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通勤手当の社会保険料の算入について。

はじめまして。通勤手当について質問なのですが、うちの会社では最寄駅からマイクロバスを巡回して社員の送迎を行っていますが、早出や残業などでこのバスに乗れないときは、路線バスを利用してもらい、実費を支給しています。この実費として支給したバス代は社会保険料の対象となる通勤手当(報酬)に含めなければならないのでしょうか?通常、残業などなければバスに乗れるので、支給したバス代は実費の弁済として報酬に該当しない交通費として処理しているのですが、問題ないでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

旅費交通費に含める考え方で良いと思います。 むしろ、送迎バスの運行費用を人数割りして 毎月、一定額を手当として加算することが妥当なのではないでしょうか。

rockman_7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なんだかこの件を質問させて頂いて、いろいろ考えると、税法の非課税のほうが公平で、社会保険のほうは制度そのものに疑問を感じてしまいます。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

含めなくていいと思います。 だって、自家用車を通勤以外に社用で使用すれば、実費相当の精算をするものでしょ。同じようなものだと思います。

rockman_7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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