• 締切済み

出産手当金と育児休業給付金について

出産手当金と育児休業給付金についてどなたか教えてください。 現在妊娠中で8/27予定日となっています。仕事の内容により(切迫早産等ではなく)産前42日より前からお休みをいただいています (有休ではなく無給です)今後も職場からは無給の予定です。 健康保険には1年以上加入しています(職場は変わりましたが、健康保険未加入の時期はありません。) 今の職場には入職して1年未満です。産後は同じ職場に復帰予定です。 この場合は出産手当金は給付されるのでしょうか? 産前42日より前から休みをいただいた場合は全く支給されないのでしょうか? それとも産前42日から産後56日間は給付されるのでしょうか? また健康保険には1年以上加入していますが、同じ職場に1年以上勤務していないと給付されないのでしょうか?(出産手当金、育児休業給付金ともに) いろいろ調べても分からないことだらけなので、お分かりの方がいましたらよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1912/5484)
回答No.1

この場合は出産手当金は給付されるのでしょうか? 産前42日より前から休みをいただいた場合は全く支給されないのでしょうか? それとも産前42日から産後56日間は給付されるのでしょうか? ●後者です あくまで産前42日~産後56日ですが ひとつ例外があって 産前42日前に休暇に入ったけど出産が予定日より伸びた場合は支給されます また健康保険には1年以上加入していますが、同じ職場に1年以上勤務していないと給付されないのでしょうか?(出産手当金、育児休業給付金ともに) ●同じ職場でなくても良いですが 条件は健康保険ではなくて過去2年以内に12ヶ月失業保険加入ですよ

関連するQ&A

  • 出産手当金&育児休業給付金

    出産手当金&育児休業給付金について質問です 私は、昨年7月1日から仕事を始め社会保険、雇用保険に加入しています。 現在妊娠中で今年の7月8日が出産予定です。 出産後も現在の仕事を続ける予定ですが、ちゃんと出産手当金&育児休業給付金がもらえるのか不安です。 というのも5月末には仕事を休み実家で出産しようと思っています。 そうすると育児手当金&育児休業給付金の取得条件である12ヶ月以上という条件に若干満たない(社会保険、雇用保険に加入したのが昨年の7月1日)です。やはり育児手当金&育児休業給付金の取得は無理ですか? 宜しくお願いします。

  • 出産手当金・育児休業給付金

    産前休暇に入る前に、悪阻と切迫早産で4ヶ月ほど会社を休んでいました。その間は無給でした。 このような場合、出産手当金・育児休業給付金の算出方法はどうなるのでしょうか? 休んでいたことによって貰えないということもあるんでしょうか?

  • ◆出産育児一時金 ◆出産手当金 ◆育児休業給付金 ◆失業保険

    ◆出産育児一時金 ◆出産手当金 ◆育児休業給付金 ◆失業保険について伺います。 (1)失業保険は最大4年まで延長給付できるとききましたが この失業保険が出た場合◆出産育児一時金 ◆出産手当金 ◆育児休業給付金も条件を満たしていればもらえるのでしょうか?それともどれかもらえなくなるのでしょうか? (2)◆出産育児一時金 ◆出産手当金 ◆育児休業給付金 ◆失業保険は それぞれ支払い条件に 加入期間が一年以上や半年以上と条件があるようなのですが、今のご時世、一年継続の派遣仕事を探すのも難しいのですが例えば 三ヶ月の短期派遣仕事+二週間お休み+また三ヶ月派遣仕事をするなどといった働き方になってしまった場合、 継続して一年ないし 半年 続けて加入していなければ上記の給付金は絶対にもらえないのでしょうか (3)加入条件が一年以上のものの給付金について、これは、 どの時点で一年たっていなければいけないのでしょうか? 例えば2011年2月出産予定だとしますと最低いつから いつまで加入していなければならないのでしょうか?

  • 育児休業給付金の受給資格が1日足りないと言われ…

    産休が終わり、現在育児休業中です。 職場の事務の方より、給付の対象に1日足りていないと連絡がありました。 出産があと1日遅ければね、と言われたのですが、何が1日足りなかったのかわかりません。 詳しい方ご回答お願いします。 2011年6月1日より雇用保険、健康保険加入。 2012年6月1日より産前休暇 7月9日出産予定でしたが遅れて7月16日に出産。 産後休暇が終わり現在育休中です。 産休手当ては既に受給しました。 何が1日足りなくて育児休業給付金がもらえなくなったのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 派遣の出産手当金と育児休業給付金

