• 締切済み

通勤費に関し、公的なものとは?

息子が「交通費全額支給」と書かれた募集広告に応募して、大手のエンタメ系会社のパートとして働いていました。 雇用条件契約書に通勤手当は、実費支給とマイカー通勤管理規定に基づき支給の2つがあったのですが、後者はバイクの任意保険の加入等必要なため選択せず、前者の実費支給を選びました。 自宅から職場まで約9kmあり、帰宅時間が深夜になるし、徒歩は勿論自転車でもちょっと大変なので、私が送迎することにしました。 提出した書類には公共交通機関(バス)を利用した場合の1ヶ月の定期代を記入する欄があったので、相当額を書き込みました。息子は、交通費をもらったら、私にくれることになっていました。 しかし、5ヶ月経ちましたが会社は一銭も払えないと言います。もし、バスを利用していたのであれば払うが、父親の送迎には払えないと言います。しかし、9x4=36、つまり1日36kmの送迎に燃料代がかかっていたのは事実です。会社はバスのような公的なものでないと払えないというので、それでは、私が息子に請求書を書いて弁護士にでも認印させればいいのかと反論すると、上部と相談して返事するということになりました。 そこで質問ですが、父が息子に書いた請求書というのは、公的なものではないのですか?郵便で内容証明した請求書なら公的なものになりますか? 会社は私的な送迎に交通費を支給するという規定も前例もないと言いますが、それでは、「実費支給」という項目の意味が何なのか、分からなくなります。 この場合、会社の言う実費はタダということになりますが、それは親が子供に請求しないという、会社にとって都合のいい前提を採用するからでしょう。バス会社が乗客に乗車賃を請求するように、私は息子に送迎賃を請求したいのです。 夜中に起きて迎えに行ったり、5ヶ月間の送迎はかなりの労働だったので、私としては何としても会社に交通費を払わせたいのですが、出来るでしょうか?

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.7

> 内容証明郵便というのは、一応公的なものと > 言えるのですね? 公的なものではありません。 単なるお手紙でしかありません。 質問者さんの文章にある 【バスのような公的なものでないと】とは 公共交通機関という意味としか考えることが 困難です。 その意味から、質問者さんがなにをしようと 会社が認めることはありえないと思います。 会社の判断次第ですが・・・ > 実費支給の四文字だけで事足りるとするのは会社側 > の思い上がりです。 裁判で争ったとしても、その主張は認められない と思いますよ。 実費支給と書いてあるのに、3KM以内のバスだと 認めないとかであれば、争えると思いますが 実費支給の範囲が、公共交通機関と呼ばれる 範囲であるならば、十分な説明責任は果たして いると考えられます。 余計なお世話ですが、 質問者さんが先に喧嘩ごしになっているのです。 そして回答者を煽っているのです。 その会社に対して、怒っているのはわかりますが 他の回答者に喧嘩ごしになられても、 不毛なエスカレーションがおきるだけです。

0123gokudo
質問者

補足

内容証明郵便というのは、一応公的なものと> 言えるのですね? 公的なものではありません。単なるお手紙でしかありません>>--とのことですが、争いごとがあった時、よく郵便の内容証明というのが使われますね。内容証明が単なるお手紙なら、何故単なるお手紙を使わず、内容証明を使うのでしょう?単なるお手紙なら、弁護士が高額の作成料を取って、有効な内容証明を書く商売までする必要があるでしょうか?質問者の無知につけいるような回答をせず、法律を知っておられるのなら、もうちょっと質問者の立場に立って、本当のところを書かれたらどうなんですか。内容証明が単なる手紙だとか、クズだとかそんなものではないことは素人の私でも知っていることです。 <<実費支給の範囲が、公共交通機関と呼ばれる範囲であるならば、十分な説明責任は果たしていると考えられます>>ーーいえ、公共交通機関に限ると会社が言ったのは、5ヶ月経った後なんです。それまではずっと、「実費支給」の四文字だけだったのです。しかも、会社の代理人とも言える店長は、説明を求めても怒って拒否したのです。

  • ftomo1000
  • ベストアンサー率18% (34/183)
回答No.6

外国暮らしが長いと書いていますが、あなたのようなケースで交通費を請求する人は日本にはいないでしょう。 >会社が交通費の支給規定を持っているのは当然ですが、少なくとも契約時に十分説明・開示すべきなのではないでしょうか?実費支給の四文字だけで事足りるとするのは会社側の思い上がりです。 こういう細かいところまで事前に説明するのであれば面接だけでも数ヶ月かかりますね。 しかもあなたのご子息の場合は特殊なケースなのだから、こちらから事前に聞くのが普通ではないですか?

