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公務員の「報酬」には定額の「日当」「休業補償」「活動手当」は含まれる?

公務員の「報酬」には定額の「日当」「休業補償」「活動手当」は含まれる? 私は、今年から男女共同参画に関するNPOの理事を頼まれ、引き受けている国家公務員です。 引き受ける際に、職場に相談したら、「無報酬であれば、許可は不要」との返事でした。男女共同参画という「啓発」目的の全く無報酬のNPOです。私も「会費」を納めている会員です。 職場に相談した際、「職務専念義務があるので、勤務中は活動しないこと」「職務に影響があれば、活動を中止させることもある」との注意があり、当然、活動は、休日又は休暇を取得しての時間であり、仕事は現在も責任を持ってやっているので、大変不愉快でした。「仕事以外、余計なことはして欲しくない」といった感じです。  前置きが長くなりましたが、お尋ねしたいのは、「日当」「休業補償」は「報酬」になるのかということです。 インターネットで調べますと、公務員がNPO法人の理事になるにあたっての、公務員の無報酬の範囲について、総務庁人事局職員第一係と人事院職員局職員課は、「報酬とは働いたことへの対価のことで、実費弁償分は役員報酬に含まれない」とのことでした。よって、公務員が休日など勤務時間外に、NPOの役員という立場で講師を務めるとき、実費交通費はそれに含まれず、弁当代も無報酬の範囲と考えられるとの説明をNPO関連のホームページから読みました。 現在の活動で支給が予定されているのは、理事会、事業活動とも、すべて出張が伴い、その旅費、日当(昼食代等)、休業補償です。旅費は、理事一律で、1回原則500円(遠方は例外)、日当は半日で1000円、全日で2000円という定額の予定です。このような場合、労働の対価としての「報酬」になりますか? 自治体のNPO担当課の説明では、理事のうち、理事長と副理事長は役職報酬として支給され、他の理事は給与として活動に応じて支給されるのが基本だそうです。 ですから、私の場合は、「役員報酬」ではなく、「給与」という位置づけですが、実態は、旅費、日当、休業補償(これは実際は支給されませんが)による支給となります。これらの支給のみで、他に「給与」はありません。 私は、これらは常識の範囲内であれば、実費弁償であり、「報酬」には該当しないと考えます。 また、「活動手当」として、上記以外に個々の活動に対して手当を支給すると、「報酬」になりますか?

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回答No.2

自治体のNPO担当課の説明では、理事のうち、理事長と副理事長は役職報酬として支給され、他の理事は給与として活動に応じて支給されるのが基本だそうです。 ですから、私の場合は、「役員報酬」ではなく、「給与」という位置づけですが、実態は、旅費、日当、休業補償(これは実際は支給されませんが)による支給となります。 これらの支給のみで、他に「給与」はありません。 私は、これらは常識の範囲内であれば、実費弁償であり、「報酬」には該当しないと考えます。 また、「活動手当」として、上記以外に個々の活動に対して手当を支給すると、「報酬」になりますか? 残念ながら、「日当」「休業補償」「活動手当」は、報酬および給与に該当してしまいます。 NPOにより異なりますが、理事長と副理事長はそういった団体の役員と認められますが、NPO自体は人を雇用することができます。その雇用にあなたのような理事がいる扱いになっているようです。 ですので、給与という位置づけなら、本来はあなたは勤務すらできないのです。公務員法の違反。 ただ、給与扱いでも、事実のある収入がないので、大丈夫な気になっているだけです。 つまり、「給与」という位置づけなら、日当、休業補償(これは実際は支給されませんが)による支給すべてがアウトです。 実費弁償分は旅費および雑費のみのはずです。 「無報酬であれば、許可は不要」というのは日当、休業補償等のない完全な無報酬の場合です。 まして給与は、アルバイト以上重い罪です。 よくいている公務員の講演や講師は、有報酬で、許可が必要(ただし、一般の人への教育活動等になるので、認められることが多い)です。 給与扱いになっているようですし、休業補償は完全な給与の補填名ですから、報酬以上の給与扱いの大罪です。 ですが、NPOの手伝いは、届出を出せば認められます。 NPOは融通が利くので、お金ではなく、物品(お弁当など)にしてもらうのが一番です。 無届はリスクがありすぎの給与や報酬ばかりですよ。 届出が出ていれば、文書上市長の責任になりますので、安全です。 市民団体のチェックで、訓告を受けた人がいますので、それが一番です。

noname#133076
noname#133076
回答No.1

その程度であれば、報酬と判断するよりは実費弁償として判断するのが適切なんではないかと思います。 何を根拠に?と言われてしまうと、明文化したものはないのですが…。 一般的に、例えば講師謝礼などで源泉徴収をするのは(本来なら10円でも1円の源泉徴収が必要ですが)1万円を超えたら!というふうになっていますよね。ですので、1万円はおそらく、報酬と判断されてしまいますよね。(税務署の主催の源泉の研修で、ぶっちゃけどの額から源泉をするのか?と質問したら、本来なら…ですが、大体1万円を超えている額で源泉をしていないのは、問題になる!と言われました。) また、裁判員の日当も8000円くらいだと言われていますから、それに近い額も…。 また、+の活動手当についてですが…これだけが報酬になるというのではないのではないとおもいます。 講師謝礼の例で言えば、その場合は別に交通費を渡さないこともありますものね。(うちの団体で万を超える謝礼の場合は通常は交通費込でした。)ですので、旅費と日当と活動手当のすべてを合計して5千円程度であれば、なんとか「実費弁償です」と言い張れるのではないかと思います。 常識の範囲…というのが、なかなかクセモノではありますが、報酬と判断するか実費弁償か?については支払額の合計について、源泉徴収の視点から考えても参考になるのではないかと思いました。 実際に、判断が微妙だなぁって思うのですが、月において繰り返し活動費が支払われるわけですけれど、まとめて○月分となった場合、月に4日活動して1日は2500円だったにもかかわらず、1万円を超えてしまうので源泉が必須になってしまいますよね…そんなケースだってありますよね。 税務署に相談に行くのも、アリだと思います。

norinori0324
質問者

お礼

ありがとうございました。法律や規則で「何円以上が報酬」「こんな場合は実費弁償」と規定されているわけではないので、判断が難しいですよね。500円しか交通費がいらないのに5000円もらったら実費弁償とは言えないでしょうが、日当2000円はどうか、4000円はどうか、休業補償はどうだろうと考えると、難しくなりました。職場に気軽に相談できればいいのですが、仕事以外の活動には、どうやら理解不足の様子で、相談できないのです。 大変参考になりました。助かりました。

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