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通勤手当の不正受給

私の勤務する会社(社員10数人の零細企業)の給与規定では、 通勤手当は申請した経路に対しての定期券代の実費を支給することになっています。 同僚の女性が、通勤手当を受け取っているにも関わらず、定期券を買っていないようです。 この同僚は経理&給与関係を担当しているので、自分で通勤手当の会計処理をしています。 不正受給ではないかと思いますが、詐欺になるのでしょうか? また、この同僚は社長と愛人関係にあり、現在社長と同棲をしています。 社長とともに、毎日、社用車に同乗通勤しています。 通勤手当をもらいながら、社用車で通勤するのは、何か法律に違反するでしょうか? 愛人関係にあるというだけで、不公平な感じがして、怒ってます。

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

残念違法ではありません。 交通費を節約して 自転車で通って浮かす時代です。

felicemama
質問者

お礼

ありがとうございます。 違法ではないのですね。 たまに、公務員の通勤費不正受給の記事をみかけるので、何か、法に触れるのかと思っていました。 以前勤めていた会社では、不正受給がバレて、返還した人がいました。 就業規則違反と非課税通勤費なので税務署からヤミ給与とみなされるという理由(?)だったと思います。 通勤手当を実際より多くもらっていると、社会保険料の会社負担も多くなるし、ちりも積もれば山となり、会社に経済的損失を与えることになるかと思ったのですが。 本人が将来受け取る年金の金額も増えますし…。 不景気とはいえ、なんだか、そういうことがまかり通る世の中なんて、不公平ですね。

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