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アパートの貸借契約途中での退去による補償金等の請求について

アパートの貸借契約途中での退去による補償金等の請求について 先日、不動産管理会社から貸主が変更になったとの連絡がありました。 さらに、今後アパートの取り壊す計画があることを聞きました。 私は入居歴11年、契約期間もあと1年残っています。 契約途中での退去となるため、多少の費用を貸主に出してもらえるよう、管理会社が交渉をしてくれる予定です。 ここで、私としてはどの程度要求ができるものなのでしょうか。 ・新居の敷金、礼金 ・引越し費用 ・更新料の1年分 ・敷金 の全額というわけにはいかないでしょうか。

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  • takapiii
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回答No.1

立ち退き料の相場って、家賃半年分以内なんてのがWebサイトによく出てますが、実際には引越しをする事で、「余計にかかる費用」を負担してもらえばいいんじゃないでしょうか。 未納家賃の担保として預けた敷金の全額返済は当たり前の話ですね。 取り壊しなら原状回復もありませんし。 この分は置いておいて、その他に新居の礼金、保証金(敷金は返還を受けるはずなので、貰ったとして新居との差額?)、引越し費用、1年間の家賃差額。 そんなところじゃないでしょうか。 まぁ言い出せば、家具やカーテンが合わなくなった等、いくらでも理由は出てきますが、上記程度が常識の範囲かと思います。 というか、私のアパートの建て替えの時は、その程度をお支払いしました。だいたい家賃の3ヶ月分(多い人で4ヶ月)程度でしたね。 もちろん、民民の交渉ごとなので、100万円だろうが200万円だろうが、要求するのは自由だと思います。

その他の回答 (1)

  • katyan1234
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回答No.2

入居歴11年 まず立ち退く必要はないでしょう。老朽化して今にも屋根が落ちそうというぐらいでないと・・・これを前提に出て行ってやる! こんな立退き料では出て行けない! 管理会社もぐるですから慎重に 出来れば次の物権に関する費用を出してくれ! さらに半年分の家賃1ヶ月千円にしてください! でもいいよ。(無料はやめてくださいね。借地借家法の適用うけれなくなりますから) 一度司法書士に相談してください なぜ11年と書いたのか?旧法になり 旧法では立ち退きを求めるには、正当な事由がなければ、更新を拒み、解約の申し入れができないとして、借家人を保護しています。 多分この法律適用になり出て行く必要がないかも・・・ まず同意しないで専門家に聞きましょう

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