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通勤費不正受給とは?部長への報告方法を解説
- 派遣社員から正社員への採用に際し、通勤費不正受給の疑いが浮上しました。過去の通勤費申請書に不自然な点があり、経理課長の関与も疑われます。彼女の勤務態度も悪化しており、部長に報告すべきか迷っています。
- 彼女は派遣契約時には交通費支給対象外でありながら、正社員契約後に通勤費を不正に申請していることが判明しました。また、その通勤費申請書には通勤手段がバイクである日以外も含まれており、経理課長の決裁があったことも疑われます。
- 過去には通勤途中の事故で不正受給が発覚した社員がいた経緯もあり、彼女の行動には深刻な問題があります。部長にはこの問題を報告し、適切な措置を講じるべきです。
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通勤経路は会社が適当と認めればOKです。 自家用の乗り物で通勤する場合に、その自家用の乗り物の費用(ガソリン代や乗り物自体の償却費用、保健代、税金その他)を支払う代わりに公共交通機関による運賃で支払う会社もあります。 従ってこれはケースバイケースだと思います。
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No.3です。 >それぞれ会社規定の内容も違うでしょうし?でも我社ではバイク通勤申請の場合の交通費も決まっています。 と言っておいて、他の方には >我が会社はいくつかの会社が集まったため、それぞれ給与・規定・風習などが違っていて統一中なのです。 とはどういうことなのですか? 会社に明確な規定が定まっていないのであれば、通勤手当の額は決裁者の判断となります。 ただし、繰り返しますが、所得税法上の通勤手当は「経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額」を非課税扱いとする旨定めています。 従って、通勤手当とは言い難い手当(本来課税扱い)を非課税として税務署に申告しているとすれば、税法違反となります。 所轄の税務署に告発してみては如何でしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 給与に関してはつり合いの取れるように決まり通達し決定しました。規定も決まっておりバイク・車での通勤費受給額も定めています。1つの機関7500円を申請していたら、ま~それでも多少の得でしょうが、それを遠回りでもう1つの機関を追加して過去の人達より10500円も受給されるわけです!「経済的で最も合理的な経路」にも違反してます。通勤時に事故を起こして発覚するより、まだ2ヶ月程度しか経ってないので厳重注意と申請書の変更でいいと個人的には思いますが?
- kurosagi99
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確認なのですが、あなたは会社の給与担当者なのでしょうか? 給与担当であれば、会社の通勤手当に関する規則は判っているでしょうから、それに則って支給について判断するべきでしょう。 給与担当ではなく実態を知っていて気になっているのであれば、給与担当部署に知らせて、後はその部署の判断になるのではないでしょうか? 課長がアドバイスしたかどうかは、外部の者には全く判りませんw これって「教育問題」なのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 題目等に関してはどれに該当するか分からなかったのですいません。 これ以上、詳しい事を付け加えると気づかれる恐れがありますので・・・・。わたしは、社員ですが経理・総務・営業ほか担当ではありません。事務所内に常に居る作業員とでも思ってください。もちろんこの件は総務課長は規定違反と断言していまして証拠も用意してます。ただ、我が会社はいくつかの会社が集まったため、それぞれ給与・規定・風習などが違っていて統一中なのです。反抗するグループがいてその中にその経理課長がいます。そのグループの会社はデタラメな会社だったとだけ言っておきましょう!(告訴する寸前まできましたが)あとは総務課長にまかせました。ちなみに私は事実をみんなの前で告発できます。そしたら居づらいでしょう。or 会社を辞めても別に構わないからです。が、この不況、働き口があればの話で!!
