出産手当金の疑問について

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金の給付金額は、1日につき標準報酬日額の3分の2です。
  • 特別賞与金の支給により、出産手当金の給付額が減らされています。
  • 保険組合に問い合わせて不服を申し立てることができますが、減額された金額の返還は難しいです。
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出産手当金について疑問

出産手当金は 給付される金額は、1日につき標準報酬日額の3分の2です。 ※産前産後の出産手当金給付期間に給与が全額支払われてる場合は給付されません。また、給与カットがある場合で、給与が出産手当金給付額より少ないときは差額が給付されます。 と保険組合のホームページに記載されていましたが、私の場合4年間の成果が認められ5月から特別賞与金が12分割で支給されることになり、出産手当金の期間中も特別賞与金だけが入っており、その分出産手当金給付額が減らされていました。 本来、働いていたら給与プラス賞与でもらえていたものが減らされています。 ホームページにも給与と書かれており、賞与までも減額されるとまで記載されていませんでしたし、給与と賞与は別だと思うのですが、どうなのでしょうか? 保険組合の方に問い合わせて不服を申し立てた方が良いのでしょうか? また、減額された金額は返ってくる可能性はあるのでしょうか? 育児に大変お金がかかるこの時期に減額されるのはとてもつらいです。 どなたか、ご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。 書類を揃えて出産手当金の手続きをを実際にしたのは会社の担当者ですので、まずは会社の担当者の方に説明していただいたほうがいいかと思います。 健保組合は、出された書類を審査して給付したに過ぎませんので。 それはさておき、おそらく不服申し立てをされても健保組合の決定は変わらないと思います。 というのも、社会保険上は、保険料決定や標準報酬決定において賞与として扱われるのは一般的に年3回までの賞与(3か月を超える期間ごとに支給されるもの)です。 http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/0905/p4.html それを超えると、給与に限りなく近い扱いになります。 社員さんにとっては賞与という認識でも、社会保険上は通常の歩合給などと似たような扱いになっている可能性が高いということです。 (本当はそれほど単純な話でもないのですが、そのようにご理解いただくとわかりやすいと思います。) よってご質問の件では、年12回出る賞与はおそらく給与として判断され、今年度の9月の標準報酬の定時決定にも5月・6月給与として算入されていると想像します。 給与の一部(と判断されるもの)が出ているため減額はやむをえなかったのだと思います。

参考URL:
http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/0905/p4.html
peldoglove
質問者

お礼

ご丁寧に分かりやすく説明していただきましてありがとうございました。 会社の担当者の方にも同じような説明をいただき、難しいとの返答がありました。 一般の方には細かく分からないのでこういったことは、健保組合にはどこかに記載していただきたかったです。 お忙しい中ありがとうございました。

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