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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去の行為に対する慰謝料請求 )

過去の行為に対する慰謝料請求

dangerlawの回答

  • dangerlaw
  • ベストアンサー率75% (9/12)
回答No.8

 私としては、女性社員および会社に対する損害賠償請求は 不可能ではないと思いますが、かなり難しいと思います。  まず、女性社員に対して請求する場合ですが、 この女性社員が質問者様の知人の難聴を知っていたかで 結論に影響があると思います。  難聴であることを知っていて、嫌がらせ的に問題を起こした場合は なんの問題もなく損害賠償請求できるでしょう。  ただ、このような状況はちょっと想定しにくいですね。  難聴を知らなかった場合、女性社員としては質問者様の知人が (実際は気づかなかっただけですが)無視したと思い、それに対しての 自分に対する無視についての意見を述べたのだろうと推測されます。  この行動の根拠としては、質問者様の知人が呼びかけに反応しなかった という事実があります。  もちろん、質問者様の知人は難聴なのと仕事に集中していたことから 気づかなかっただけで、反応できなかったことに落ち度はないのですが、 女性社員には無視された誤認した理由があるので損害賠償を認められるだけの 故意・過失を認められにくいでしょう。  また、仮に過失が認められても、数万程度の額にしかならないと 思われます。  謝罪しなかった点については、道義的にはとても問題ですし、 質問者様も質問者様の知人も一番納得がいかない部分ではあると思います。  しかし、この点を不法行為として慰謝料の損害賠償請求をするのは 難しいと感じます。  次に会社に対する請求の場合ですが、No.7の回答者様が記載されているように 会社には労働者に対し労働環境を整える義務があります。  今回のケースでは、この問題のあとに会社が、質問者様の知人に対し 労働しやすいように配慮したかが問題となります。  この点、女性社員自身からの謝罪はなかったとのことですが、 直属の上司と女性社員の上司からの謝罪はあり、 職場で質問者様の知人の行動についての誤解(無視していないこと)は 解けたということですよね?  だとすれば、会社としては十分とは言えないまでも質問者様の知人の 労働環境に一定程度配慮した対応をしていると判断できるでしょう。  また、女性社員も誤解から行動しているので、会社が口頭注意程度以上の 懲戒処分(減俸や異動など)を課すことは逆に労働問題となる可能性が あるので、処分がないこと自体は問題にしにくいですね。  ただ、質問者様の知人が、会社に対し本人からの直接の謝罪がなければ 職場復帰できないとか安心して仕事ができないなど具体的な方法を申し出ていたのに 会社がまったく対応しなかったなどの事実があれば少しは変わると 思います。  質問者様の知人は、女性社員から謝罪がしてほしいということなので 私としては、会社に事情を話して、女性社員の上司もしくは信頼できる方に 同席してもらって謝罪してもらう場を設定するように申し入れするのがいいのではないかと思います。  内容証明郵便を送付することはできますが、誤解がないような文面を 作成するのは思いのほか難しいですし、素人としてはそのような郵便が 送付されたら、態度を硬化させるか、無視するかになってしまうと思います。  長々となりましたが、少しでもお役に立てれば幸いです。

gatetsu38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 想定して頂いた状況とは異なっておりますので、 補足させて頂きます。 >難聴を知らなかった場合 これはありえません。 その年、障害者雇用の枠で採用されたのは彼一人であり、 彼が業務上、力を発揮できるように通達がありました。 私も含め、同期にも通達されています。 ですから、女性社員が知らなかったことはありえません。 もし知らなかったのだとすれば、それはやはり彼女に落ち度があると思われます。 他の社員は、彼が返事をしない際にはもう一度声をかけたり、 メモを渡すなどの対応をしており、怒るような人間はいませんでしたので。 、

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