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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去の行為に対する慰謝料請求 )

過去の行為に対する慰謝料請求

このQ&Aのポイント
  • 新卒で某社に入社した知人が、職場での障害を知られずに無視され、非難される出来事がありました。
  • 彼はその後別の会社で働いていますが、過去の事件を思い出し、不快な思いをしています。
  • 彼が女性社員に対して慰謝料請求をすることは可能であり、適切な請求額は検討されるべきです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • xlionx
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.6

はじめまして。なかなか質問の意図がくみ取っていただけず困惑しているようですね。昔の話をすると笑われますが、昔はここも居心地は良かったです。個人の感情を聞いている訳ではないですよね。 彼女に対して慰謝料の請求は可能です。裁判をする前に個人的に内容証明書で意思表示を行い、先方が無視するようなら「それなら裁判を」ではないでしょうか。しかし一番肝心なのは知人の考えですよね。知人がそんな気がないのに質問者様が「それなら慰謝料請求しよう!」では本人の負担にもなります。慰謝料は精神的に、損害賠償は彼女が発言した事により知人がどのような損害を受けたかです。因果関係が裁判所で認められると勝訴する事も可能です。しかし慰謝料はわずかな金額(何万円単位)、損害賠償に関しては、領収書その他損害を受けたと思われる書類が必要です。ただ「損害を受けた」だけでは、裁判になりません。勝訴してもそれも何万円の話です。裁判所が「和解しては?」と言われた時は裁判費用、弁護士費用も自己負担が発生します。知人にもその事をお話しして下い。 請求はどんな時でも可能です。 私も聴覚障がい者と関わりを多く持っておりますが、世間は平等と不平等の認識をえらく勘違いしております。質問者様のその優しいお気持ちを「慰謝料」とは言わず、今後の知人の生活を是非サポートしてください。 最後に私は「障害者」ではなく「障がい者」としてます。特段「害」になる事もありません。

gatetsu38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ようやく法律的観点からのご回答を頂けてうれしいです。 本当に困っておりました。 いきなり提訴ではなく、内容証明で意思表示を行うのですね。 知人は、女性社員から謝罪がなかったことに怒っています。 お金がほしいというよりは、非を認めて謝罪してほしい、 という気持ちのようです。 「精神的苦痛」というのははっきりしませんし、 彼はPTSDと診断された訳でもないですし なかなか請求が認められることも難しいかな?と思っております。 尚、個人的には訴訟などで事を荒らげるのは嫌いですが 私が低度の法律資格を持っていることから度々相談を受けております。 実は私自身も軽度の難聴であり、結構聞き逃すこともあります。 「返事してください!」などと強く言われることも度々あるので他人事とは思えません。 おっしゃる通り「害」などと言われてはかないませんよね。 あたたかいご回答をありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • dangerlaw
  • ベストアンサー率75% (9/12)
回答No.8

 私としては、女性社員および会社に対する損害賠償請求は 不可能ではないと思いますが、かなり難しいと思います。  まず、女性社員に対して請求する場合ですが、 この女性社員が質問者様の知人の難聴を知っていたかで 結論に影響があると思います。  難聴であることを知っていて、嫌がらせ的に問題を起こした場合は なんの問題もなく損害賠償請求できるでしょう。  ただ、このような状況はちょっと想定しにくいですね。  難聴を知らなかった場合、女性社員としては質問者様の知人が (実際は気づかなかっただけですが)無視したと思い、それに対しての 自分に対する無視についての意見を述べたのだろうと推測されます。  この行動の根拠としては、質問者様の知人が呼びかけに反応しなかった という事実があります。  もちろん、質問者様の知人は難聴なのと仕事に集中していたことから 気づかなかっただけで、反応できなかったことに落ち度はないのですが、 女性社員には無視された誤認した理由があるので損害賠償を認められるだけの 故意・過失を認められにくいでしょう。  また、仮に過失が認められても、数万程度の額にしかならないと 思われます。  謝罪しなかった点については、道義的にはとても問題ですし、 質問者様も質問者様の知人も一番納得がいかない部分ではあると思います。  しかし、この点を不法行為として慰謝料の損害賠償請求をするのは 難しいと感じます。  次に会社に対する請求の場合ですが、No.7の回答者様が記載されているように 会社には労働者に対し労働環境を整える義務があります。  今回のケースでは、この問題のあとに会社が、質問者様の知人に対し 労働しやすいように配慮したかが問題となります。  この点、女性社員自身からの謝罪はなかったとのことですが、 直属の上司と女性社員の上司からの謝罪はあり、 職場で質問者様の知人の行動についての誤解(無視していないこと)は 解けたということですよね?  だとすれば、会社としては十分とは言えないまでも質問者様の知人の 労働環境に一定程度配慮した対応をしていると判断できるでしょう。  また、女性社員も誤解から行動しているので、会社が口頭注意程度以上の 懲戒処分(減俸や異動など)を課すことは逆に労働問題となる可能性が あるので、処分がないこと自体は問題にしにくいですね。  ただ、質問者様の知人が、会社に対し本人からの直接の謝罪がなければ 職場復帰できないとか安心して仕事ができないなど具体的な方法を申し出ていたのに 会社がまったく対応しなかったなどの事実があれば少しは変わると 思います。  質問者様の知人は、女性社員から謝罪がしてほしいということなので 私としては、会社に事情を話して、女性社員の上司もしくは信頼できる方に 同席してもらって謝罪してもらう場を設定するように申し入れするのがいいのではないかと思います。  内容証明郵便を送付することはできますが、誤解がないような文面を 作成するのは思いのほか難しいですし、素人としてはそのような郵便が 送付されたら、態度を硬化させるか、無視するかになってしまうと思います。  長々となりましたが、少しでもお役に立てれば幸いです。

gatetsu38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 想定して頂いた状況とは異なっておりますので、 補足させて頂きます。 >難聴を知らなかった場合 これはありえません。 その年、障害者雇用の枠で採用されたのは彼一人であり、 彼が業務上、力を発揮できるように通達がありました。 私も含め、同期にも通達されています。 ですから、女性社員が知らなかったことはありえません。 もし知らなかったのだとすれば、それはやはり彼女に落ち度があると思われます。 他の社員は、彼が返事をしない際にはもう一度声をかけたり、 メモを渡すなどの対応をしており、怒るような人間はいませんでしたので。 、

