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出産手当について

以前、健康保険の任意継続をすれば 出産手当金と出産育児一時金が貰える ことを教えて頂いて、手続きの仕方も 教えてもらったのですが・・・。 退職後の6ヶ月以上の出産ですと 出産手当金の標準報酬日額はどこから 計算できるのでしょうか?以前に勤めていた 給与から計算するのでしょうか? 退職後の請求なので、個人で請求となるので 分からないことが沢山で・・・。 申し訳ございませんが、教えて下さい。

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  • naosan1229
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回答No.4

任意継続の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額をそのまま引き継ぐ形になります。 標準報酬日額は標準報酬月額を30日で除した額です。 また、退職時の標準報酬月額が記載されている書類を、任意継続をしたときに渡されているはずです。 わからなければ、保険証に記載されている「保険者」に「標準報酬月額」「標準報酬日額」「出産手当金の日額」を電話して聞いてみましょう。 すぐに教えてくれるはずですよ。 なお、例をあげて申し上げますと 標準報酬月額 280千円の場合 標準報酬日額  9,330円 出産手当金日額 5,598円 となります。 毎月の保険料から逆算することもできます(社会保険事務所の任意継続の場合に限る)ので、差し支えなければ、毎月の保険料を補足としていただければ計算しますよ。 出産後であれば、出産手当金の支給額もお答えいたしますので、出産日とその予定日も補足していただければ、お答えいたします。

momoko2
質問者

お礼

色々とありがとうございました。 不安だった部分が分かって安心しました!

その他の回答 (4)

  • naosan1229
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回答No.5

#4です。 ユーザー情報を見る限りでは、これからの出産なんですね。(^^) 出産育児一時金と出産手当は任意継続した健康保険組合から貰うしかありませんし、退職をした後の出産なので、会社で記入してもらうところはありません。(6月に出産予定であれば、出産手当金の支給期間には在職中の部分がかからないため) 自分で出産手当金と出産育児一時金の記入をし、出産後は直接、健康保険組合のほうに書類を提出することとなります。 退職後ですので、会社は関係がなくなっています。しかしながら、退職後の社員の世話をしてくれる会社も多いですから、会社にも聞いてみると良いでしょう。 また、健康保険組合の保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されていませんか?)のようなので、保険料率が健康保険組合ごとに異なっているために、保険料からの標準報酬月額の逆算は、残念ながらできません。

  • cubics
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回答No.3

momoko2 さんは、任意継続されてるんですよね? daphneodora さんの言われるのは、退職で脱退された方の場合ですので、任意継続被保険者であれば、関係ないです。被保険者である限り、加入している健康保険組合の規定に従います。 daphneodora さんの参考URLのうしろの方にも書いてありますよね。^^;;)

回答No.2

こんにちは、御出産おめでとうございます。 さて、お問い合わせの出産手当金条件ですが  ・妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩。(死産・流産にかかわらず)  ・1年以上働いていた場合。  ・退職後6ヶ月以内に出産した場合。   ※すべての条件を満たすこと。 ですので、退職後6ヶ月を1日でも過ぎると支給されないようです。 退職後6ヶ月以内のご出産でしたら、下記のアドレスから請求方法の詳しい紹介ページに行けますので、こちらを参考にされてはどうでしょうか。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm
  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.1

いずれにせよ、退職なされた会社の健康保険担当者(あるいは所管の健康保険組合の担当者)に申請することになるので、そちらに尋ねればよろしいと思います。 標準報酬月額は、任意継続の場合、任意継続被保険者平均でいくらだとか、退職前の報酬額からいくらだとか設定されているはずです。 任意継続健康保険の保険料を払ったはずですので、そのときのどこかに、標準報酬月額いくらだから、保険料は、これこれを支払うようにと書いてあったはずです。 それとも、保険料を言いなりで払っちゃいました? ちゃんと根拠の算定額があるはずですよ。

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