• ベストアンサー

出産手当について

以前、健康保険の任意継続をすれば 出産手当金と出産育児一時金が貰える ことを教えて頂いて、手続きの仕方も 教えてもらったのですが・・・。 退職後の6ヶ月以上の出産ですと 出産手当金の標準報酬日額はどこから 計算できるのでしょうか?以前に勤めていた 給与から計算するのでしょうか? 退職後の請求なので、個人で請求となるので 分からないことが沢山で・・・。 申し訳ございませんが、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

任意継続の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額をそのまま引き継ぐ形になります。 標準報酬日額は標準報酬月額を30日で除した額です。 また、退職時の標準報酬月額が記載されている書類を、任意継続をしたときに渡されているはずです。 わからなければ、保険証に記載されている「保険者」に「標準報酬月額」「標準報酬日額」「出産手当金の日額」を電話して聞いてみましょう。 すぐに教えてくれるはずですよ。 なお、例をあげて申し上げますと 標準報酬月額 280千円の場合 標準報酬日額  9,330円 出産手当金日額 5,598円 となります。 毎月の保険料から逆算することもできます(社会保険事務所の任意継続の場合に限る)ので、差し支えなければ、毎月の保険料を補足としていただければ計算しますよ。 出産後であれば、出産手当金の支給額もお答えいたしますので、出産日とその予定日も補足していただければ、お答えいたします。

momoko2
質問者

お礼

色々とありがとうございました。 不安だった部分が分かって安心しました!

その他の回答 (4)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

#4です。 ユーザー情報を見る限りでは、これからの出産なんですね。(^^) 出産育児一時金と出産手当は任意継続した健康保険組合から貰うしかありませんし、退職をした後の出産なので、会社で記入してもらうところはありません。(6月に出産予定であれば、出産手当金の支給期間には在職中の部分がかからないため) 自分で出産手当金と出産育児一時金の記入をし、出産後は直接、健康保険組合のほうに書類を提出することとなります。 退職後ですので、会社は関係がなくなっています。しかしながら、退職後の社員の世話をしてくれる会社も多いですから、会社にも聞いてみると良いでしょう。 また、健康保険組合の保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されていませんか?)のようなので、保険料率が健康保険組合ごとに異なっているために、保険料からの標準報酬月額の逆算は、残念ながらできません。

  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.3

momoko2 さんは、任意継続されてるんですよね? daphneodora さんの言われるのは、退職で脱退された方の場合ですので、任意継続被保険者であれば、関係ないです。被保険者である限り、加入している健康保険組合の規定に従います。 daphneodora さんの参考URLのうしろの方にも書いてありますよね。^^;;)

回答No.2

こんにちは、御出産おめでとうございます。 さて、お問い合わせの出産手当金条件ですが  ・妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩。(死産・流産にかかわらず)  ・1年以上働いていた場合。  ・退職後6ヶ月以内に出産した場合。   ※すべての条件を満たすこと。 ですので、退職後6ヶ月を1日でも過ぎると支給されないようです。 退職後6ヶ月以内のご出産でしたら、下記のアドレスから請求方法の詳しい紹介ページに行けますので、こちらを参考にされてはどうでしょうか。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm
  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.1

いずれにせよ、退職なされた会社の健康保険担当者(あるいは所管の健康保険組合の担当者)に申請することになるので、そちらに尋ねればよろしいと思います。 標準報酬月額は、任意継続の場合、任意継続被保険者平均でいくらだとか、退職前の報酬額からいくらだとか設定されているはずです。 任意継続健康保険の保険料を払ったはずですので、そのときのどこかに、標準報酬月額いくらだから、保険料は、これこれを支払うようにと書いてあったはずです。 それとも、保険料を言いなりで払っちゃいました? ちゃんと根拠の算定額があるはずですよ。

関連するQ&A

  • 出産手当金について

    健康保険の ・出産手当金 ・出産育児一時金 は 別物ですよね? 出産育児一時金は子供を授かる女性は誰でも42万円貰えると認識していますが 出産手当金は企業に勤めていて、産休を取っている人でないと 受け取る事が出来ないという認識で会っていますか? また、出産手当金の算定基準の標準報酬日額は会社ごとに決められているのでしょうか? それとも法律で決められているのでしょうか?

  • 出産手当金と出産育児一時金の記入・請求方法

    出産手当金と出産育児一時金の記入・請求について教えてください。 出産の為会社を退職しましたが、会社で健康保険に加入していた期間が一年未満だったため、健康保険の任意継続をすることになりました。 その場合、任意継続の手続きをする場所(出産手当金と出産育児一時金の書類提出場所)は、自宅最寄の社会保険事務所でいいのでしょうか? それとも、勤めていた会社管轄の社会保険事務所になるのでしょうか? 出産育児一時金は産後56日後の請求になると聞きましたが、出産手当金と出産育児一時金は一緒に社会保険事務所へ請求するものでしょうか?それとも、出産手当金は出産後すぐに請求するものでしょうか? また、出産手当金については、勤めていた会社に記入してもらう欄と病院に記入してもらう欄がありますが、記入してもらう正しい順番はあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 任意継続、出産手当金について

    以前、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1495862 で質問させていただき、分かったつもりだったのですが、もう少し確認させてください。 私の給与支給明細書を見直してみると、 標準報酬30等級 620,000円 とあり、健康保険料は25,420円が引かれていました。 なので、任意継続後は、倍の50,840円を払い、 出産手当金を5,598円(17等級の出産手当金の日額)×98日=548,604円受け取ると考えてました。 来年4月からは再就職する予定で、8月からの8か月分の保険料約40万を払っても、少しお得そうなので任意継続するつもりだったのですが、 任意継続加入の説明書には保険料額の上限が22,960円と書いてあります。私も月額22,960円払っていれば、上記の出産手当金がもらえるのでしょうか?

  • 出産手当金はもらえますか

    来年の2月に出産予定です。 勤め先の健康保険には今年の6月から加入しています。 それ以前は夫の健康保険に扶養で入っていましたが、夫は1年前に 退職しており、任意継続です。 仕事は継続の予定です。出産育児一時金は貰えると思うのですが 出産手当金は出産時点で保険の継続期間が1年なくても、仕事を継続する場合 貰えるのでしょうか?

  • 出産手当金

    任意継続中の手当金の金額の計算の仕方についておしえてください。 今現在 任意継続保険料 ¥16400 退職時の失業 離職時賃金日額 ¥8570        基本手当て日額  ¥5420 98日間もらえますよね?

  • 出産手当金について

    出産手当金についての質問です。 ネットで調べたところ出産手当金は、「標準報酬日額の3分の2に相当する額」となっておりました。 そこで質問なのですが、「標準報酬日額」はいつの日額になりますでしょうか? 本年5月に妊娠して以降、つわりが酷く時間短縮で出勤させてもらっています。 そして現在は、時間短縮かつ週5勤務から週3勤務にと勤務日数を減らして出勤しています。 その場合、 ●「標準報酬日額」は、産休前直近の時間短縮されているお給料からの計算になりますでしょうか。 それとも時間短縮前の給料からの計算ですか。 また ●「標準報酬日額」は、月収から算出しますか。年収から算出しますか。 月収からの計算の場合、いつの月収からの算出になりますでしょうか。 年収の場合もいつの年収からの算出になりますでしょうか… また ●この「標準報酬日額」は、健康保険組合が算出するものですが、勤務している会社が算出するもでしょうか? 若干自分の勤務先の総務に不安を感じておりまして、会社が算出するのならば、自分でも正しい知識を付けておきたいと思いまして、質問をさせて頂きます。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • 出産手当金日額3611円以下なんですが・・・

    よく似た質問がありますが、 自分とケースが違うようなので質問させて頂きました。 4月末に退職し11月に出産予定です。 健康保険は一年以上入っていました。 ただ、11月まで6ヶ月以上あるためこのままだと出産手当金がいただけない!と思い 自分なりにいろいろとサイトをめぐったり社会保険事務所へ聞いたりしましたが、いろんな情報を見れば見るほど混乱してきました。 私が考えたプランは 余裕を持って5,6,7,8月は任意継続の健康保険に入る。(9月以降は本来のやり方ではありませんが、未払いということで任意継続を喪失して主人の扶養に入ろうと思ってます) 主人が共済組合なので、そちらに問い合わせたら 任意継続の喪失証明書を添付してくれれば扶養に入れるとのこと。 私の場合、出産手当金の日額が3611円以下(標準報酬月額16万円 日額5330円×0.6=3198円)になるので手当金を貰いながらも主人の扶養に入れるということなんでしょうか? 出産育児一時金の申請は主人の職場でできるのでしょうか?私が申請するのでしょうか?(共済組合と政府管掌の健康保険と違いはあるのか、共済組合の方には確認できてません。) あと、年金なんですが 5月から主人の扶養(第3号?)に入れるのでしょうか? それとも、国民年金を自分で掛けないといけないのでしょうか? 質問ばかりですみません。 私にとっての最良のプランを教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

  • 出産手当てについて教えてください。

    以前にも同じ様な質問をしたのですが、もう一度教えてください。サイトで検索した結果… 【改正前の支給対象者】 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人 2.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産した人 3.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、その任意継続中に出産した人 4.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産した人 5.勤め先の健康保険を2ヶ月以上継続して退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせばもらうことができます。 【出産手当金改正後の対象者】 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人 今回の改正で、退職後6ヶ月以内に出産した人や、任意継続した人は出産手当金給付の対象から外れるようになりましたので、ご注意ください。 ⇒健康保険の任意継続と出産手当金 と出たのですが、改正後とは今現在もこの条件なのでしょうか? その場合、四ヶ月しか健康保険に加入しておらず、産休に入った場合でも、産休手当てを受け取れるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 出産手当金について

    来月出産を控えた友人(23歳)に出産手当金についての質問を受けたのですが、私も知識が足りず答えに困っています。 まず、妊娠2ヶ月で3年勤めた会社を退職しました。 退職後、旦那さんが加入している会社の健康保険に扶養として入りました。 妊娠2ヶ月で退職したので、出産手当金の条件(退職後、6ヶ月以内に出産)を満たしていません。 出産手当金をもらう為には、以前の会社の健康保険を任意継続しなければいけなかったのですが、任意継続の知識がなく、しませんでした。 自分で任意継続の手続きをするには、退職後、20日以内に以前の会社または社会保険事務所で、、ということですが、それを知ったのは退職後20日以上経った後で、できませんでした。 今現在も旦那の健康保険に入っていますが、今からでも、友人が遡及的に任意継続手続きをして、出産手当金をもらう方法は、やはり無いでしょうか? また、出産手当金について知識が無い人もいると思いますが、普通、会社の人事担当者は、妊娠で退職する社員に手続きを教えてあげるべきではないでしょうか? 友人の助けになりたく、駄目もとで質問しました。

  • 出産手当金について

    4月からの法改正の為、不明な点がありますので教えていただけると助かります。派遣で働いておりますが、出産手当金の支給を受けれることは確認済みです。手当金の支給額(標準報酬日額)は保険料によって分類されている、と聞きましたが、私の場合は月に給料の振込みが2回あり、その都度、約8,000円の保険料が引かれております。つまり月ト-タル約16,000円となりますが、その額に対して標準報酬日額が引き当てられるのでしょうか。そうなると、すごく多い気がします・・・。 あと、手当金、一時金、児童手当の手続き方法を教えていただけないでしょうか。それから、旦那の扶養には入れませんので、任意継続又は国保に加入しようと考えております。その場合、厚生年金の免除ができると聞いたのですが、くわしく教えてください。 長々と質問ばかりして申し訳ございません。宜しくお願いいたします。