出産手当てについての条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金の支給対象者と改正後の対象者についてご説明します。
  • 改正後の対象者では、退職後6ヶ月以内に出産した人や任意継続した人は手当金の対象外となります。
  • 健康保険の加入期間や退職後の状況によって手当金の受給条件が変わることがありますので、ご注意ください。
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出産手当てについて教えてください。

以前にも同じ様な質問をしたのですが、もう一度教えてください。サイトで検索した結果… 【改正前の支給対象者】 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人 2.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産した人 3.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、その任意継続中に出産した人 4.勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産した人 5.勤め先の健康保険を2ヶ月以上継続して退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせばもらうことができます。 【出産手当金改正後の対象者】 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人 今回の改正で、退職後6ヶ月以内に出産した人や、任意継続した人は出産手当金給付の対象から外れるようになりましたので、ご注意ください。 ⇒健康保険の任意継続と出産手当金 と出たのですが、改正後とは今現在もこの条件なのでしょうか? その場合、四ヶ月しか健康保険に加入しておらず、産休に入った場合でも、産休手当てを受け取れるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • origo10
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回答No.1

 健康保険の出産手当金には 1 被保険期間の給付(健康保険に保険料を会社と折半して加入している、在職中の給付) 2 退職後の給付 の2つがあります。 「1」は、被保険者期間は受給要件になっていません。 「2」は、 (イ)健康保険の強制加入期間(事業所と保険料を折半して加入する期間)が1年以上 (ロ)産前42日以降に退職(健康保険の被保険者の資格喪失)した場合 (ハ)退職日に勤務せず(公休日、年次有給休暇、産前休業のいずれでも勤務しなければよいようです)に退職した場合 の3つとも要件となっています。  退職されなければ、健康保険の資格取得後4月後に産前休業期間に入った場合は「1」に該当するので、出産手当金を受給できると思います。  退職される場合は、上記2の(イ)の要件を満たせないため、退職日後の出産手当金は受給できなくなると思います。  詳細は、勤務されている会社の人事・総務担当部署や保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。 【参考?URL】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) ■健康保険法第102条(出産手当金)  被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。(上記「1」) ■健康保険法第102条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)  被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。(上記「2」) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/26115/20091006-095356.pdf(資格喪失後の給付:協会けんぽ 福島支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,89,581.html#3-6-Q43(協会けんぽ 福井支部) Q43 会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか? A43 次の2点を満たしている場合に退職後、残りの期間も出産手当金を受けることができます。(資格喪失後の継続給付)  1 被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。  2 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。    なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html(B 出産手当金:協会けんぽ) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,44944,87,541.html(出産手当金:協会けんぽ 富山支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,14246,95,432.html(出産手当金:協会けんぽ 三重支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,69976,82,139.html(出産手当金:協会けんぽ 埼玉支部) http://okwave.jp/qa/q4755897.html(参考1:労働基準法の産前産後休業) http://okwave.jp/qa/q4128155.html(参考2:労働基準法の産前産後休業と出産手当金対象期間) http://okwave.jp/qa/q7462537.html(出産手当金の継続給付) http://okwave.jp/qa/q7166551.html(出産手当金の継続給付) http://okwave.jp/qa/q7382275.html(母性健康管理指導事項連絡カード) http://okwave.jp/qa/q7271706.html(つわり等) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153546.pdf(出産手当金支給期間早見表:協会けんぽ 熊本支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#O03(産前産後休業と健康保険料:協会けんぽ 長野支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/57003/20100916-091251.pdf http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm(医療費控除の対象となる出産費用:国税庁)

mumin58
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、本当に役に立ちました!ありがとうございました!

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