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交通費支給の件

わが社では、交通費については社員は前払い、パートアルバイトについては後払いになっています。 特にパートアルバイトについては今までアバウトな感じで、自己申告になっていたのですがその件について質問をさせてください。 今までは電車もしくはバス利用区間で、バイク・自転車利用者については交通費を支給してきました。(バイク自転車は会社の前に置いています。) ただ万が一の際に労災がおりるおりないの問題もありどうしようか悩んでいます。 このような場合、取り決めとかあるのでしょうか? (万が一の際は労災はおりないと通知しておくとか。それとも暗黙の了解でもやはり払う義務はあるのでしょうか?) もう一点ですが、 原則、パートアルバイトについては来た日にち×実費が定期代の方が安ければ定期代。実費の方が安ければ実費支給です。 また路線も今まで自己申告だったのですが、例えばバスの方が早く、本数がある場合(もしくは1本で来られるなど)でも、乗り換えがあったり時間がかかっても電車の方が安かった場合はあらかじめ話しておけば安い方でも問題はないのでしょうか? 詳しくはわかりませんが、今までは楽な方(もしくは早い方)を優先し、支給しているようですが、やはり出来るだけ経費を減らしたいので検討中です。 ご存知の方宜しくお願い致します。

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  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

あくまで基本的にですけど公共交通機関を優先します。 社則で交通費支給基準に自家用車(自転車、バイク)も書かれており距離換算で交通費支給するとか書かれているとかであればOK 通勤経路に関しても入社した際に 通勤経路はどこからどうやってくるって出していませんかね? そのルートで通ってくるに関しては労災適応となります。 ただ安いからと言って乗り換えを5回しなければならないとかってのは不可能でしょうしね 交通費に関しては会社独自で決めれます 上限○円まで支給とかってのもOKですし 自己申告なんですが住所が○○の場合 だいたい路線って決まりますよね。 その区間を自転車とかで来る場合実費であれば0円ってことですよね。 バイクなら燃費を計算してだすんですか? 違いますよね 公共交通機関を使わないのであれば 距離で換算してませんか? そうしないと会社に申請している通勤手段と違う手段で来ている となりますので労災適応は厳しいかも知れません 自転車で来たいというのであれば 自転車で来るという申請をすればOKですよ

その他の回答 (2)

  • su-siba
  • ベストアンサー率66% (169/256)
回答No.3

交通費(=通勤手当)の取り扱いについては、 会社ごとに考え方が違いますので、このQ&Aサイトで 質問されても答えは出ません。 ただ一般的に、会社側も出費を抑えたい訳ですから、 出発地(=住所)と到着地(=会社の所在地)を一番合理的な 公共交通機関で請求すれば、会社側も断れません。 経済的・合理的な経路で支給するのが大多数の会社だと思います。 労災については、事前に申請しておいた通勤手段で事故があった 場合には、労働のための手段として交通した場合に事故に遭った という解釈がなされますので、事前申請の経路が基本になります が、最低限の買い物等生活の一部としての経路逸脱は許されるの が法解釈です。 ただし、質問者さんもここを聞きたいのだと思いますが、 事前申請の経路でなくても、その経路を通った理由が説明でき、 会社側を納得させることができれば、労災は申請できます。 労災の申請は、会社を通して行う(通勤途上の業務災害であると いう証明が必要のため)ため、電車で通勤すると事前申請して おいて、自転車で通勤しても、法律上、万一の事故の場合は 労災保険が申請できますが、その理由を必ず問われ、それが 会社側に納得させられなければ、労災申請の手続をしてもらえ ないので注意してください。

noname#112894
noname#112894
回答No.2

交通費支給については内規で明文化する必要があります。就業規則では支給するとし、賃金規定で詳細を別紙で指定し、別紙に支給の細目を箇条書きします。規定は流動的なものは別紙で説明し、変更はまた別紙で連絡します。 1〉通勤交通費と出張交通費などと分類します。 2〉交通費は公共交通機関の最短コース利用をします。 3〉役員と管理職・社員・パート・バイトの利用交通機関の指定ができるようにします。(エコノミー・ビジネスなど〉 4〉業務用車両の使用は別とします。出張に私用車両を使用した場合の規定も別にします。社用で交通機関を利用した場合の規定は別規定です。 5〉通勤交通費は、自宅より勤務地まで1キロ以内は原則として支給しませんが、靴代として1000円程度の補助をします。 6〉月間14日以内の出勤は往復の切符代。15日以上の出勤に1か月分の定期代とします。 7〉交通費は自己申告が原則ですが、パソコンで申告された経路が最短か、運賃が正確か判りますから、必ずチェックして不正は是正したものに通知します。 8〉自転車通勤・自家用車通勤については、労災保険の問題もありますから通勤経路を正確に地図を添付して申告させます。経路を外れての事故については会社は責任を負いません。 9〉自転車・自家用車での通勤を認める規準を作ります。保険加入が原則です。加入の無い車両での通勤は認めない強行手段も必要にならないためです。公共交通機関を利用したとして、それに該当する金額を交通費として支給します。 10〉支給する交通費の上限を定めるか定めないかの問題になりますが、最近の傾向では上限を定めません。   

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