• 締切済み

医療費控除

医療費控除について質問です。よく会社で扱っている健康保険組合などの斡旋による薬屋さんからの薬の購入などは医療費控除の対象になるのでしょうか?対象になるとしたら会社は薬代を申込みした社員全員の分立替えて支払してその後、社員から徴収しています。その場合、領収証は会社が立て替えて支払った際の社員全員分の金額の領収証しかないんですが、薬屋から医療費控除を申請する人の分だけ別途領収料を発行してもらうということでしょうか?回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • aqua1979
  • ベストアンサー率41% (17/41)
回答No.1

購入された薬はドラッグストアなどで取り扱ってる市販薬でしょうか? それならば医療費控除の対象になります。 問題は領収書で、薬屋→会社にまとめて領収書を発行している場合、 個別への領収書発行は行ってくれないと思います。 (部分的にとはいえ、2重に領収書を発行することになるため) 会社と薬屋の両者と相談してみてください。

tunetti
質問者

お礼

返事が遅くなって申し訳ありません。大変参考になりました。また機会があればその時はよろしくお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう