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退職に伴う通勤費の返金について

知人の会社のことで質問します。 知人はバス会社に運転手として勤務しています。会社では交通費全額支給となっており、6ヶ月分をまとめて通勤費として支給されています。(公共交通機関の定期代を計算して支給) 今回知人が退職するにあたり、約3ヶ月半の通勤費の未経過分が発生します。このうち半月分は有休消化の上での退職となります。 バスの運転手ということで早朝・深夜の運転も当然あり、公共交通機関での通勤が無理である場合があり、実際にはバイク・車での通勤をしていました。会社も黙認しています。 これまで退職された方は、会社側から定期券をかっていない場合は6ヶ月分全額返金といわれ返金させられていたようです。 これってどうなのでしょう? 勤務実体の無い部分に関しては返金するのが妥当であると思いますが、経過分に関しては返金の義務があるのでしょうか? わざと高く見積もって請求していたわけでもなく、勤務するに当たりやむを得ず自主手段での通勤、定期券を買っても乗れないことが多く、通勤するにあたってガソリン代はかかってきていますし、時によっては公共交通機関やタクシーをしようしているのですが・・。 (タクシーを使ったからといってそれを出せとは言ってませんし・・) ちなみに、1ヶ月ずつ定期を購入しているといった人も6ヶ月定期じゃないからと全額返金させられたようです。

みんなの回答

回答No.2

[公共交通機関の定期代を計算して支給]されているので有れば、定期を購入してその領収書を提出するのが本来でしょう。 以前、通勤費を貰っていながら、友人の車に同乗して通勤費を何年分も浮かして、ばれて全額返済させられた公務員が居ました。 穿った見方をすれば、こうゆう風にも見られます。 車での通勤は、例えば会社で駐車場を用意して有るなどの明確な容認が認められれば、別でしょうが、認めていなければ、勝手な通勤法とも考えられます。 タクシーの利用は、我々でも遅刻しそうなときには使ったりしますよね。だからと言って請求できない。 全額返済はおかしいとは思いますが、上記のような解釈もあり得ます。 正しいか否かは、最後は裁判かも知れないけど。 参考までに。

mm46
質問者

補足

ありがとうございます。書かれていた公務員の件については私も知ってはいますが、この場合はもうあきらかに公共交通機関を利用しての出退勤は無理なことが多い場合です。 無理なときに別途かかったタクシー代であるとかを貰っているのであればわかるのですが・・。 というか、バス会社ですから、当然グループ会社のバスや電車なんかは、会社からフリーパスを渡されてますから、当然その分は支給されていないわけで、他社の交通機関分のみの支給です。 また、ほぼ全員が定期を買っても使う機会が少ないということから、バイクや車で通勤・割と近い人は自転車を使っています。会社にもそれだけの車やバイクの置き場は暗黙のうちに用意されています。微妙ですね。 こういう状況を把握しつつもずっと交通費の規定を見直さない会社もあるいみずるいと思ってしまうのですが・・。

回答No.1

給与担当者です。 定期を購入している場合は、その定期を返却するのですが、 今回の場合購入していないのですから、期間に応じて按分計算するべきでしょうね。 (有給の扱いは、難しいですが) そのほうが、定期を返されるより、会社としては、メリットがあります。 ですので、全額返金は、おかしな話といえます。 有給期間の分は、通勤なしとして、返金すべきでしょう。

mm46
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社によって扱いや考えが違うのでしょうね・・。 でも、どう考えても交通機関を利用できない状態が明らかであるのに、いくらなんでも全額返金は、ないですよね・・。 一日15時間拘束されることも多々あり、眠い眠いといいながら運転してるのを見ると・・安心してバスなんて乗ってられません・・。 その上、こんな状態なんて聞いてびっくりしてました。参考にさせていただきます。

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