- oobaitouri
- ベストアンサー率0% (0/7)
はじめまして 7500円で済む定期代を18000円の決済??? 誰がみてもおかしいですよね 正論が必ずしも正義にはならないってことなのでしょうかね 定期代に限らずこの手の話は他にもよく有りますね 例えば 技術職においての 最高技術者の横暴な行動 発言 等 完全に理不尽であっても代わるべき人がいないと周りの社員は黙認せざるを得ませんね ではこうした現状を打開するにはって事ですが 即日解決には余程の力を持った方がおいでにならないと無理でしょうね 退社覚悟で貴方が直訴しても 犬死に等しいと思います 要はその人が会社に対しての貢献度がいくばかりかとゆうことではないでしょうか 会社はあくまでも利益優先の集団ですから その人が有益であれば定期代にかかわらず何らかの手で優遇するのは当然と言えるでしょう その方法が納得できずまた不当であると主張するのであれば その人以上の能力 実力を発揮して発言する必要が求められますね それなくして発言してもただの烏合の衆と取られてしまうでしょう 厳しい話を致しましたがこの手の話って意外と皆さんが経験なさっている事ではないでしょうか 実は私もその様な社内で働いていますよ(定期代ではありませんが) それを無くすにはって思ったものですからあしからず
お礼
回答ありがとうございます。 前の方のお礼文にもかえしたように、同住所から通勤していた過去の申請書を見たら皆、7500円の1つの交通機関で申請していました。この女性は2つの交通機関ですよ!通勤時間もこの方法だと30分余計にかかります。 だれが見てもおかしいと気づくはずなのです。決裁に印鑑を押した経理担当者と本人は堂々と事務所内で「あの道、走ってたね~」などの会話をしていて悪びれた様子がないのが不思議です。彼女の通勤費申請内容は同僚達は知らないでしょう?バイクで通勤しているとしか!厳重注意と申請書の変更程度の処分で済ませて、それからは彼女自身、まじめに勤めてもらいたいものです。・・・・・・・・・・・・ありがとうございました。
- shoebill
- ベストアンサー率45% (41/91)
申請した通りの通勤をしていることの確認のために、社員全員の通勤定期を確認するシステムを導入するようにしてはどうでしょうか。不正受給に対する牽制効果があると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 通勤定期を確認している会社もあるようですね! 会社規定に年に数回、定期券の確認を行うなどを加えてほしいものです。 金額によらず悪事を覚えると大胆なとこまでやってしまう恐れもありますよね!お金を扱う経理ですし!我社の通勤費規定違反に一部でもふれているようなので、まずは本人に事実関係を聞き、違反行為がわかれば賞罰委員会を行い処分(厳重注意もしくは不正受給の差額の返還、申請書の変更)を検討する方向になりました。いろいろと、有難うございました。
税法上は「経済的で最も合理的な経路で通勤した場合の通勤定期券などの金額」とされています。 つまり「実費」とはされていませんから、違法性はありません。 正社員の場合、1か月分の定期代を通勤手当としている例が多いと思いますが、実際には ○6か月分の定期を買う人 ○習い事などで自宅以外の場所に立ち寄る経路で定期を買う人 ○定期を買わない人 など様々ですよね。 つまり「実費」とすることは、会社側の手間が増えるだけで効率的ではないからです。 ただし、届け出た経路以外で事故等に遭遇した場合、例え通勤目的であったとしても通勤災害とは認められず、労働保険の支給対象外となる可能性があります。
お礼
回答ありがとうございます。 いろんな意見・回答を頂きましたがこの問題って簡単に解決できるものではないのでしょう?それぞれ会社規定の内容も違うでしょうし?でも我社ではバイク通勤申請の場合の交通費も決まっています。わたしが思うのは、妥当ではない通勤経路(過去の人達と異なった遠回り)を申請してもいいのであれば、みんなバスなどで遠回り申請をし、電車で通勤すれば差額がでるはずです。まじめに申請している人は、うらやましく見ていればいいのでしょうか?また通勤途中に事故に会えばいいのにと思う人もいるでしょう?経理課長がアドバイスしているとしたら、正当な策があるからやっている事なのでしょうか?
- butanoshiri
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もらっておいて、実際は定期を買わず自転車等で通勤しても法的には支障ありません。 ただ、他人と比べ最経済路線でない事は議論の余地があると思います。 事情があるなら兎も角、せこいだけの人はいずれ周囲から見放されます。 路線変更くらいは申し入れてもいいかもしれませんが、あまり他人にかまけずに。
お礼
回答ありがとうございました。 通勤経路がおかしいのは間違いなく、明らかです。 せこい人というのは、当たっています。 現に、勤務中は同僚と騒ぎ、1~2時間の居残り残業をしています。 ネット等をして残業申告をしています。まわりの人達もわかっているはずですが注意する人がいません。正義感のある人がいないって感じです。お恥ずかしいかぎりです。それに慣れてきた彼女が味をしめたのだと思います?そういう人になっていくのが残念でありません。詳しい事は言えませんが、よそから来た人達が問題なのです。・いろいろと、ありがとうございました。
お礼
回答頂きありがとうございます。 恥ずかしながら現在の部長は頼りなく、もめ事などに触れたくない方であり、おそらく妥当な通勤経路ではないと思いながらも申請を認めたと思います。それで現在まで部長に報告するか迷っています?3月で社長が退職致しまして電話で相談したところこの件に関しては会社の「通勤費規定に違反している」との事でした。この社長にあまり迷惑をかけたくないので、別の課長に相談し検討してもらう事にします。ケースバイケースなのかもしれませんね?・・・有難う御座いました。