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領収書
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- jiro7_2007
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振込明細書は支払いの事実を証明する書類です。わざわざ支払先から別途領収書をもらう必要自体ありません。 なお、経理上重要なのは。領収書以上に請求書のほうです。消費税法では3万円以上の課税仕入については、その取引内容の記載された請求書等を保存しなければならないとされています。 請求書とATMの振込明細の両方があれば、特に問題はないだろうと思います。 http://www.tky-ma.net/syouqa/syouqa16.htm
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振込明細書があれば、特段、領収書は必要ありません。 普通は発行しないところがほとんどだと思いますが。
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