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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2006年に離婚調停が成立し、現在慰謝料を払い続けている者です。 )

離婚調停での慰謝料支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停で成立し、現在慰謝料を支払い続けている者の質問です。
  • 定められた金額を毎月支払っているが、期日を守れない場合には一括支払いになるのか不安です。
  • 月々の慰謝料に余裕がなく、一括返済は難しい状況です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.2

なります。 全額一括払いの条文のところに、「ただし、うっかりしていた場合は除く」と書かれてでもいますか。 振込手続きが面倒であれば、自動振込サービスなどを利用されては。 銀行の窓口に言えば、用紙をもらえます。 毎月、決まった日に決まった金額を決まった口座に振込みできます。 その日しか振込手続き日がないだなんて、カツカツの予定を組みましたね。 話し合ってそこを変えてもらうという手もありますが、これも相手が応じればの話です。 今のところ、そのカツカツの予定をしっかり履行するしかなさそうですね。

syou_ta85
質問者

お礼

すいません、説明不足でしたが、振込が済んだら必ずメールを入れており、遅れた時にはその旨と、次の営業日になることは連絡しています。 そのうえで、やはり相手の申し立てによっては分割支払いの権利消失になるのかが知りたかったのです。 当時の給与の振込日は毎月25日だったので裁判官の振込までの余裕を見てとの判断で末日になりましたが、当時は派遣仕事だったのが、正社員の仕事に変わったために給与日が変わってしまいました。 銀行の方へ相談のしたのですが、振込前日に、所定額が入っていることが必要との説明があり断念しました。 (本当に余裕がありませんので・・・) 日々の生活に追われていることも原因だと思いますので忘れないようにすることが大事ですね。 ありがとうございました

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その他の回答 (3)

noname#171468
noname#171468
回答No.4

>調停書では、毎月月末に定められた金額を支払うという条件で調停が成立しました。 ただし、期日に支払いがないことが重なった場合には、分割支払いの権利を失うとの条文があります。  支払い時期の変更調停を再度掛けてみてはどうですか、支払い出来ないで何もしないで放置は悪意ある責任放棄になるから、きちんと筋は通して置くべきです。  規範意識問題です。  無いならないと事実を言う事です。

syou_ta85
質問者

お礼

すいません、説明不足でしたが、振込が済んだら必ずメールを入れており、遅れた時にはその旨と、次の営業日になることは連絡しています。 そのうえでもやはり、分割支払いの権利消失にあたるかが知りたかったのです。 裁判所に相談してみます。 ありがとうございました。

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  • ORUKA1951
  • ベストアンサー率45% (5062/11036)
回答No.3

>今の仕事の給与振り込みが月末のため・・・次の月の銀行営業初日に振り込まれることが時々あります。  そんな考えじゃ、支払日がいつになっても同じことに気がつこう。  もし、7日余裕があったら、14日なら・・・、いっそ、一ヶ月あったら・・同じで事になるでしょう。  そんな、あなただから相手は不安になる。  たとえば借りて払ってもよいはずだね。そして、その返却をしながら、毎月約束金額の1/6ずつ預金をする。このくらいは我慢しなくちゃ。半年すれば、一回分の蓄えはできるね。  一年かけてもよいが、一年我慢をしなけりゃならないし金利もかかる。半年を目標にがんばろう。

syou_ta85
質問者

お礼

すいません、説明不足でしたが、振込が済んだら必ずメールを入れており、遅れた時にはその旨と、次の営業日になることは連絡しています。 今のところできる範囲の対応はしているつもりなのですが、もし、相手方から申し立てがあったら分割返済の権利消失になりうるのかが知りたかったのです。 お言葉を返すようですが、必死で働いて月々の慰謝料と生活費で余裕など持てる状況ではないのです。 唯一の贅沢はインターネット回線を開いて、PCで様々な情報を見るくらいのものなのです。 日々、弁当を作り、同僚からの誘いにも付き合うことができないくらいに切り詰めています。 まずお金を借りることは考えられませんし、我慢して蓄えができる状況でもありませんので・・・ 元々の設定は当時の給料日が25日だったために振込には5日程度の期間が必要だろうとの裁判官の判断でもありました。 ご回答ありがとうございました。

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noname#108517
noname#108517
回答No.1

約束ですからね。あなたが善意に対応していれば強行してくることはないでしょう。 うっかりしたでは済まされません。相手は不安になるでしょう。

syou_ta85
質問者

お礼

すいません、説明不足でしたが、振込が済んだら必ずメールを入れており、遅れた時にはその旨と、入金が次の営業日になることは連絡しています。 そのうえでも、分割払いの権利消失に当てはまるのかが知りたかったのです。 ありがとうございました。

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  • 離婚調停不成立                            

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