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出産手当金と扶養について

今年3月に3年勤めていた職場を退職し、5月に出産しました。退職後は主人の扶養に入っています。今年度に出産手当金を申請すると所得が130万をこえてしまいますので(仕事の他にサブビジネスをもっていましたので)、扶養からはずれなくてはなりません。来年度申請すれば扶養からはずれずに出産手当金をもらえますか? 出産手当金は大体50万ほどもらえる予定です。 色々調べましたがよくわかりませんので、知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • mahoromba
  • ベストアンサー率25% (81/323)
回答No.2

社会保険の被扶養者の要件となる収入は、暦年での収入ではなく、今後1年間の見込み額です。ですから、1月からの収入が130万円を超えたから、扶養から外れなければならない、というのではありません。月額108,334円以上(≒130万/12ヶ月)の収入が見込まれると、その時点で扶養から外れる、というのが一般的な基準です。 雇用保険や出産手当金のように、日額単位の支給がある場合は、3,612円(108,334円/30日)以上になると、支給期間中は、扶養から外れなければなりません。この場合の支給期間とは、実際にお金をもらう時期ではなく、支給の基準となる期間です。出産手当金の場合は、産前42日産後56日がこれにあたります。請求時期がいつになろうが、これは同じです。 ご質問者さまも、日額3,612円を超えそうですね。正しい手続としては、出産手当金の支給期間の始期にさかのぼって扶養を外れて、国民健康保険に加入し、支給期間の終期の翌日から、再度、ご主人の社会保険の被扶養者になる、ということになります。

aioko
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございました。 やっぱりはずれないといけないんですね・・・。 わかりやすく説明してくださってありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Faye
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回答No.1

まぁ、そう言うことになるでしょうね。 ただ、政府管掌の健康保険の場合、過去の年収に関係なく、今後の収入(見込み収入)がないことが分かっているなら、扶養に入ることができるはず。 出産手当金や失業給付の合計が日額3611円(3611円×30日×12ヶ月≒年収130万)を越えるようなら、 それらの受給中はご主人の扶養から外れ、受給終了したらまた扶養に入っていることができるでしょう。 でも私の場合は手当金は一括で振り込まれましたので、いちいち扶養を外す手続きはしていません。 それでよかったのかどうかは分からないのですが… 雇用保険の方は延長申請されましたか? 出産で退職した場合、最大4年間失業給付を延長することができます。 お子さんがもう少し大きくなって、働こうと思ったときに失業給付が出ますので、 延長の手続きをしておいた方が良いと思います。

aioko
質問者

お礼

扶養をはずす手続きをならさなかったということですが、その後大丈夫でしたか? 私も多分一括で振り込まれると思うのですが。 雇用保険の延長申請は妊娠中にすませました。

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