者』は、同法第9条の『労働者』なのですから。 試用期間中(見習い期間中)の者を『適用除外』にすると規定されていませんので、事業主に使用され、賃金を支払われる者は、『労働者』になります。
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お礼
ogicchi-loveさんありがとうございました。 ここでいう『労働者』は、同法第9条の『労働者』なのですから。 「試用期間中(見習い期間中)の者を『適用除外』にすると規定されていませんので、事業主に使用され、賃金を支払われる者は、『労働者』になります。」 ということなのですね。 よくわかりました。ちょっとくどい質問をしましたが この回答で納得できました。ありがとうございました。