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通勤費の不正受給でしょうか?
先日、主人が自転車で通勤途中に雨で濡れた路面でスリップし転倒、骨折で入院しました。 会社に労災等で問い合わせたところ、「通勤交通費を支給しているのに、定期券も買わずに自転車で通勤しているのはすこし、ややこしくなる」と言われました。 確かに会社にはバス・地下鉄で申請し、半年に1度通勤交通費をもらっています。しかし、仕事の性質上繁華街などで調査をしたりすることがあるので、そんな場合は駐車できないため自転車で行ったりしています。バス・地下鉄の回数券カードを購入して使用しています。 このままでは、不正受給と言われ、労災の手続きをしてもらえないのではと不安です。 よろしくお願いします。
- kazusabu
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規定がどうなっているか、ですね。 通勤交通費について、公的な交通手段のみについてしか書かれていなければ、自宅最寄り駅から会社最寄り駅までの通勤交通費を受給することはできるでしょう。 徒歩、自転車など、あるいは実費支給などと、詳細に規定してあれば、それは会社の規定に違反しての不正受給だと問われる可能性はあります。 通勤交通費については法律が無いので、会社のさじ加減ひとつなんですね。 良くある事例で書くと、健康の為にそれぞれの最寄り駅よりも1駅分手前で降りて歩いたとします。これを一駅分の不正受給だと問い質す会社は滅多に無いでしょう。 でも、規定で通勤交通費実費支給と規定してあると、これが微妙に変わってきたりするわけです。 自転車を使う理由もあるようですから、じっくりと会社と話し合って見てください。 労災は手続きが面倒にはなるけれども(申請書類が増える)、ほぼ認定されるでしょう。
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- password
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通勤手当は 『会社に来いと会社側が要求しているので、それに対する必要経費』ですので 基本的には どの手段(途中で買い物に行っても)で行っても問題ありません。 ※手段を会社が決める場合、その通勤時間も 労働中と判定されますので 給与を支払う必要が生じます。 雨が降ったら 自転車は止めてバスに変えたりするのは普通ですので その理由で 労災扱いしないワケにはいきませんね。
- h2goam
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労災の言う通勤の規定に当てはまれば労災は当然に適応されます。 (労災適応、合理的経路、中断、逸脱等々の判断は労基署がする) しかし其れとは別に交通費の不正支給の件は追求される可能性は否定できない。 (通勤費の不正支給か如何は会社がする) つまり最悪の場合は労災認定されず不正支給のお咎めを受ける可能性があるということです。
- kariname
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お怪我、大丈夫ですか?私も仕事中に足を怪我して、今休んでいます。 労災は手続きがめんどくさいので、私の場合、担当者はもちろんのこと、医者にさえ、うっとうしがられています。 面倒とありましたが、それが担当者の本音かもしれませんね。また、労災を出すと、会社も嫌がるケースがあるのかもしれませんね。 普段はどちらを使っていますか?交通機関ですか?今回のみ自転車で行ったのであれば配慮してくれる可能性もあるかもしれません。また、何か特別な理由があれば、申請をすることが可能かもしれません。(今回の理由がそれに当てはまるかはわかりませんが) ごめんなさい。専門的なことは私にはあまり理解できていないのにあいまいで答えてしまって申し訳ありませんが、可能性は0パーセントではないと思ったので、記入をさせていただきました。 もう1つに気なったのが、交通費の不正受給といわれていることです。失礼ですが、普段自転車を使っているのに、交通機関を意図的に申請しているならば、何年かに上って返納をしなければいけなくなる可能性もあります。普段、交通機関をおつかいとのことでしたら、はっきりと会社に普段は交通機関を使用している旨だけは、伝えておくことをお勧めします。
- SpiralGalaxy
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素人ですので、以下は参考程度にお考えください。 それよりもリンク先の事例、解説を熟読してください。 通勤費の受給の件と労災の件は別に考えた方がいいのではないでしょうか? 労災保険法第7条では、通勤災害として労災保険給付の対象となる通勤の範囲について、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいう」とされています。なので、自転車はこれに当てはまるのではないかと思います。 下のページでも解説されてますが、「通常の交通手段と異なった方法をとった場合は、それなりの業務上の必然性が必要ではないかというように受け取れますが、必ずしもそういうことではない」そうです。 つまり、何の理由がなくて、自転車で通勤してても労災の対象にはなるということではないでしょうか? ○ 労災のホームページ http://www.rousai-ric.or.jp/ ○ 申請している通勤方法と違う通勤方法で 事故にあった場合の認定事例 http://www.rousai-ric.or.jp/case/02/03.html 通勤費を不正に受け取っている(?)件については、よくわかりません。
- 6dou_rinne
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バス・地下鉄と申請しているのに実際は自転車で通勤しているのは通勤日の横領といわれても仕方ありません。 また、バス・地下鉄と申請しているのですから、それとは違う経路を通っているのでは、通勤経路を逸脱していることになるので申請しても労災の通勤災害の対象にはならない可能性があります。
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