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出産手当金について

6/17に出産予定日だったのですが、流産のため2/11の出産扱いとなりました。 そして、産後休暇として56日間休みました。(無給扱い) 私の支給日額は4000~4200円あたりで、支給期間は 計算ツールでの結果1/1~4/7です。 ちなみに1/1~2/4分給料は支払われています。 詳しく言うと2/5~2/18(2/11で出産2/18)入院のため傷病手当として支給。 2/18~4/7は無給扱いになると思います。 実は健康保険組合から56900円が給されていたんです。 すでに傷病手当金・出産育児一時金は支給されたので、思い当たるのは出産手当金です。 だとしたら金額に疑問を感じてつい質問しました。 この金額は出産手当金に相当するか教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

健康保険法第103条に、次のような決まりがあります。 ◯ 出産手当金を出すべきときは、傷病手当金は出さない。 ◯ その場合にもしも傷病手当金が出されてしまったら、それは出産手当金として出したことにする。 健康保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html ちなみに、出産手当金も傷病手当金も、1日あたりの単価(支給金額)は同額です。 標準報酬日額の3分の2の額です。 (標準報酬月額[健康保険料のもとになるお給料の金額]を30で割ったのが、標準報酬日額) 質問者さんの場合、流産されてしまったわけですけれども、健康保険法では流産も出産と見なされますし、2/11が出産日扱いですよね。 なので、産前42日分(2/11当日は産前の日数にいれます)としての出産手当金は、1/1~2/11の分。 一方、産後56日分(出産日翌日を産後の日数にいれます)としての出産手当金は、2/12~4/7の分です。 以上を踏まえて、以下、推測です。 56900円は、どうやら、1日あたりの単価の14日分かなと思います。 とすると、いちばんすっきりくるのは、「2/5~2/18」の傷病手当金相当14日分。 だけれども、仮に傷病手当金だとしても、いちばん初めに書いたように出産手当金と出したことになるので、結果として、出産手当金に相当します。 とすると、残りの出産手当金は、2/19~4/7の分ということになりそうですね。 このあたり、ちゃんと健康保健組合に確認したほうがいいですよ。 また、紙ベースで支給内訳明細(どういう名目で支給されてるのかが書かれている)をもらってませんか? 普通、組合から直接にしても会社の総務・人事経由にしても、明細をもらうと思うんですが。

kit-wave
質問者

お礼

詳しく説明してくれて、ありがとうございました。 今日通知書が届き、内容は高額療養費でした。 お手数かけてすみませんでした!

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