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死亡交通事故の慰謝料について

A父、B母、C子という家族構成で、Aが交通事故で死亡したとします。そして、Aが一家の支柱であったので、2800万が慰謝料の基準であるという前提です。 この際、BCが加害者に賠償請求するときの具体的な慰謝料の振り分けについて教えてください。訴状での遺族の請求額を具体的に計算しようとしていたら分からなくなってしまいました。 まず、Aについての損害(逸失利益、治療費、慰謝料など)を考え、これをB(及びC)が2分の1相続し、さらに遺族の固有の慰謝料(711条)を加えたものが、B(及びC)が請求できる損害額であると考えました。 基準である2800万円というのは遺族慰謝料を含んだ金額ということなので、Aについての損害の計算で慰謝料を2800万にしてしまうのはおかしいでしょうか? それとも、例えば、逸失利益等が5000万円で、遺族固有の慰謝料を300万請求すると考えた場合、、Aの損害は5000万+慰謝料2200万で7200万円。 B(及びC)はそれを3600万円ずつ相続。そこに遺族固有の慰謝料(各300万円)を足したものが各自の請求額ということになるでしょうか?

みんなの回答

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.5

ねえ、被害者側でしょう。保険会社と、交渉成立前に、、、弁護士契約をすること、、、成功報酬で、 事故で死ねば自賠責で、3000万でしょう、、、相手が任意保険に入っていれば、、慰謝料のそれなりの上乗せです。 弁護士が入れば、、、最低1・5倍です。 母が全額受け取り、、、それをどう分けるかは、、母と、、、話し合う、、ベキでしょうね、、、。 まずは、、、保証料の釣り上げ、、、。

K-M-H
質問者

補足

被害者側でも加害者側でもありません。実際に交通事故が周囲で起こったのならそう記載しています。 死亡交通事故において相続人が「Bに○○支払え「Cに○○支払え」という判決を求めるなら、各人の慰謝料の計算はどうなるのだろうと思ったのです。なので、まるで実際の事故の被害者遺族に対する金額のアドバイスのような回答を頂いても補足のしようがありません。 私の質問の仕方が悪く、また、私が今までにした質問がこの質問だけなので、このような回答になってしまったのでしょうか。これ以上回答を受け付けても、同じような回答がされるだけかと思いますので、締め切らせていただきます。 まとめてのお礼になりますが、回答者の皆様ありがとうございました。申し訳ありませんがベストアンサーはなしとさせていただきます。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

慰謝料の相続? 相続という単語が出てきた時点で お話がでたらめです。

K-M-H
質問者

補足

慰謝料請求権については相続は認められないという見解をとられるということでしょうか? そのような見解があることは知っていますが、判例は相続を認めているという理解でした。 今軽く調べたところだと最高裁昭和42年11月1日の判例が相続性を認めるもののようです。 慰謝料請求権の相続性については、判例の是非や解釈について議論できるほど勉強をしていないので、この話はここまでとさせてください。

noname#211894
noname#211894
回答No.3

死んだ本人を勘定に入れるからややこしくなるのでは? そこは省いて良いんです。と

K-M-H
質問者

補足

再度の回答ありがとうございます。 死んだ本人を勘定に入れないというのは、どういったことなのでしょうか? 妻(又は子)に支払われる額は(被害者の慰謝料+逸失利益等)×0.5 + 妻(又は子)固有の慰謝料 という理解だったのが、赤い本の「被害者の慰謝料の基準額は近親者固有の慰謝料も含む」という記述で混乱してしまったようです。

noname#211894
noname#211894
回答No.1

固有の慰謝料ってなに? 慰謝料等の請求が、なぜに各個人ごと?? 慰謝料の規準とは?

K-M-H
質問者

補足

>固有の慰謝料ってなに? >慰謝料の規準とは? 慰謝料の基準は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本というようです)が調べたら出てきたので参考にしました。 その基準には、【民法 第711条】 他人の生命を侵害した者は,被害者の父母,配偶者及び子に対しては,その財産権が侵害されなかった場合においても,損害の賠償をしなければならない。 という固有の慰謝料も含まれているということでした。 死亡した本人には慰謝料が認められると思うのですが、死亡しているのだから相続人が請求することになると思うのですが、あくまでも相続するのは死亡被害者の慰謝料なのではないかと思ったんです。 (固有の慰謝料は近親者自身が持つもので相続で発生するものではないはず) >慰謝料等の請求が、なぜに各個人ごと?? 「~~円を原告らに支払え」という判決を求めると、原告の人数で分割されることになります。質問の例ではどちらでもいいかもしれませんが、例えば葬儀費用を奥さん名義で支払ったら奥さんの損害として認められるのではないかと思い、そうすると子どもと損害額が異なるので、 「Bに対して~~円支払え」「Cに対して~~円支払え」と訴状で求めることになると思います。ですので、一度相続人ごとに損害額をどう計算するのか知りたかったのです。 (葬儀費も被害者の死と因果関係があるから被害者の損害と考えることもできると思いますが、そこは本論ではないので、相続人ごとの請求額を計算してみたらどうなるかということを知りたいです。)

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