数年前、鄭大均首都大学教授がある討論会で、「在日韓国朝鮮人の中に、子供から『日本で生まれ、日本で育ち、日本で生活し、日本語を話し、韓国語が話せない自分がどうして日本人ではないの?』と聞かれて答へられる人がゐるだらうか?」と話して居られた。(因みに、鄭教授は2004年に日本国籍を取得した。)
この言葉こそ外国人地方参政権を考へる原点でなければならない。
即ち、外国人参政権の問題は現在の問題ではなく、在日韓国人などの子供の問題であり、これから生まれてくる将来の子供の問題として考へるべきである。
在日韓国人の子供の立場に立つて彼等の問題を考へた場合、韓国には徴兵制がある。日本に居る韓国人はこれらの義務を果たしてゐない。結果として子供の世代になれば母国と次第に疎遠になるのは必定である。即ち、外国人地方参政権付与は、彼等を日本に帰化させず、韓国にも帰ることができない少数派として日本で生活を続けなければならない運命のもとに閉じ込める政策に外ならない。
私達日本人が考えるべきはこのやうな境遇から、彼等を解き放つことである。
これを解決する方法は、日本に帰化するか・祖国に帰るかを親が早く決断することである。その決断は親にとつては辛いことかもしれないが、しかし子供のためにそれをすることが最も良い選択肢であり、それを促進してやるのが最も思ひやりのある政策である。
再度言ふ。外国人地方参政権の付与は、帰化を遅らせ、問題解決を遅らせるだけの愚策である。
嘗て、我国は希望者に対して「創氏改名」といふ施策をとつたことがある。しかし、その子供達からみれば「日本に強制された、酷いことをされた」としか評価されないのである。外国人参政権も将来の子供達からみれば、「どうして早く韓国に返してくれなかつたのか、或は、どうして早く日本人にしてくれなかつたのか!」と言はれるだけである。
外国人地方参政権を推進する人達は、「共生」とか「皆と仲良く」とか「選挙権がないのは気の毒」とか、極めて心やさしいのであるが、それは一時的なことで、子供達にとつては迷惑であることを認識すべきである。
追記:外国人参政権については2009.3.31~2009.4.23に3回、2008.1..24~2008.2.24に12回本欄に投稿した。ご参照ください。
◆先日、「外国人参政権は憲法違反で―す」と言いながら、ビラ配りをした。
そのとき、老人が話しかけてきた。「自衛隊も憲法違反でしょ!」と。
(だから外国人参政権もいいじやあないか?といふが如くであつた。)
そこで、皆様御存知の憲法第9条第2項と第15条第1項を下記する。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第9条第2項には 『前項の目的を達するため』 とあり、第1項には『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し』とか『国際紛争を解決する手段としては』といふ微妙な言葉が入つてゐる。この解釈はどうにでもできる。自衛隊は憲法違反だとも解釈できるであらうし、「第一項の目的」即ち、「国際平和を誠実に希求し」、『国際紛争を解決するため』以外の目的(=自衛のため)であれば、戦力を持つことができるとも解釈できるだらう。
一方、第15条第1項には「公務員を選定することは国民固有の権利である」と全く条件を付けずに言ひ切つてゐる。
即ち、「日本国民固有の権利であるからには、外国人には権利はありません」と解釈するのが自然である。ここには何の条件もない。もし、外国人にも参政権が認められるといふことであれば、第15条第1項が存在する意味がない。引いては憲法が存在する意味もなくなる。
従つて、外国人に参政権を認めるためには第15条第1項を改正する必要がある。
護憲を標榜する政党が「外国人地方参政権」を主張するのはまさに天に唾するに等しい。
追記:地方公務員と言へども、公務員である。
◆第93条について(追加:18:30)
第93条第2項の「住民」について、最高裁判決の傍論をもとに誤つた説が流布されてゐるので、記しておく。
憲法第93条は次のやうになつてゐる。
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
この第93条第2項は「その地方公共団体の住民」となつてゐる。「その地方公共団体の」と言ふところに意味があり、これを切り離して単に「住民」として論じるのは間違ひである。(例へ隣接してゐても)別の公共団体の住民が選挙することはできないと言つてゐるのである。ましてや外国人が選挙できるはずがないではないか!