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.5

法律的にお答えします。 >私としては何としても会社に交通費を払わせたい >のですが、出来るでしょうか? のご質問の結論的には、法律的には100%できません。 ご質問を読む限りでもそうですし、社会通念上も会社にまったく支払い義務がないからです。 これ以上の説明は、他の方へのお返事〔回答に対する補足〕を読んでいますと、喩え裁判で負けても納得するような雰囲気ではないので、説明するだけ無駄のようにも思いますが・・・・ 「交通費全額支給」だからと言ってなんでもありでは無いのです。仮に毎日往復タクシーで通勤してもタクシー代の実費を支給する義務が無いのと同様に、会社に通勤手段と通勤経路を決める権利が先にあり、その通りの通勤で初めて支給を受けられるのです。 深夜で公共交通機関が無くなってしまった場合のタクシー利用は実費請求をできる規定の会社は多いと思います(これは労働契約に基づく会社の規定によります)。しかし、タクシーに乗らずに家族が迎えにきたケースでは支給義務が生じません。結果的に会社は反射的利益を受けたことにはなりますが、これを請求する権利は法律的にありません。会社の定めた方法での通勤時だけが交通費実費全額支給です。 >提出した書類には公共交通機関(バス)を利用した場合の >1ヶ月の定期代を記入する欄があったので、相当額を >書き込みました。息子は、交通費をもらったら、 >私にくれることになっていました。 会社に交通手段を申請し、会社の規定にあっていれば支給対象ですが、現実が異なりますので支給義務がなくなります。会社をだまして支給を受ければ交通費不正受給です。社規則上は懲戒処分等解雇になってもおかしくありませんし場合によっては詐欺・横領ともなります。当然不正受給交通費は(他に別の方法で直接出費・間接出費があっても)不当利得で返還しなければなりません。この時点から常識はずれな親子の約束です。 >もし、バスを利用していたのであれば払うが、 (当然です) >父親の送迎には払えないと言います。(これも当然です) >しかし、9x4=36、つまり1日36kmの送迎に >燃料代がかかっていたのは事実です。 これは会社と雇用関係のある息子さんがかかっていたわけではなく、会社と関係が無いお父さんが勝手に支出しただけです。(その利益は会社ではなく、息子さんが受けています。) >会社はバスのような公的なものでないと払えない 当然です。経理上も課税上も認められる交通費以外は払えません。 >それでは、私が息子に請求書を書いて弁護士に >でも認印させればいいのかと反論すると、 こんなもの法律的には何の意味もありません。 >父が息子に書いた請求書というのは、 >公的なものではないのですか? ありません。そもそも公的の意味合いは、公共交通機関等公示された金額、または社規則で認める範囲の交通費で、会社にとって非課税となる通勤交通費を意味します。 内容証明郵便でもその意味での公的ではありません。 「実費支給」とは、雇用契約のある息子さんが通勤交通費として支給対象となっている方法での通勤に要した実費。ということで、息子さんは、会社が規則で支給対象としている交通機関での通勤に要した実費がありませんので、支給ゼロは当然です。 当然に、会社とは関係の無い、お父さんが勝手に送迎した分はお父さんが好きで行った行為と同様で、会社には支払い義務は生じません。(会社との間で社員である息子を送迎する請負契約でもあれば別ですが・・ただしそれでは違法タクシーと同様に違法です。) >「実費支給」という項目の意味が何なのか、 > 分からなくなります。 そうですか、常識が無かったのですね。覚えてください。 >バス会社が乗客に乗車賃を請求するように、 >私は息子に送迎賃を請求したいのです。 どうぞ、勝手に親子で決めてください。まあ、自由です。そして息子に請求してもらえば良いでしょう。ただ、息子さんは会社の通勤費支給既定どおりではないので、通勤費を貰えないだけです。 >夜中に起きて迎えに行ったり、 >5ヶ月間の送迎はかなりの労働だったので、 >私としては何としても会社に交通費を払わせたいの >ですが、出来るでしょうか? 会社にではなく、その利益を直接受けた息子には請求できます。あなたから会社には、法律的に請求の根拠が無くできません。 以上。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 <<内容証明郵便でもその意味での公的ではありません>>---会社は公的の意味を説明も限定もしていません。兎に角、内容証明郵便というのは、一応公的なものと言えるのですね?

