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出産手当金について

今年の7月に第一子を産みます。 正社員で仕事を続けており、 産前(6月頭~)・産後(~9月頭)合わせて98日間を頂く予定です。 7月中旬が予定日なのですが、 出産手当金の申請は産後休業終了後かと思います。 私の場合、適用される標準報酬月額は 昨年4月~6月のものなのでしょうか? それとも、今年の4~6月のものなのでしょうか? 金額が大きく異なるので、気になります。 教えてください。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

今年の4-6は6月の稼働日数不足により定時改訂自体が出来ません。そもそも定時改訂の発効は9月です。 つまり昨年9月(10月納期)の保険料で算定された標準報酬月額により産休の休業補償や出産育児手当金(標準報酬月額の1ヶ月又は50万円の高い方を支給)の算定をします。わざわざ()書きをしたのは標準報酬月額には健保だけ月額122万円迄の規定が存在するからです。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

支給開始日は、通常は出産予定日より42日前の日です。したがって、6月頃でしょうか。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf 4~6月の給与の額をもとにした標準報酬月額は、その年の9月分給与から反映されるのが一般的です。 したがって、出産手当金の計算では支給開始日以前の12か月間の標準報酬月額の平均をとりますから、昨年および一部の月は一昨年の4~6月の給与をもとに計算された標準報酬月額が適用されるはずです。(昨年の7月から今年の6月までの給与が対象) ただし、年1回の定時決定だけでなく、給与の額が大きく変われば(2等級以上の差が生じたとき)随時改定もできますから、時短勤務になったのがいつからかによりますが、途中から標準報酬月額が下がっている(これから下がる)可能性もあります。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

健保の出産手当金は、支給開始日前の12ヶ月間の平均での計算です。 最初の支給開始日から前の12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30×(3分の2)=1日あたり支給される額になります。 母子ともに健やかでありますよう祈ります。

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