商品ロゴマークデザインの著作権についての質問

このQ&Aのポイント
  • 有名下着メーカーの主力商品のロゴマークをデザインした経験者が著作権の譲渡契約について質問。
  • デザイン事務所からのデザインコンペで採用され、13年間にわたり使用されているが、著作権の契約は当初交わされていなかった。
  • 譲渡契約の可能性や手続きについて相談し、最後にこの件を封印したいという希望を示している。
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商品ロゴマークデザインの著作権についての質問です。

はじめまして、 私は、現在46歳でグラフィックデザインを1995年より個人でやらせていただいております。お恥ずかしい話なのですが、ある有名下着メーカーの主力商品のロゴマークをデザインした事でのご相談をさせていただきたく投稿させていただきました。 14年前というかなり年月が経つ内容ですのでどうにもならないのかもわかりませんがよろしくお願いいたします。 その下着メーカーの商品のロゴマークは1997年に、当時の知り合いのデザイン事務所よりデザインコンペでの誘いを受け、コンペに参加させてもらいました。 誘いを受けたデザイン事務所の上に代理店A社があり、そのA社が下着メーカーの元請けという関係でした。 そのコンペで私のデザインが採用決定し、翌年1998年に商品が発表され、現在もその商品のTV-CMをはじめ広告全般、ラジオ番組等など13年間、変わらず使用されています。 採用決定の当時は著作の譲渡やライセンス等の契約もなく、採用料として15万円とその商品のパッケージを含む販促ツールのデザイン制作をやらせていただきましたが、それ以降まったく下着メーカーの仕事はしておりません。 その当時の私は、著作やライセンスなどまったく無知であっありました(現在でもそうですが・・)ので正式な譲渡など契約も一切交わさずに現在にいたっております。 その下着メーカーとの間に、元請けの代理店、知り合いのデザイン事務所があり、知り合いの事務所は6、7年前に廃業していますが、元請けの代理店は現在も営業しております。 このような状況で改めて著作権等の譲渡契約とかは可能なのでしょうか? もし可能であれば、やはり元請けである代理店との交渉になるのか、また、どのような譲渡の契約になるのか、あまりにおおまかな説明で回答のしようがないかもしれませんが、私自身が永く抱えていた腑に落ちないシコリのようなものでこの相談を最後にこの件は封印しようと決めています。 何卒、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

○このような状況で改めて著作権等の譲渡契約とかは可能なのでしょうか? その譲渡契約はどういう目的で締結するものでしょうか。要するに、対価が低すぎたと思うので、もう一度契約しなおして値段交渉をしたい、ということでしょうか。 もちろん当事者が任意に合意すれば、契約をもう一度結びなおして対価に関しても改めて決める、ということは可能です。しかし、質問文での経緯をみると、おそらく、もう13年前に、著作権は質問者さんからメーカーに、採用料15万円を対価として譲渡されたはずだから応じられない、という反論をされると思います。 そのときに、質問者さんの方でどれだけ主張のできる材料があるのか、ですね。13年間、特に文句を言わず、料金も請求せずに黙っていたのは、譲渡していた証拠ではないか、と言われたときに、積極的に反論できますか。 なお、譲渡はしたけどやっぱり後から考えたら対価が低かったので再交渉したい、というのは、法律的には通らない話です。一度合意したものを後から一方が覆すことはできません。ちなみにナイキのマークのデザイン料は35ドルだったそうですよ。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%AD いずれにしても、紛争の類型としてはよくある話です。さいきんではひこにゃんのデザイナーが権利の帰属を争いましたね。最終的には和解で終わったようです。質問者さんも、とりあえず、交渉をもちかけてみる、あるいは法的手段を使う、ということも可能でしょう。ただ、結果は保証しません。

knhdstc1998
質問者

お礼

迅速なご対応ありがとうございました。 おっしゃられる通り、今日まで先方には直接アプローチをしていません。 13年、年を追うごとに自分自身の中で納得がいかず、未練がましく 専門にしておられる方にご意見を伺いたく投稿させていただきました。 ご回答していただい事で、私自身の中途半端な未練というか・・ これを最後に過去を振り返らず、前だけを見て歩みます。 ・・かなり大げさですが・・ お忙しい中、ご相談にお答えいただきました事、大変感謝致します。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

14年もなにも主張しなかったのだから、暗黙の了解による許諾があったととられてもおかしくない。厳しいでしょうね。仮に侵害だとしてもたぶん時効で、著作権を独占的にその会社が行使していたなら、著作権の時効取得もありうる。

knhdstc1998
質問者

お礼

遅くなりましてすいません。 ご回答ありがとうございました。 これを機に前を向いて歩いて行きます。

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