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社会保険料算定の報酬の範囲(通勤定期代)について

人から聞かれて、その理由を答えられなかったのでご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。 社会保険料の算定基準で「報酬の範囲」として各種手当てや現物支給的なものとしての通勤定期代などがすべて含まれますよね。 また、社保庁などのパンフによると、報酬とならないもの、として実費弁償的なもの、の例として「出張旅費」などが記載されていると思います。 そこで質問なのですが、出張の旅費は報酬とならずに、通勤の交通費は報酬となる、ことについて、なぜこのような違いが規定されているのか、ということです。通勤の定期代も実費ですよね、普通。 ・出張は労務の範囲だけど、通勤は労務以前の問題だから?  でも、通勤途中の事故も労災の対象になる場合がありますよね。  ということは、通勤も労務の範囲なのでは・・・? このように考えているうちに、判らなくなりました。 通勤にかかる費用と出張にかかる費用、との間にどのような解釈の違いがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

雇用契約は、労働者が雇用者に労務を提供して、対価として賃金を得ます。 労務を履行するにあたり必要な費用(ここでは指定された就業場所までの通勤費用)は、債務者(労働者)の負担です。 一方、指揮命令で某所にいかせる費用は使用者(会社)の負担です。(以上民法より) 通勤交通費が所得税法上、非課税だったり、通勤災害が労災の枠にはいってるのは政策上の産物です。 よって、通勤交通費は自腹です。それを会社が出してくれるなら算定基礎の報酬となるのは上の解釈によります。 (算定基礎は健保法、厚年法の制度。税法とは関係ありません。)

yomyom2001
質問者

お礼

なるほど民法でしたか。 判りました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

通勤手当(通勤費)は、  1.会社が雇った社員のための賃金(報酬)の一部と考えざるを得ない  2.なぜなら、その社員が出勤して働くために必要不可欠なものである  3.すなわち、労働のための対価と考えられる  (対価=社員に労働を求める代償として、会社が支払うべきもの) という事情により、 本来は民法上「社員の自腹」であるべき通勤手当(通勤費)を 対価としての「報酬」ととらえて、 社会保険料算定上、その根拠として算入させています。 よりわかりやすくたとえるならば、 通勤してくれることに対するごほうびとでも考えたら良いでしょうか。 ごほうび、すなわち、やはり「報酬」なのですね。 会社が頭を下げて社員に来ていただく、その代償として支払っている、と とらえて下さい。 そう考えてゆくと、基本給や賞与やらを社会保険料の算定根拠に含める、 という事情がよくおわかりになることと思います。 それらはやはり、「社員に来ていただく」ために会社が出している、と いう性質を持っているからです。 これに対して、出張旅費は「実費弁償」ともいい、 出張することに対するごほうび的なものではありません。 「旅費と宿泊費は出すけれど、そのほかの部分は賃金で出すからね」 「したがって、余計なごほうびは出さないよ」 とでも、とらえれば良いでしょう。 会社としては「業務命令」で出張に行かせるので、 立場関係としては、会社のほうがはるかに上になります。 言い替えると、出張旅費は「会社が頭を下げながら」支払っている、と いうものではないのです。 これこそが大きな違いです。 かなりコミカルなたとえ方をしてしまいましたけれども、 両者の違いはこのように説明できますよ。 #1の方がおっしゃっている内容も、つまりはこういうことなのです。

yomyom2001
質問者

お礼

よく判りました。どうも、ありがとうございました。

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