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出産手当金について

健康保険の ・出産手当金 ・出産育児一時金 は 別物ですよね? 出産育児一時金は子供を授かる女性は誰でも42万円貰えると認識していますが 出産手当金は企業に勤めていて、産休を取っている人でないと 受け取る事が出来ないという認識で会っていますか? また、出産手当金の算定基準の標準報酬日額は会社ごとに決められているのでしょうか? それとも法律で決められているのでしょうか?

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

あなたの言うように、<出産育児一時金>は普通分娩で出産した場合に支給されます。 これは、扶養家族の配偶者が出産した場合でもでます。 <出産手当金>は、出産による休業の賃金補償をするようなものです。 異常分娩の場合は、「傷病手当金」も該当します。もちろん、両方貰える対象の期間は、確か<出産手当金>が優先支給されると思います。つまり、1つの手当金しか貰えません。 また、有給休暇などで給与が補償される場合は、差額があれば「出産手当金」が貰えます。 「標準報酬日額」は、「標準報酬月額」として給与明細などに書かれている金額の1/30として計算されます。会社ごとではなく、計算方法が決まっています。ただ、勤務の形態や給与の支払い方法などで、少し計算方法が変わるだけです。 普通に考えると「標準報酬月額」の30分の1。パートなどの場合は、17日以上の勤務の月が3か月以上あれば、それを合計して、1カ月の平均を出し、30分の1として計算したりもします。 本俸+交通費+諸手当の合計をおおよその1カ月分として考え、30分の1で、「標準報酬日額」と考えてもいいでしょうね。 その3分の2の金額が、1日の「出産手当金」となります。

yhyji
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。

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