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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クラウドソーシング について)

クラウドソーシングの利用による著作権の問題とは?

このQ&Aのポイント
  • クラウドソーシングサイトでの作品提供により、著作権が譲渡されることがあります。これにより、作品を自身の実績として利用することができなくなる可能性があります。
  • デザイン会社においても、作成した作品の著作権は会社に所属するため、個人として自身の作品を利用することが制限される場合があります。
  • クラウドソーシングやデザイン会社での著作権の問題から、個人の自己紹介において会社名だけを挙げる場合があると言われています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ulmo
  • ベストアンサー率43% (197/454)
回答No.2

制作物を自己の成果物として発表できるかどうかは、 「クライアントとの相談次第」です。 できる場合もありますし、黙ってて欲しいという場合もあります。 クライアントと直接であればOKの場合が多く、 間に代理店が入ったりするとNGの場合が多いですね。 代理店が自社の実績として発表するので…(笑)。 著作権と著作者人格権は別物です。 著作者人格権は簡単に言うと、 「勝手に変更されるのを拒否する権利」です。 これは法律上譲渡できませんので、「行使しないように」、 つまり変更されても文句は言うな、 という契約をさせられる場合がありますね。 まぁいずれにせよ、そのlancersの利用規約をよくお読み下さい。

その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちは。 >するとどういう問題が起きてくるのでしょうか?? 二次利用、三次利用といった展開が発生した場合に 本来なら請求可能な報酬を放棄するということになりますかね。 例えば、イラストを制作しました。 イラストを使ってグッズを制作しました。 一般的にはイラストの二次使用料が発生しますが それを制作者は請求できなくなる、ってことです。 >また普通にデザイン会社にロゴ制作するとします。 >すると個人になった時会社内で自分が作ったとしても >その著作権は会社にあるで載せる事ふが出来ないという事でしょうか? そうですね。 会社でやったことは「会社に属していたからできたこと」なので。 また、著作権だけでなく商習慣的も大きいかもしれません。 >自己紹介に取引実績として会社名だけを挙げているのは >そういういきさつがあるからなのでしょうか? 許諾関係が面倒だから、という話もあります。

noname#108428
noname#108428
回答No.1

著作者人格権は譲渡できません。 よって、他の権利を譲渡した後も、 原著作者であることに変わりはありません。 種々の権利を有していないのなら、 その著作物を用いて利益を上げたりは出来ないことが多いのですが、 自らが原著作者であると名乗ること自体に問題はありません。 > するとどういう問題が起きてくるのでしょうか?? 問題…というのは不都合のニュアンスでしょうか。 単に権利を譲渡するというだけの話であり、 そのような事務が行なわれるだけです。 何を問題と見なすか、は「何をどのように 成そうとしているか」によって変わります。 同じ現象が、ある人にとっては好都合でも、 別の人にとっては不都合だったりしますので。 気になるなら、条文を読んで理解されると良いですよ。 別に難しいことは書かれてません。

rockoftherock
質問者

補足

ありがとうございます。 著作者人格権ですか。 私自身勉強しないと駄目ですね。 すると例えばlancersで作った作品(当選した作品)を自分のサイトに worksとして載せるのは問題ないという事ですか? lancersの規約でもありましたが クライアントに聞いて大丈夫なら上から何か(smple文字等) かぶせた状態ならオッケーとの事ですが。

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