憲法93条第2項のいふ「その地方公共団体の住民」とは、憲法15条第1項に規定されてゐる通り「公務員を選挙する権利を持つてゐる国民」で、「その公共団体の地域内に住所を持つ者」であることは明らかである。
即ち、当然のことであるが、憲法第93条第2項と憲法第15条第1項は矛盾してゐない。
3 外国人受刑者処遇の現状
IV-50図は,1985 年から1994年までの各1月1日現在の,行刑施設における外国人被収容者の総数に占める比率を見たものである。外国人被収容者の比率は,緩やかに上昇し,1993年には31.4%とピークに達した後,1994年には前年より0.5ポイント低下し30.9%となっている。行刑施設における被収容者は,1994年には,1985年と比べ,総数では17.0%増加したのに対して,外国人被収容者では34.0%と大幅な増加となっている。
IV-50図 行刑施設における外国人被収容者の比率の推移
1994年1月1日現在における外国人被収容者1万5,519人の国籍を見ると,アルジェリアが29.2%で最も多く,以下,モロッコ17.2%,テュニジア7.4%,ポルトガル3.8%,イタリア3.2%などの順となっている。
1992年1月1日に在監していた外国人被収容者について罪種を見ると,外国人取締法19条の不法入国・不法滞在の罪が24.8%を占めているが,その他については不明である。
外国人被収容者は,刑事訴訟法典に基づき処遇されている。一般原則については,仮釈放の場合を除き,外国人被収容者は,同じ刑のカテゴリーに属するフランス人被収容者と同じ扱いを受ける。ただし,「構外作業」,「半自由」及び「外出許可」の措置を適用するときには,特別の考慮を払うこととなっている(同法典D-505条)。
面会では,被収容者及び面会人は,フランス語を使用しなければならない。フランス語を使用しない場合には,施設側は,使用する外国語の会話を理解することのできる職員を確保して立会させなければならない。そのような職員を確保できないときは,会話が外国語で行われることがあらかじめ許可されている場合にのみ面会が認められる(同法典D-407条)。外国人被収容者は,このような管理上の条件を満たしたとき,自国の使用言語により面会を行うことができる(同法典D-506条)。
被収容者の通信は,被告人と弁護人との間の通信,施設の聖職者との通信及び司法省のソーシャルワーカーとの通信を除き,管理のため検閲することができる(同法典D-416条)。外国語で書かれた手紙は,同条の規定の目的を達するため,翻訳することができる(同法典D-418条)。
通訳人については,被収容者がフランス語を話さないか理解できない場合,又はその場に翻訳ができる者がいない場合には,必要不可欠なときに限り,通訳人を要請することができる(同法典D-506条)。
外国政府からの引渡し請求に基づいて勾留(引致)された被収容者については,被告人の扱いを受けることとなっている。ただし,面会の許可及び通信の検閲については,控訴院重罪公訴部(chambre d'accusation)の決定及びそれに続く司法大臣の決定があるまで,検事長の権限に属する。
民主党のマニフェストに載っていないが、実行必至と見られている政策(裏公約?)の目玉「永住外国人への地方参政権付与」が、鳩山首相訪韓時に半ば国際公約的に表明するなど動き始めていますね。
多くの皆さんはご存じと思いますが念のため、これなにが問題か簡単に書くと、日本の地方自治を自国の国益優先で考える外国人の手に(部分的とは言え)委ねるということ。
外国人とはいえ地域に根ざした人間が、地域の行政サービスに意見できるようにするのは当然という見方がある一方で、特に在日朝鮮人の場合自国への帰属意識が強いことから、在日優遇や朝鮮人教育、さらに歴史や宗教,領土,防衛などに関わる事項に口出ししてくるのでは?といったことを懸念する見方も
国民的な議論の末に決まればよいのですが、いまは民主党の政策決定をする人々(=旧社会党系が多いらしい)の考えだけで前に進んでいる怪しい雰囲気になっています。
この政策案については、小沢さん鳩山さんら民主党幹部の大半、公明党も民主党とは一線を画すものの同様の施策を目指しており、社民党も賛成と見られています。
それに対し、慎重姿勢を見せているのが、民主党保守系の議員、国民新党、自民党といったところで、野党自民に頼れるはずもなく、前原さんら若手保守系も小沢さんに圧倒されっぱなしでイマイチ。で、国新亀井サンが注目されますが、マスコミの前では威勢が良いのですが肝心なところではうまく丸め込まれるタイプっぽく。。。
秋の臨時国会では、こども手当・暫定税率(表の目玉)の審議は見送られるそうで、いきなり裏の目玉が審議成立!!ってこともありえそうな情勢です。
(国民の国外犯)
第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
1.第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
2.第119条(現住建造物等浸害)の罪
3.第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪
4.第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
5.第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第181条(強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
6.第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
7.第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
