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休業手当受給後の出産手当金について
2012年5月3日に出産予定の者です。 派遣として働いていましたが妊娠を告げると、 3月までの雇用を取り消され、12月まで契約終了といわれてしまいました。 すでに口頭での契約合意後でしたので、派遣元へ異議を申し立てし、 書類上雇用継続とし、1~3月までは休業手当の支給決定となりました。 本題ですが、 来年3月23日からは産休に入り、出産後、出産手当金の受給申請を予定しています(なので休業手当支給も3/22迄)。 この場合、休業手当も報酬に入ることから、標準報酬月額の計算も1~3月の休業手当の額での計算になるのでしょうか? ちなみに、支払基礎日数は1~3月とも17日以上あります。 休業手当の合計額が263,622円であることから、 総支給263,622円÷3ヶ月=87,874円 ということで、標準報酬月額は3等級ということでいいのでしょうか?
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- jfk26
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>被保険者期間は一年以上あります。産休中の退職となるので、「退職後の出産手当金給付」を受けるために申請をする予定です。 つまり退職して出産手当金の継続給付を受けるということですね。 >書類上雇用継続とし、1~3月までは休業手当の支給決定となりました。 ということは3月で退職して4月以降は出産手当金の継続給付を受けるということですね。 >「随時改定」に引っ掛かるのかなと思いまして。 随時改定はあくまでも在職者に対して行うものです。 また随時改定と言うのは下記のようなもです。 http://ameblo.jp/ab-sodan00/entry-10500671998.html 中ほどに「●算定方法」と言う項がありこう書かれています『1月に昇給があって、かつ1・2・3月が17日以上あれば、4月から改定が行われることになります。』、質問者の方の場合は昇給ではなく減給ですから『1月に減給があって、かつ1・2・3月が17日以上あれば、4月から改定が行われることになります。』となります。 ですからもし随時改定があったとしてもそれが適用される4月にはすでに退職していると言うことです、そして退職した場合はその退職した時点の標準報酬月額が適用されます、つまり3月の標準報酬月額です。
- jfk26
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標準報酬月額は4月~6月に支払われた給与から導き出され、その金額がその年の9月から翌年の8月まで適用されます。 ですから平成23年4月~6月に支払われた給与から導き出された標準報酬額が平成23年9月から平成24年8月まで適用されるということです。 >この場合、休業手当も報酬に入ることから、標準報酬月額の計算も1~3月の休業手当の額での計算になるのでしょうか? 上記の説明でそれは全く関係ないことが解ると思いますが。 また出産手当金が支給開始された月の標準報酬月額が以後の月も適用されます。 継続給付を受けるということでしょうか? 健康保険の被保険者期間は1年以上あるのでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 被保険者期間は一年以上あります。産休中の退職となるので、「退職後の出産手当金給付」を受けるために申請をする予定です。 >標準報酬月額は4月~6月に支払われた給与から導き出され、その金額がその年の9月から翌年の8月まで適用されます それは知っているのですが、休業手当は平均賃金で導き出すため、著しく給与(手当)が下がってしまうため、「随時改定」に引っ掛かるのかなと思いまして。