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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:資本金減額 処理について)

資本金減額の処理について

このQ&Aのポイント
  • 資本金2000万の会社は、均等割の法人住民税節税のために資本金を1000万に減額したいと考えています。
  • 資本金の減額により、株主にその減額分の配当を行わなければなりませんが、同族株主であるため現金を支払わずに債権放棄することも可能です。
  • その場合、仕訳は現金/未払配当金で行い、資本金を4500万円で換算します。詳しい処理については専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

法人税法の規定により、資本金1千万円だけを払い戻すという処理はできません。したがって税務上の資本金そのものを2千万円から1千万円に減らすためには、純資産額2250万円を株主に払い戻さなければなりません。 そのときの仕訳は  資本金   10,000,000 / 配当等未払金 22,500,000  利益剰余金 12,500,000 12,500,000円が配当になります。 これを実際には支払わないで、債権放棄してもらうと  配当等未払金 22,500,000/ 債務免除益 20,000,000                源泉預かり金 2,500,000 債務免除の時に、配当金に係る源泉所得税20%を支払わなければならないので、その源泉税を計上すると実際の債務免除は2千万円になります。この配当金については各株主の所得になります。 またこの債務免除益は法人にとって利益ですので、法人税や事業税が課税されることになります。 年10万円程度の均等割を節約するために、1千万円以上の税金を支払わなければなりません。

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質問者

お礼

ご丁寧に説明していただきましてありがとうございました。 よくわかりました。

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