• ベストアンサー

出産手当金と扶養

出産手当金を今年の2月に給付されたのですが、実際に産んだのは昨年の11月です。 (産前10月14日~産後1月20日まで) 扶養申請する場合は出産手当金は今年の収入になるのでしょうか? それとも昨年の収入になるのでしょうか? お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>扶養は税金の面と健康保険の面両方です。 ではまず税金のほうから。 >昨年の11月25日に出産をしてその産前産後の出産手当金を今年の2月に銀行に振り込まれたのですが2月に振り込まれたのでやはり今年の収入になってしまうのでしょうか…? 税金の面から言えば出産手当金は非課税ですので全くこれについては考える必要はありません、無視してください。 >収入は1月は休職中で0円、2月、3月で60万~70万円くらいです。 なので年収入は70万程度。 当然これは給与のみですね、また今後再就職の予定は無く専業主婦ということでよいですね。 であれば今年の収入は103万以下ですので夫の税金の面の扶養になれます、夫が昨年末か今年の頭に会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をもらってきて、その控除対象配偶者の欄に質問者の方の名前等を書かずに提出したはずですが、質問者の方の退職後に夫の会社に申し出て控除対象配偶者の欄に記入して再度提出してください、翌月から(早ければ当月)源泉徴収額が減るはずです。 職業の欄はナシ、平成23年中の所得の見積り額の欄は70万から給与所得控除の65万を引いた5万と記入、異動月日及び事由は平成23年4月1日が異動日となり事由は退職の為となります。 次に健康保険の扶養 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 >夫の加入健康保険は組合保険です。 前述のように基本的には健保はそれぞれが独自の規定を持っているので、組合健保であれば夫の健保に扶養の条件を聞かなければ正確なところはわかりません。 ただ組合健保でも協会健保に準拠した規定の健保が多いことは確かです、そういう健保であれば前述のように4月1日から健康保険の扶養になることは可能です。 ただ一部の少数の健保ですが前述のようなロのように前年の収入で判断されると、扶養になれるのは平成24年の1月からになってしまいます。 そうなるとその間はつなぎとして国民健康保険等に加入することになります。 また国民年金の第3号被保険者にはどちらの場合でもなれます、つまりロのばあいは健康保険の扶養にはなれないが国民年金の第3号被保険者にはなれるので注意してください。 手続としては夫の会社を通じて健康保険被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者種別変更届を健保と年金事務所それぞれに提出することになります。 <字数制限により続く>

Hanndaikou
質問者

お礼

とても詳しくありがとうございました。 とても役にたちました(*^_^*)

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

<前回の続き> >昨年の11月25日に出産をしてその産前産後の出産手当金を今年の2月に銀行に振り込まれたのですが2月に振り込まれたのでやはり今年の収入になってしまうのでしょうか…? 健康保険の扶養では出産手当金も収入としてカウントされます、しかしいつ受け取ったかではなくどの期間が受給の対象になったかが問題になるので、質問者の方の場合は >(産前10月14日~産後1月20日まで) ということであれば、前述のロのような健保でなければ過去のことなので関係ありません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>扶養申請する場合は出産手当金は今年の収入になるのでしょうか? それとも昨年の収入になるのでしょうか? 扶養というのは税金の面と健康保険の面がありますが、質問者の方はどちらのことを言っているのでしょうか? それとも両方? また出産手当金というのは原則として在職中に産休を取った場合に無給となるためその生活保障として支給されるもので、在職中であれば何故扶養という話になるのでしょうか? あるいは退職して出産手当金が継続給付になっていたということでしょうか? だとすれば退職日はいつなのか、在職中は月収はいくらだったのか、退職までのその年の年収としてはいくらだったのか、夫が会社で加入しているのは協会(旧・政管)健保か組合健保なのか等々がわからなければ何とも言えません。 ちなみに健康保険証を見て保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です。

Hanndaikou
質問者

補足

回答ありがとうございます。 扶養は税金の面と健康保険の面両方です。 今年の3月末で退職をする事になったので4月から扶養に入りたいと思っています。 収入は1月は休職中で0円、2月、3月で60万~70万円くらいです。 なので年収入は70万程度。 昨年の11月25日に出産をしてその産前産後の出産手当金を今年の2月に銀行に振り込まれたのですが2月に振り込まれたのでやはり今年の収入になってしまうのでしょうか…? それにより税金と健康保険の扶養に入れるかどうかが代わってくると思うのですが… 夫の加入健康保険は組合保険です。

関連するQ&A