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.7

実際に休職したことにより、給与が下がった。2008年まで新しい職場に付くまで傷病手当金をもらっていた。 となれば、本来ならもらえた給料との差(逸失利益)を損害賠償請求できると思います。慰謝料は10~30万円程度,逸失利益は150万円。エイヤーの金額ですww 当然、被告は会社(安全配慮義務違反)と女性社員。

gatetsu38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はい、休職により給与は通常時の6割になっており下がっていたそうです。 又、傷病手当金も受給していたそうです。 >本来ならもらえた給料との差(逸失利益)を損害賠償請求できると思います なるほど。 具体的に金額も示して頂きありがとうございます。 会社に対しても訴えを起こした方が良いのですね。 ただ、本人としては会社(特に上司・先輩社員)には ずいぶんお世話になったと思っているようですので、 また考えなければなりませんね。 素晴らしいご回答をありがとうございます。 非常に助かります。

回答No.5

No.1 「無視された」 「私のことを嫌っているのかもしれないが、好き嫌いで態度を変えるのはどうかと思う」 という相手の対応に 【ごめん きづかなかった】 で返せばそれで良かった。ということ。 >>彼はこのことで大変ショックを受けてしまい、 休職の末に同年8月に退職しました。 この文章だと、大変ショックを受け、そのショックから休職、同年8月に退職としか捉えられない。 なら、逆にこの言葉でショックを受けずに、何から慰謝料と言うの?女性の言葉で休職し、退職ならまだしも、休職も退職も別理由なら、何も請求する必要はないんじゃないの?

gatetsu38
質問者

補足

再度の書き込みを頂きありがとうございます。 全く意味がわかりません。 よく質問文を読んで頂ければ幸いです。

noname#103160
noname#103160
回答No.4

こんな程度で慰謝料請求訴訟だなんて、実にくだらん 3さんの言うとおり 日本は、アメリカのような訴訟社会じゃないんだからね もっと協調性もつよう、その友人にいいな

gatetsu38
質問者

補足

皆様にお願いですが、人生相談をさせて頂いているのではありません。 あえて法律のカテで質問させて頂いているのは 法的にどうか?ということを伺いたいからです。 又、経験のある方からお話を伺えればと思ったまでです。 ここまでのご回答を拝見していると、 やはり弁護士に相談する以外にないということなのでしょうか。

回答No.3

「無視された」と喚く女性社員もどうかと思いますが、それでショックを受けて退職する友人もどうかと思います。 そんなことでいちいち辞めてたらこれから先何度も辞めることになりますよ。慰謝料どうのはなく、もっと強い心を持つようにアドバイスしてあげることです。 「女性社員への処罰なども行われず」って、こんなことでどのような処罰を望んでるんですか。ちょっとしたことで「無視された」とか、ショックを受けた、処罰しろでは同じ職場で何人も働くことできないですよ。一緒に働く仲間なんですから円滑にやっていけるように考えないとね。

gatetsu38
質問者

お礼

ショックを受けたら辞める、これは余りにも短絡的ですよね。 私は営業でしたのでショックを受けることなんて毎日で、 いちいち辞める訳にもいきませんでしたが。 今は普通に働いているので大丈夫だと思いますが、 前のことを引きずらないようにアドバイスしたいと思います。 ありがとうございました。

gatetsu38
質問者

補足

書きこみ頂きありがとうございます。 >ちょっとしたことで「無視された」 これは女性社員の発言です。 尚、彼が2008年から働いている会社では 障害についてしっかり理解して頂いているようで 2年以上経過してしていますが辞める気配もないですし、不満もないようです。 仕事の続かない人だとは思いません。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

女性社員の発言により、上司などから圧力がかかり辞めざるを得なくなったなどのケースであれば、慰謝料という話になってくると思いますが、質問文から読み取れる範囲では、ただのケンカですよね。こんな話いくらでもあると思うんですが。 慰謝料請求できますが、認められる可能性は低いかと思います。

gatetsu38
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 認められる可能性については正直私も低いかな?と思っています。 私の書き方が悪かったのですが、 会社に対しての慰謝料請求ではなく、 この女性社員に対する慰謝料請求です。

gatetsu38
質問者

補足

ケンカではないと思います、女性社員が一方的にキレただけですね。

回答No.1

いや、その程度で損害賠償とか…どれだけ過保護? ごめん気づかなかった。 で終わりでしょう。 自分自身で、きちんとした対応を取ることが出来ず、体調不良になって、退職して…慰謝料クダサイって…。 普通にそれくらいのことは社会人であるなら対応できて当然かと…。

gatetsu38
質問者

補足

書きこみ頂きありがとうございます。 >ごめん気づかなかった 申し訳ありません、この部分の意味がわかりません。 >体調不良になって、退職して 体調不良で休職、とは書いていないのですが。

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