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出産手当金の計算方法についておしえてくだい!!
出産手当金の計算方法についておしえてくだい!! 1、標準報酬月額÷30=標準報酬日額 2、標準報酬日額×2÷3=出産手当金1日単価 3、1日単価×産休日数=出産手当金 っとありますが、私の場合いくらもらえるか 計算してみたんですが、あってますか?? 10月12日出産予定日です 9月15日退職予定日です 9月15日退職予定日です 9月6日より欠勤します。(無給状態です) 予定日通り出産できたと仮定します 産前37日で産後56日の93日分支給で よろしいでしょうか?? 4,5,6月分の総支給額合計が 890,402円でした。 ので3月平均が、296,801円で30日で割ると9,893円が報酬日額。 繰り上げで9,894円の2/3が6,596円 6,596円の93日分で613,428円です。 出産日が予定日より1日づれると6,596円づつ増えるってことですよね!? あってますでしょうか??
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質問者が選んだベストアンサー
会社で社会保険関係の経理に携わっているものです。 1、標準報酬月額÷30=標準報酬日額 2、標準報酬日額×2÷3=出産手当金1日単価 3、1日単価×産休日数=出産手当金 は合ってますが、おおもとの標準報酬の考え方が間違っています。 標準報酬とは毎年4・5・6月の総報酬を平均して報酬月額を割り出し、それを保険料額表に当てはめて等級を決定していきます。なので >4,5,6月分の総支給額合計が890,402円 …とのことなので →三ヶ月の平均は296,801円 →保険料額表の22等級(300,000円) →標準報酬日額は10,000円 →出産手当金の日額は6,667円 →出産手当金総額は(予定日に出産するとして)6,667×93=620,031円 です。 また、おっしゃるように出産が一日遅れるごとに一日分加算されていきます。 ●No.1の方は、9月途中の退職のため今年の報酬は関係ないと回答されていますが、標準報酬は9月1日時点で決定しその後の給付金は全て新しい標準報酬を元に計算されるので、質問者様のように一度もその標準報酬で給与天引きがされなくても、上記計算となります。(余談ですが9月1日喪失者の任意継続保険料も今年の標準報酬を元に計算されるのです ^^;) ●ただし、No.2の方のおっしゃるように、質問者様の加入している保険が健康保険組合ですと組合独自が定めた付加給付がある場合が多く、上記金額と異なる可能性があります。その場合は会社の担当者又は組合本部にお聞きになるのがベストだと思われます。(上記は政府管掌健康保険に加入している場合と仮定しています) まずは保険証を確認されることをおすすめします。
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- QueLindo
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あれ?数日前のご質問では育休を取得する、とおっしゃっていたような。。。 まあ、それは置いといて、 標準報酬月額って給与明細に載っている場合もありますので、前年度とあまり給与が変わっていないようなら、それを目安に計算すると大体の金額が算出できます。 また、自分は質問者様の計算方法であっていると思いましたが。。。 定時決定ですよね? ただ、出産手当金は付加金が出る健康保険組合もありますので、正確な金額はここに質問しても算出できないと思います。 まずはご自身の健康保険組合の規定をご確認してみることをお勧めいたします。 (既にご確認済みなら申し訳ありません。)
- mosubaru
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こんにちは^^ 総務事務の仕事をしています。 お考えの計算方法は違います。 毎月貰っている給与の3ヶ月平均から計算するのではありません。 まず、あなたが毎月給与から控除されている健康保険料はいくらですか? そこから等級(標準報酬月額)を割り出します。 イコール標準報酬日額が出ます。 現在8,200円が給与天引きされているなら、17等級・標準報酬月額が20万円で日額が6,670円、その2/3である4,447円が出産手当金1日単価となります。 下記URLで社会保険庁のHPに行けます。 あなたの標準報酬月額が分かりますよ。 9月15日退職との事ですので、自己負担すべき保険料は8月分までですので、毎年4・5・6月給与から算出する『算定基礎』には関係ないと思いますので、現在給与から控除されてる保険料額=標準報酬月額でいいと思います。 >出産日が予定日より1日づれると6,596円づつ増えるってことですよね!? との事ですが、もちろん実出産日が予定日より遅れた場合の事ですよね? 早まった場合は予定日が起算、遅れた場合は実出産日が起算になりますので、受給日数は増える事になります。