8.第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
9.第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪
10.第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
11.第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
12.第230条(名誉毀損)の罪
13.第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第243条(未遂罪)の罪
14.第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
15.第253条(業務上横領)の罪
16.第256条第2項(盗品譲受け等)の罪
《改正》平16法156
《改正》平17法066
第93条2
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の「住民」が、直接これを選挙する。
「第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選
挙の権利を保障したものということはできない。」
平成7年2月28日、定住外国人地方選挙権控訴、上告審判決(最高裁判決)
そして、実際に、独仏両国ではEU加盟国の外国人に地方参政権を与えることについて、憲法裁判所が憲法違反と判断したため、憲法を改正した経緯がある。
2.民主党は、党内の外国人参政権付与反対派と有権者の反発を恐れて2009年8月の衆院総選挙の際に「マニフェスト」に掲載しなかった。
2009年8月衆院総選挙「マニフェスト」に掲載した政策は殆ど実現されない見込みなのに、「マニフェスト」に
掲載していない政策を優先して実現させるのは、有権者や答案反対派を騙したことになる。
3.在日韓国人や共産党などは、「外国人であっても税金を納めているのだから参政権を付与すべき」と主張しているようだが、外国人でも住民として行政サービスを享受するために納税は当然であり、参政権とは別問題だ。
それに、納税を理由に参政権を付与すれば、逆に納税していない者からは参政権を剥奪しなければならなくなる。
どうしても参政権がほしければ、日本国籍を取得すれば良い。
4.政治資金規正法22条の5は『何人も外国人から政治資金に関する寄付を受けてはならない』と定めている。
政治資金規正法は、わが国の政治や選挙が外国人や外国の勢力から影響を受けることを未然に防止する趣旨から、罰則も設けて外国人からの寄付を規制している。
つまり、政治資金の寄付という間接的な方法であっても、日本の政治や選挙が外国人や外国の勢力から影
響を受けないようにしているにもかかわらず、地方参政権を外国人に与えてしまったら直接的に日本の政治や選挙に外国人の影響を与えてしまうことになる。
そして、このことは、我が国の治安や安全保障、ひいては領土などの問題にも影響を及ぼす可能性がある。
補足
国家転覆罪・国家転覆準備罪(つまりは非暴動を伴う内乱罪)ですね。外国人参政権付与など憲法違反でも平気な顔ですし、金持ち外国人からの成功報酬の献金も約束してるようですね。小沢さんの傀儡政権つまり操り人形の鳩山内閣であることは明白です。小沢さんと小沢さんの仲間の民主党議員は日本を外国人のものにしよう、自分たちは独裁政治をするぞとおもっているようです。献金、寄付もたくさんきてお金持ちになるぞとおもっています。たしかに検察もかんがえているかもしれません。 外国人参政権のメリットは日本人には全く無い。 日本人が外国人にいじめられる。差別される。外国人に仕事や学校 などでいじめられる。など民族対立で暮らしにくくなります。 外国人がふえて仕事がへり、就職ができなくなる。 暮らしが困難になれば金持ちの外国人は祖国にかえる。日本人は暮らしが困難な日本で暮らす。悲しいですね。 完全な憲法違反です。第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 最高裁判所上告審判決 憲法の前文は日本国民のためのわが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保しその福利は国民がこれを享受する、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。など日本国民にむけての憲法で外国人に対しては関係ありません。鳩山総理の「日本は日本人だけのものではない」という発言自体憲法違反です。馬鹿であほな人が総理になりましたね。 民主党の山岡賢次国対委員長、小沢一郎幹事長、中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相、社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相、公明党の浜四津敏子代表代行は後世に語り継がれる、馬鹿であほでまぬけな政治家、国会議員、大臣、党首です。幼稚園レベル、ちんぴらレベルの考えです。早くやめてください。外国人の団体から献金もらいすぎと思います。 違憲立法審査と、効力停止の仮処分という手がありますから、全国の地裁で仮処分申請すれがいい。とググりました。 ニュース http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100112/stt1001121327004-n1.htm 憲法前文 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87 上告審判決参考URL http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html