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パートタイマーの解雇手当について

雇用契約を結んでいないパートを解雇する場合 解雇手当は必要でしょうか? また、解雇するに当たって、解雇予告は必要なのでしょうか?必要書類等がありましたらお教えください。 是非皆様からの回答をお待ち申し上げております。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.5

雇用契約を結ばないことは労基法違反でありますが、雇用している場合は、労基法が適用されますから、パートであっても、下記の解雇予告除外事由に該当する場合以外は、30日前の解雇予告は必要です。 解雇予告がも30日未満の場合は、30日との差について、解雇予告手当の支給が必要になります。 1.日々雇い入れられる者(1ヵ月を超えて引き続き使用される場合を除く) 2. 契約期間が2か月以内の者(所定契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く) 3.4か月以内の季節的業務に使用される者(所定契約期間を超えて引き続き使用される場合を除く) 4.試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される場合を除く) なお、労基法では、解雇予告の条件を満たせば解雇は自由にできますが、正当に解雇理由がない場合は、不当解雇になり、労働者が不当解雇として、解雇撤回などを求めて訴訟を起こす場合があります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/yokoku.htm
  • daina_man
  • ベストアンサー率11% (214/1896)
回答No.4

30日前に予告しなければならないことになっています。 もし、30日に満たない場合、満たない日にち分の給料を払わなければなりません。(例、10日前に解雇通知の場合、20日分の給料になります。 実際自分は10日前に解雇通知が下駄箱に入っていて、抗議しましたがダメでした。労働基準局に相談し20日分の給料をもらえました。会社側はかなり怒られたようです。当然ですが。)

回答No.3

パートタイマーも、アルバイトも、もちろん正社員も、労働基準法の適用を受けます。 期間を定めていない者を、パートタイマーだからといって、いきなり首を切るのは労働基準法に違反しています。 『期間の定め』については、いくつかの種類がありますので、ここでは省略します。 事業主は、30日前の解雇予告、または、30日分以上の解雇予告手当を支払う義務があります。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.2

追加です。解雇には合理的かつ相当な理由が必要で従業員には具体的な理由を説明する必要があります。また、解雇についての規定をあらかじめ就業規則に明示しておく必要があるかと思います。 また、下記ページには解雇予告が必要でない場合と、解雇できない場合についてが解説されています。

参考URL:
http://business.msn.co.jp/e-somu/business/parttimer/parttimer05.html
  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

>>雇用契約を結んでいない 法的には結ばなければなりませんので、結ばないから解雇予告手当てかいらないという理屈は通りません。 パートであっても解雇予告手当は必要です。

参考URL:
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/roukiQA/roukiQA053.html

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