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住民税について

住民税について 昨年の10月に籍を入れて、夫の扶養に入った者です。 昨年の6月から渋谷区で同棲をしていて、 今はそれぞれに以前住んでいた区(夫は豊島区、私は渋谷区)から住民税の請求がきて支払いをしています。 1月の時点で住所がある区から 次の請求が来ると聞いたのですが 今は夫の扶養に入っているので、次回は渋谷区から1通だけ請求書が届くという認識で良いのでしょうか? ちなみに、私は去年の9月末で派遣会社を退職し、今は専業主婦です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

妻が、夫の「控除対象の配偶者」であっても、妻の住民税の請求は、妻に対して行われます。 扶養とは言っても、 ・税金上、控除対象の配偶者になっている ・社会保険上、健康保険証の扶養家族欄に名前が書いてある。  国民年金の種別が第3号になっている(夫の種別が第2号の場合)。 ・夫の会社のシステムで、扶養手当(または配偶者手当)がもらえる。 など、いろいろあります。でも、逆に言うと、この3つくらいです。 税金の計算や納税まで、配偶者(や家族)の分までやってくれるわけじゃないのです。 ですから、結論として、たとえご主人の扶養に入っていようとも(上の3つの中の1~3つ)、所得税および住民税の計算は、質問者さんの収入のみで計算し、質問者さんに対して請求されます。 質問者さんとご主人とそれぞれ、合計2通の請求が来ます(質問者さんにも課税される場合)。1つの封筒に、代表者としてご主人の宛名が書いてあり、中にご主人の分と質問者さんの分と2通が入ってるってことも、ありません。

minak
質問者

お礼

次回からの請求も2通来てしまうのですね。 詳しくご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.1

質問者さんの住民税は昨年中の収入額等によって課税されるかどうかです。詳しい知識はないが、90万円台から課税。

minak
質問者

お礼

そうなんですね、 課税対象になってしまうようです。 早速ご回答いただきありがとうございました。

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