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出産一時金&出産手当金&扶養について

こんにちは、mamaninaruと申します。 もうすぐ初めての出産になります。 お聞きしたいことがあり、質問させていただきました。 (1)出産育児一時金の申請先 昨年10月妊娠6ヶ月の時に退職しました。 退職翌日からは、夫の扶養となりました。 私も夫(学校の常勤講師をしています)も政府管掌の社会保険ですが、どちらに申請してもいいのでしょうか。 (2)出産手当金の月額報酬 1年以上勤めていた事と退職後6ヶ月以内での出産になるので出産手当金がもらえるのですが、月額報酬の書き方が分かりません。 4月~6月の3ヶ月間の総支給額(交通費などの手当も入れていいんですよね?)の平均を出してみました。 ¥190,619となりました。 この場合どう書けばいいのでしょうか。 (3)扶養は外れなくてはいけない? 出産手当金を貰う間は扶養を抜けなくてはいけないというのを知ったのですが、それは産後56日後に申請する月だけですか? それとも12月の末まで抜けなくてはいけないのでしょうか。 夫の仕事上3/30で今の社会保険は脱退し、4/1からまた加入となるのですが、その時私だけは国保に加入した方がいいのでしょうか。 色々と質問してしまいましたが、教えていただけると嬉しいです。 お願いいたします。

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  • naosan1229
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回答No.2

まずは、 >(3)扶養は外れなくてはいけない? から。 社会保険の扶養認定基準は12ヶ月の収入が130万円未満であることとされています。 つまり、1日の収入にすると130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11円となり、3612円以上の出産手当金を受給する場合については、その受給する期間(出産手当金の法定給付期間)は、扶養から外れなければなりません。 出産手当金の法定給付期間は、出産日または出産予定日を含め42日前(双子以上の出産の場合は98日前)より、出産日後56日の期間となります。 これをご理解していただいた上で、出産手当金の支給日額が3,612円以上の場合は、だんなさんの扶養からはずれ、市区町村の国民健康保険に加入します。 扶養から外れた通知書(だんなさんの会社から交付してもらいましょう。)と、印鑑を市区町村の国民健康保険の窓口に持参して、国民健康保険に加入します。 なお、国民年金についてもだんなさんの扶養であったときは第3号被保険者となり、国民年金保険料を免除されていましたが、扶養から外れることにより第1号被保険者になりますので、お住まいの市区町村の国民年金の窓口にて第1号被保険者に加入するようにしましょう。(必要書類は国民健康保険に加入するときの書類に年金手帳が必要になります。) >(1)出産育児一時金の申請先 だんなさんの健康保険の扶養から外れた場合は、あなたが前の会社に勤務していたときの健康保険制度に請求しましょう。 扶養から外れないのであれば、今現在の健康保険制度か、あなたが前の会社で勤務していたときの健康保険制度のいずれか一方に請求するようにしましょう。 >(2)出産手当金の月額報酬 おそらく標準報酬月額(社会保険の一種の等級のことです。)のことだと思いますので、前の会社に聞いてみたほうが一番手っ取り早いです。 たいていの場合は去年の4・5・6月の給料総支給額の平均額を下記参考URLの表に当てはめて算出します。 ちなみに、出産手当金の支給日額が3,612円以上になるのは、標準報酬月額が19万円以上の場合となりますので、ご質問の場合はおそらくですが、出産手当金を受給するのであれば扶養から外れなければなりません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
mamaninaru
質問者

お礼

ありがとうございました。 (1)夫のほうに請求いたします。(扶養から外れたら自分のほうに請求します) (2)勤めていた会社では、交通費が手書きで社会保険料的には170千円に当てはまるという事とワンマン経営の会社なのでちょっと聞きづらいのです…。 (3)扶養手当などの関係もあるので夫と話し合ってみます。 出産前の悩みが一つ減りよかったです。

その他の回答 (1)

  • 1313rdna
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.1

とりあえず項目ごとに箇条書き致します。 (1)出産育児一時金 現状、健保はご主人の扶養になられているとのことですので「家族出産育児一時金」か、項目(2)に書かれている条件からご本人の「出産育児一時金」のどちらかになります。両方とも支給額は30万円。どちらか一方を受給できます。どちらに申請しても構いませんが、「出産育児一時金」の場合、お勤め先を介さずにあなた自身が社会保険事務所に手続きに赴くことになるので、手間を考えれば前者がいいかな、とも思います。 (2)出産手当金の報酬月額 退職時の標準報酬月額を記載します。ご質問の場合ですと190千円が標準報酬月額になります。 ちなみに標準報酬日額とは、これを30で割って10円未満を四捨五入した額(6,330円)。 出産手当金はこの6割の額ですので、3,798円になります。 (3)扶養から外れなくては? 健康保険の場合、年収130万円までなら扶養家族になることができます。 これを日額に直すと 130万÷12ヶ月÷30日で 約3,612円。 つまり、出産手当金の日額が、この3,612円を超える場合、受給期間中は扶養から外れ、国保などに加入する必要があります。 (2)で得られた受給日額から、あなたもこの対象になります。 なお扶養を外れるのは出産手当金の給付を受ける期間(出産前42日、出産後56日)です。 最後になりましたが、母子ともに健やかでありますよう、お祈り申し上げます。

mamaninaru
質問者

お礼

ありがとうございました。 (1)出産一時金は夫のほうの保険に請求いたします。 (2)190千円ということがわかり、よかったです。 (3)外れなくてはいけないということが分かりました。  扶養手当などの関係もあるので、夫と話し合います。 出産前にモヤモヤ考えていたことが、一つ減ったので良かったです。

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