    以前にも同じような質問をし申し訳ないのですが、 再度、詳しい方に教えていただきたくて質問します。 出来るだけ早く出産したい気持ちがあるので、 手当金を得られる最短期間で出産にたどり着くことを願っています。 2007年9月25日より就業(保険加入)し、 週35時間労働、3ヶ月契約更新型のフルタイム派遣です。 出産手当金の資格として 社会保険加入1年以上就業が条件とありますが、 この1年というのは就業開始(保険加入開始)から 《いつまで》が1年と数えますか? 出産予定日ですか? 産前6週間の初日ですか? また、育児休業給付金を派遣は取得する権利はありますか? 《満1歳未満の子供を持ち、 育児休業を取得する雇用保険の被保険者で、 休業前2年間に、11日以上勤務した月が12ヶ月ある 被保険者であること》と記載されているHPをみつけました。 休業前2年間に数カ所の派遣会社&派遣先企業での 就業でも他の条件が合致すれば取得権利を得れますか? 産後は、すぐにでもフルタイム勤務で 復帰をしたいと思っていますが、 保育園へ入園などの問題もあり、 入園できるまで育児休業(最長、半年ぐらい)を考えています。

  • 出産手当金と育児休業給付金について

    身内の社員3人の小さな会社に10年ほど勤めています。今年の4月から雇用保険に加入することになりました。それまでは健康保険に入っていました。現在、私は妊娠しており、10月に出産しますが、その後もずっと働くことになっています。雇用保険に加入して2ヶ月ということになりますが、調べたら、加入期間が短いと出産手当金と育児休業給付金はもらえないとありました。同じ会社に長く働いていてももらえないのですよね・・・ 出産後でも加入して一年後になれば請求できるものもあるのでしょうか。

  • 出産手当金・育児休業給付金の受給が出来るかどうか?

    今年の2005年7月1日から就職し正社員として勤めて、社会保険等に再加入しました。(1回目の給料は8月分から支給されました。)過去15年ほど前に10ヶ月、13年ほど前に10ヶ月社会保険等に加入していたことがあります。 2006年1月20日に出産予定で、産休を12月9日から取る予定になっています。 出産一時金30万円は現在加入の社会保険から出るのではないか?と思うのですが、出るのでしょうか? また、産休の期間、出産手当金(産前・産後)の支給対象になるのでしょうか? 社会保険、雇用保険の加入期間が短いため、支給されるかどうか不安です。 育児休暇も欲しいのですが、社会保険の加入期間が1年未満とのことで、育児休暇をとっても特例的に社会保険料の徴収の対象になるという話を聞きました。育児休業給付金も対象外と聞きました。これは対象外になってしまうのでしょうか? 産休明けで職場復帰をする予定ではありますが、復帰後、今の会社で社会保険料の加入期間を1年未満という条件をクリアした後、育児休暇が請求できるのでしょうか? その場合、社会保険料等免除で育児休暇が取れるのでしょうか? また、育児休業給付金の支給の対象になるのでしょうか? 社会保険料を払いながら育児休暇を取るのは経済的にも負担が大きく難しいので、少しの期間でも、一般的な育児休暇と同じような形で(育児休業給付金支給、社会保険料等免除)休暇をいただけるのなら、子どもと過ごす時間を少しでも多く欲しいと思っています。 ややこしい例でしょうが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 出産手当金・育児休業給付金(カテゴリー移動)

    産前休暇に入る前に、悪阻と切迫早産で4ヶ月ほど会社を休んでいました。その間は無給でした。 このような場合、出産手当金・育児休業給付金の算出方法はどうなるのでしょうか? 育児休業給付金を調べると「休業開始時のお給料月額の30%」とあったので、もし休業開始時の給料というのが産前休暇の前の月の給料のことだったら、仕事を休んでいて、無給状態なので貰えないということでしょうか?

  • 育児給付金受給資格はありますか?

    育児休業中の給付金は出産の二年前に一年以上の雇用保険への加入が必要ですよね?  私は平成16年3月21日に現在の会社に入ってその時点から雇用保険に加入しました。その前の3年間は学生で入っていませんでした。そのさらに前は数年雇用保険に入っていました。  出産予定日は6月24日なので産前休業は5月12日からの予定です。    しかし、今年の2月から切迫早産になり、現在まで休業中(無給)です。育児休業の給付金はどうなるのでしょう?ちなみにまだ健康保険の傷病手当金を申請していません。  またお分かりでしたら休職中の健康保険料や雇用保険料はどうしたらいいか教えてください。(自分の会社の総務経理には聞きにくいので・・・)  

  • 出産手当金、育児休業給付金の給付に関して

    出産手当金は、健康保険→健康保険組合 育児休業給付金は、雇用保険→公共職業安定所 、 つまり、会社の負担はありませんよね?