慰謝料請求の金額と要件について

このQ&Aのポイント
  • 慰謝料請求の金額としては、精神的損害だけでなく、治療費や交通費なども請求可能です。
  • 慰謝料請求をするためには、損害の発生と違法行為の証明、そしてそれらの因果関係の証明が必要です。
  • 具体的な金額については、病院代や薬代、交通費などのほかに、仕事や生活への影響も考慮されるため、個別の状況によって異なります。
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慰謝料請求の金額について

損害には、物的損害と精神的損害があります。 精神的損害に対する賠償が慰謝料と言われています。 うつ病になったのであれば、慰謝料以外にも、治療費、 病院への交通費、逸失利益、将来の生活保障 などが請求可能です。 ただ、これらを請求出来る為には、次の条件を満たす 必要があります。 1,損害が発生したことを証明すること。 2,「ある人」が違法行為を行ったことを証明すること。 3,その違法行為と損害の間に、相当因果関係が存在することを証明すること。 証人でも、物証でも何でもいいですが、これらを総て立証できれば、賠償請求は可能です。 鬱病にされた人への慰謝料請求について、上記のお答えを頂き、先ずは内容証明を送るつもりです。 相当な金額を請求出来るはずだと言われましたが、病院代、薬代、交通費など以外に、どのくらいが妥当でしょうか? 未だに仕事も出来ず、何も出来ずに寝込む事もあるので、先ずは年末まで分として、100万円ぐらいでしょうかね?

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  慰謝料の請求に「先ずは年末まで分」こんな考えはないです 将来も含めて一括で請求します、何度も何度も請求できるものではないです 請求額はなたの精神的障害がどの程度かわからないので見積もりできませんね  

jillnyan555
質問者

お礼

一括ですね。分かりました。

その他の回答 (3)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

●以前、貴方にお答え頂いた答えは、間違っていましたけれども…  ↑ 御礼の文書の中に、この様な文書を頂きました。どういうアドバイスをさせて頂いたのか知りませんが、何がどの様に間違っていたのでしょうか。失礼ながら、あなたの解釈が間違っていたのではありませんか。 間違っていたとおっしゃる以上、実行されたのですね。何がどの様に間違っていたのか、解釈の問題なのかいろいろあると思います。私は、自分がアドバイスした件については責任を持つという姿勢で対応しています。 今回の件でもそうです。あなたが正しいとおもってお書きになっている慰謝料請求の根拠にされている今回の文書、これこそ間違っていますよ。間違った法解釈です。 傲慢な言い方で恐縮ですが、私がお尋ねのような案件で間違ったアドバイスをもししていたのなら、その時に正して貰えばキチンと説明できたものと思います。あなたは、誰かの見解と、ご自分の感情と合致したものが、それが正しいのだと理解されたのではないでしょうね。今回のご質問文書と御礼文書を拝見してそう思いました。 ご質問者と議論する場でないことは重々承知しながらの失礼恐縮です。

jillnyan555
質問者

お礼

貴方の言った事は法的に間違っていたと言う事です。私が指摘されて恥をかいたのです。それは私が勝手に信じて行動したから仕方無いのですが。だから今この機会に言って差し上げているのです。何がおかしいのでしょう?貴方は自分の意見が絶対だと思っているのでしょう。だからこうやって文句を書いてくる。でも間違っていたのです。それをまた貴方の意見を聞く機会に巡り合ったので教えて差し上げただけです。法的に間違えていました。裁判所の人に指摘されました。私や皆さんに自分の意見を教えて下さるのはとても親切で有難い事ですが法的な事についてアドバイスする時は勉強して確実な事だけを今後皆さんに教えて差し上げて下さい。私みたいに恥をかいては可哀想です。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

不法行為法の最初に(民法709条)、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」、とあります。 仰る通り精神的なものはこの709条で精神的損害も物的損害もカバーしています。更に次の710条の「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」。と、あります。 あなたにアドバイスされた人は、上記の不法行為法に基づいてのアドバイスだったのでしょう。大筋はその通りですが、一番肝心な「故意、過失」についての説明が欠けています。今の不法行為を成立させるには「故意、過失」特に「過失」の部分と「因果関係」です。これが最重要です。 相手の不注意、少し注意すれば避けられたのにそれを怠ったばかりに、損害を与えたことの証明です。特に「過失」について、先のアドバイスされた方は(2)番目にお書きになっている【「ある人」が違法行為を行ったことを証明すること。】と、お書きになっていますが「違法行為」ではありません。違法行為を証明するのではありません。相手の過失であることを証明するのです。 一番肝心な相手の「過失」をどの様に証明していくのか、これがキチンと整理できていなければご質問の損害賠償請求は、ただやってみただけ。に終わるでしょう。ただし、相手があなたの内容証明郵便を見て、素直に応じれば問題ありません。もし、裁判に持ち込んだ場合のことを考えるのなら、という意味でのアドバイスです。まして、うつ病という実態を計ることが出来ない問題ですのでより詳しく相手の過失責任から因果関係の証明が問題になります。慎重に対応されるご相談だと思います。

jillnyan555
質問者

お礼

以前、貴方にお答え頂いた答えは、間違っていましたけれども…

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.2

その方の為にうつ病になった?100万円の請求?私はこれには大きな疑問があると思いますし、請求は無理です。 例えば、精神障害者2級から1級に該当する。統合失調症であるとか、強迫神経症と言うのであればこれだけの慰謝料の金額は妥当と思いますが、「うつ病」で普通に働き場がら通院している人も沢山います。うつ病が長ければいずれは「障害年金」も受給出来る訳ですから、今そんな事を考えずに地道に働くことを考えては如何ですか?インパクト、信ぴょう性に掛けています。

jillnyan555
質問者

お礼

インパクト?信憑性?何がでしょう?!

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