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組織再編における資産の時価評価について
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非適格合併と言うことであれば、パーチェス法(資産負債を時価評価し、存続会社が被合併会社を買い取るという考え方による処理)での会計処理となるかと思います。 会社法上も当然に認められた処理です。 税務調整なしとなるかどうかは個々の資産の状況や合併比率も条件に含まれるので、一概には言えません。
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