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専務が個人的な会社を作り、うちの会社でいままで販売していた顧客の中の特

専務が個人的な会社を作り、うちの会社でいままで販売していた顧客の中の特定の顧客に対して専務の会社を経由して販売するように販売ルートを変更しているのですが、そんな事をしても法律的に問題が無いのでしょうか? その専務は自宅で会社を登記したみたいでそこに注文が入るようにしているようです。 そして専務の会社からうちの会社に注文をするような流れですが。問題は無いのでしょうか。 商品の横流しに近い気がするのですが、どなたか詳しい方がいればご教示下さい。 専務の会社を経由して販売するため、今までの顧客に販売していた価格よりも手数料分 安く販売することにもなり、納得行かないのですが。

みんなの回答

  • coronel
  • ベストアンサー率72% (96/132)
回答No.4

取締役ということですので、専務がその販売ルート変更で利益を得ていて、会社がその分損しているなら「特別背任罪」にあたり立派な犯罪ですね。 一応刑罰はこのようになってます。 この犯罪を犯した者は十年以下の懲役又は千万円以下の罰金(960条)または五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金(961条)に処せられる。未遂も罰せられる(250条)

takotako2010
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になります。 やはり悪い事ですね。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.3

法律で 「取締役の競業禁止」というのが、 定められてます。 取締役は、個人事業でも、別会社でも、 会社と競争したり、損害を与える事業をしてならない。あえて、するなら 取締役を辞職、会社を退社することと規定してます。  熱心に新規営業して、会社の業績を伸ばしているなら、ともかく、 お得意様に、面倒かけて手数料の迂回マージン取るだけなら、背任横領に、なりかねません。

takotako2010
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 大変参考になります。

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.2

OKか否かは、裏のお話まで聞かないとわからないっす。 少なくとも上場会社もしくはそれに準じる会社の場合はアウトっす。 OKの場合1) 社長と専務が会社を割る割らないという議論があり・・・仲直り の条件として、専務の役員報酬を期の途中で引き上げられないから、 それして良いと社長がOKして、取引された場合 OKの場合2) 専務のお父さんとかお母さんが会社のオーナーであり、専務は 会社の利益を代表する人(自由にコントロールできる人)である場合 OKの場合3) ”うちの会社”が当該会社になにか失態をして、そのままでは取引 継続が難しいので、当該会社ともともと仲良しだった専務の個人会社 を通すという案が出た時 その他、もろもろOKの場合があると思います。

takotako2010
質問者

お礼

大変参考になります。 ありがとうございました。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

専務さんがまだ働いておられて、会社の利益にならないことをしているなら、会社と専務さんの間で話し合うべきでしょう。 やめておられるなら、もと専務さんにおろす際の価格で調整すべきでしょう。 (法律的には詳しくはありませんが、問題ないと思います。)

takotako2010
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 大変参考になります。

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