- ベストアンサー
自転車通勤の交通費
アルバイトの交通費は自転車通勤でも出るのでしょうか? 今務めているところだと、はじめに住所や電車交通費を書類で提出したいてたと思います。 とはいえ単に項目欄にあったので書いただけで特に電車で通勤するともバスで通勤するとも何も申告していません。 こちらは電車通勤なので出れば儲けものかなという程度なのですが、どうやら支給されているようです。 他のところでもこんな感じなのでしょうか? (自転車通勤でも支給される?) また逆に、自転車通勤と申告しておいた場合雨などで電車で来たなどという場合は支給されるのでしょうか? なんだか面倒そうですが。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
非課税の交通費を支給されているのに自転車通勤だと税務調査などの時に指摘される場合がありますよ。
その他の回答 (8)
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
#5の補足に対して (本来はここを〆て別の質問にした方がいいです) 二事業所に通っていた場合でも、それぞれの就業規則によります。 何故なら、すぐ横の事業所でも「その通勤に使う手段が同一とは限らない」ためです。 ここでいう同一とは「同じ日」も含まれますし、何らかの理由で交通手段が違うということも考えられます。 先にも書きましたが、厳密には「給与」ではなく「会社の経費」ですから、経費を削減したい会社はどちらかで支給されているなら、片方は払わない可能性(定期券なら特に)が高いといえます。 朝に1つめ、夜に2つめなら、「行きは1つめで、帰りは2つめで支給」となる場合も考えられるでしょう。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
会社により様々です。中には、総務の判断で「本当はまずいけど、黙認する」と言ったところもありますが、こういうところだと通勤途中に事故に遭ったりすると上に露呈してしまい、最悪解雇や弁済を命じられる可能性もあります。
- koutei-no-inai
- ベストアンサー率15% (84/546)
交通費というのは、通勤のために交通機関を利用する際の料金を雇用主が負担してくれるものです。 交通機関を利用せず、料金が発生していないのですから、交通費は出ません。交通費の根拠がありませんから。 もしも「通勤に要する労力に対する対価」と考えているとしたら、それは間違いです。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
通勤での交通費と言うのは、一律支給ではない限り給与そのものではなく会社の経費の一種と考えてください。その算出方法は別途就業規則などで指定されています。 ですので、これを別の目的で使用すると横領とか詐欺に問われる可能性が出てきます。 自転車通勤の場合は交通にかかる費用が「ゼロ」ですから、申告しても支給されないでしょう。 バス・電車の場合は「最短距離の運賃」が支給されることになります。指定によっては定期代を支給されます。 雨天によって交通機関を変更によるものは、会社の定めに従うため、されるかどうかは会社次第です。
補足
回答ありがとうございます。 例えば、掛け持ちの場合などはどうなりますか? 電車で一社目に出勤してすぐ横の二社目にそのご出勤するというような場合です。 もちろん必ずしも両方出勤するとは限らないわけですが。
- yymddttmm1
- ベストアンサー率26% (52/195)
通勤費をどのように支払うか、支払わないかについては公的な規定はありません。 会社とあなたの契約次第です。(一般には就業規則や旅費規程などで決められています。) また実際と違う申告をしても実費弁済であるとの規則がない限り必ずしも詐欺などにはなりませんし、通勤災害の認定とも関係有りません。
お礼
回答ありがとうございます。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1908/9130)
申告しないと、通勤手当は支給されませんね。 また、会社により、支給に条件のある場合があります。 例えば、1ヶ月あたり 【パターン1】 ・自転車通勤は、2km以内1,000円、2km以上2,000円。 ・公共交通機関、全額支給。 ・自動車通勤、4km以上で認可、ただし、1Lあたり10km換算。 【パターン2】 ・自転車通勤は、2km以上一律1,000円。 ・公共交通機関、全額支給。 ・自動車通勤、支給なし。 【パターン3】 ・公共交通機関限定、10,000円まで支給。 と言うことで、会社によって支給条件が違うので、確認してください。 中には、3ヶ月、6ヶ月単位の「後から支給」という会社もありますし、定期のコピー添付という会社もあります。 あと、労災の問題もあって、通勤経路をも申告しなければならない会社もあります。 それと、過去に遡っての支給は無効になることもあるのでご注意を。
お礼
回答ありがとうございます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
労災は、よほど逸脱しなければ問題ないですが、電車通勤と申告して交通費をもらっておきながら、自転車でお金を浮かせるような事をした場合は業務上横領となります。 で、自転車通勤なら一般には何も出ません。自転車会社みたいなところなら別かもしれませんが。 要するに、費用がかかるから会社が負担してもいいですよ、という事なので、移動自体にカネのかからない自転車には出ません。 ただし、単純に距離でいくら、という風に出る会社もあります。何で通勤しようが勝手。 実費とあまり乖離する場合は、賃金と見なされて所得税の対象になりますけどね。 で、バイトなんかに交通費なんか出る? 俺もずいぶんバイトしたけど、もらった事なんてないね。
補足
回答ありがとうございます。 書いてある通り通勤手段は申告していません。 今2つバイトしてますけど、片方は1万円以内もう一方は無制限で実質どちらも全額でてますよ。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
申告した経路以外で通勤していて事故になった場合、 会社からの労災などが受けられなくなります。 治療のための入院や通院も欠勤扱いになります。 自転車通勤の交通費は出ないところが多いと思います。 事故の際、自己責任になるので電車やバスで通勤するようにというところが多いです。 電車やバスで通勤していて事故なら電車やバスの会社が治療費を見てくれますもんね。
補足
回答ありがとうございます。 アルバイトでも治療費がでるんですか? 欠勤扱いにもならない??
お礼
回答ありがとうございます。 そういう話ではないので大丈夫です。