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会社の社長が退陣した場合の銀行からの借入はどうなりますか?
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>会社での銀行借入の保証人が退陣した場合、だれに引き継がれますか? 社長(代表取締役)を退陣することはできますが、保証人を退陣することはできません。 社長を退陣しても、保証人のままです。 >万が一、副社長が社長に就任後に倒産した場合、保証人である前社長が債務を負うのでしょうか? 前提条件 ◯御社が銀行から借入する際に、前社長が連帯保証人となっている ◯次期社長(前副社長)は、連帯保証人となっていない 債務が返済されない場合には連帯保証人が債務を返済しなければなりません。 よって、前社長が連帯保証人ですから債務を負うのは前社長です。 理論上は連帯保証人を、前社長から新社長へ変更する事も可能ですが、一般的 には、銀行は連帯保証人の変更をOKしてくれません。 (新社長が資産家ならば別ですが) 株式会社の場合 株主の責任:持っている株式の範囲内 連来保証人の責任:借り主に代わって弁済。債務を引き継ぎます。 代表取締役の責任:経営責任はありますが、債務に関する責任はありません。 (背任等、違法性がある場合は除く)
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- PU2
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その連帯保証分が無くなるまでそのままです。 つまり潰れたら前社長からも回収されます。 連帯保証人を変える事もできないわけじゃありませんが まず無理でしょう。 (代える相手が信用力および返済力のある人ならしてくれるかも) ただ、潰れるつもりならたぶん前社長は自分名義の資産を 他の名義(妻や子供)に既に移していると思います。
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