• 締切済み

領収書紛失時の医療費控除

お世話になります。 医療費控除を受けたいのですが領収書を紛失してしまいました。 病院に行けば再発行してくれるみたいですが複数通っていましたのでできたら別の方法で対応したいです。 私会社員で毎月医療費明細を会社からいただくのですが会社に一年分の明細を出してもらいそれを領収書の代わりとして申告する事は可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

原則「領収書」でないと不可です。 医療費の明細書には「この書類は医療費控除を受ける際の証明書にはなりません」と注記があると存じます。 これは、不正還付防止が目的です。 例外として、出産時のタクシー代金の領収書があります。 出産のときはバタバタしてて、領収書など受け取る暇がないというのもやむを得ません。 家計簿記入がされていて、入出金の状況から領収書がないが出金額が明らかであるような場合には、認められてます。 下記URL2の(1)の注書き参照 ご質問者の場合には、領収書の保管が悪かったという自己責任がありますので、再発行の手続きをなされるのが賢明だと存じます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>毎月医療費明細を会社からいただくのですが会社に一年分の… これはだめです。 この書類は健保組合がこれだけ負担しましたという意味だけであって、あなたが実際に払ったことの証明にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 領収書で無ければ成らないと言う規定はありません。  したがって他の方法で証明できればそれを提出すれば大丈夫です。  なお、会社は医療費明細は出しません、出すのは医療費削減の為に健康保険組合からもらう書類に病院別に支払い額など書いた書類があります、これのことでしょうね

関連するQ&A

専門家に質問してみよう