0123gokudo
質問者

補足

会社が交通費の支給規定を持っているのは当然ですが、少なくとも契約時に十分説明・開示すべきなのではないでしょうか?実費支給の四文字だけで事足りるとするのは会社側の思い上がりです。「公共交通機関を利用した場合のみ」とはっきり書くべきだと思います。社会通念だとか、常識だとか、当然だとか後から言われても、外国生活が長かったせいでしょうか、私はそれを常識だとも当然だとも思わないのですから。誤解が起らないよう、必要最小限の言葉が必要です。後出しじゃんけんはダメです。しかも、交通費のことで納得いかないので、息子が店長に質問すると、店長がそれを避けた(「この店に採用されただけでもあり難く思え!」と罵られたりして)ことも、情報開示を故意に拒んだと言えます。 <<あなたから会社には、法律的に請求の根拠が無くできません>>---当然です。息子が会社に「これこれの金がかかった」と言って請求するのです。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

交通費全額支給の中身が 【実費支給】 【マイカー通勤管理規定に基づき支給】 ですよね。 これには、納得していますよね。 実費支給については、公共交通機関を利用した場合 ということは、社会通念上認められており それ以外の手段(今回のご質問)での実費請求は 難しいでしょう。 費用がかかっていないわけではありませんが、 実費の算定は、事実上無理です。 実際にかかった費用が正確かつ裏づけを持って 証明できませんから。 今回のご質問を見ると、 会社の対応は、至極当然のように思えます。 その上、請求書を書いてとか言うのは、 妥当性をかく要求と思えます。 その上での今回の質問なので、他の回答者から すれば・・・ ということなのだと思います。 さて、回答としては 会社の規則、規定は妥当です。 送迎について、実費として実費が不明であるものに 支出しないのも妥当です。 ですので、支給してもらうには 【マイカー通勤管理規定】をご子息の会社に 弾力的に運用して頂いて、ガソリン代相当額を 受取るというのが、おとしどころと思います。 (車の方は任意保険に入っておられると思うので) 公共交通機関が動いていない深夜 ということなので、今後はタクシーの利用ができる か、確認されるといいかもしれませんが、 パートということなので、その辺は慎重に対応 されるほうがいいかと思いますが・・・

0123gokudo
質問者

補足

実は、入社時の店長の意向が絡んでいるので、事態がねじれたのです。店長が通勤手段を徒歩・自転車として申告しろ(雇用契約書に)と息子に命じたのですが、多分経費節減して本社にいい顔をしようとしているのだと推測出来ます。試用期間中でもあり、余り強い姿勢も取れず、しかも、交通費のことを言うと、切れて怒鳴るということでした。しかも、前店長は残業代を一切払わず従業員が困っていたと言います。ということで、会社自体を私はそれほど信用していません。そういう背景はココでは一々説明する必要はないと思うのですが。 会社が、公的なものでないといけないというので、私の請求書を"公的なもの"にする方法はないのかと質問しているのですが、素人の突飛もない質問である事は重々承知の上です。 【マイカー通勤管理規定】をご子息の会社に弾力的に運用して頂いて、ガソリン代相当額を受取るというのが、おとしどころと思います。---会社に誠意があればそのくらいはすべきだと思うのですが・・回答ありがとうございます。

  • kfir2001
  • ベストアンサー率35% (163/455)
回答No.3

法律からみた解釈になりますが、 "会社が「交通費全額支給」として求人しておいて、実際に公共交通機関を利用した時、あるいは、社内規程に基づく自家用車等の利用にのみ、交通費を支払うことになっていた" ということに、なんら違法性はありません。 父親が、タクシーと同じことを息子を客にして領収書を発行したとしても、「公共交通機関」とみなすわけにはいきません。 (そもそも白タク(違法タクシー)ですね。) 「バス会社が乗客に乗車賃を請求するように、私は息子に送迎賃を請求したいのです。」 民事的には請求はできます。 しかし、あなたと息子の間の問題なだけで、会社に負担させることはできません。 「私としては何としても会社に交通費を払わせたいのですが、出来るでしょうか?」 まず無理です。 どうしても納得できなければ、まず労働基準監督署へ相談してみましょう。 それでも納得できなければ裁判所へどうぞ。

  • 50100
  • ベストアンサー率28% (99/351)
回答No.2

通勤途上で事故にあった場合、公的交通機関を利用していない場合や会社への申告と異なる経路で通勤していた場合に労災対象外になります。 そういう面からも公的な交通機関を利用するべきです。

回答No.1

親が子供を送迎というのは、 社会通念上、子供が親に対価を支払うモノではないですよね? 学校への送迎費を請求しますか?        つまらないことで会社の心証を悪くするのは、 得策ではないですので、 早目に通勤方法を変更したほうが良いでしょう。         

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