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6か月ごとに支給する通勤手当と報酬月額との関係

通勤手当と報酬月額の関係を教えて頂けないでしょうか。 (1)通勤手当を6か月ごとに支給されていて2月と8月に貰う場合ですが、定時決定の際4・5・6の支給に考慮する通勤手額はどのようにすればいいのですか。 (2)毎日バスも電車にも乗って通勤した場合、バス代が2月と8月に通勤手当と支給して貰い、電車代が5月と11月に貰うようになった時、毎月の報酬月額はどのように算出され又は定時決定の際支給に考慮される通勤手当額はどう計算したらいいのでしょうか。 1か月ごとの通勤手当の支給でない時は固定賃金額と報酬月額にする通勤手当の計算でございます、教えていただけないかと思っております。 よろしくお願いいたします。 日本語学生の純。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

事前の知識として 報酬となるもの 1.通貨で支給されるもの 基本給(月給、日給など)、家族手当、住宅手当、◎通勤手当◎、役職手当、早出手当、残業手当、勤務地手当、年4回以上の賞与など。 2.現物で支給されるもの 食事、食券、社宅、◎通勤定期券◎、回数券、給与としての自社製品など。 報酬とならないもの 1.通貨で支給されるもの 解雇予告手当、退職手当、結婚祝金等慶弔金、大入袋等、出張旅費、出張手当、年3回までの支給の賞与など。 2.現物で支給されるもの 食事(本人からの徴収金が額が2/3以上の場合)、制服、作業服など。 ◎通勤手当◎ですが 6ヶ月定期券代を支給されていますね、これは支給日が何月かは関係なく、 6ヶ月定期券代/6ヶ月で1ヶ月当りの金額を算出します。 電車、バスそれぞれの1ヶ月当りの金額の総額が標準報酬月額に算入されます。 4・5・6月の標準報酬月額により保険料が定時決定されます。

  • takao24
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2

通勤交通費を定期代で支給している場合は、 「1か月あたりの通勤交通費相当分」を各月の報酬に加算します。 たとえば、2月と8月に6か月定期代としてそれぞれ6万円支給されているとすれば、 算定や月変の場合「毎月1万円支給されている」とみなして計算します。 なお、引越などで通勤ルートが変わり、定期代が変わった場合には、 「固定的賃金の変更」になり、月変になる可能性があります。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

どのような会社にお勤めなのかは分かりませんが、6か月ごとの交通費支給は、会社としての経費節減だと思います。 つまり、通勤手当分のお金が報酬月額として計算されませんので、健康保険料・厚生年金・介護保険料の会社負担分が少なくなります。 ただ、6か月ごとであれば<標準賞与額>での計算がされると思うので、実際の効果がどれほどなのかはよく分かりません。 また、6か月ごとの交通費の支給であれば、定期購入での計算をしていると思います。1か月ごとの交通費支給より、何割も少なくて済みます。 あなたへの答えとしては、<標準報酬月額>として計算されないと言うことです。 ただ、標準賞与額として計算されると思います。 <標準賞与額>は、1,000円未満切り捨てですが将来の年金計算では「平均標準報酬額」として計算されます。

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