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土地の時価評価

法人が土地を持っている場合、 取得した時の金額で、そのまま計上されているケースが多いと思いますが、 これを自主的に時価評価して、評価益として計上しても問題ないでしょうか? 問題があるとすれば、どんな点でしょうか? 繰越欠損金があるため、評価益が出ても、納税には至らないです。

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  • ベストアンサー
  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.2

一定の事実がないのに時価評価による評価益を計上すると、未実現利 益を計上することになり問題があります。 金融商品会計基準により売買目的有価証券は時価評価による評価益の 計上が認められていますが、これは売却することについて事業上の制 約がないためで、土地にはこのようなことが認められていません。 一定の事実とは、会社更生法の適用や、組織変更により時価によって 資産を受け入れる場合などです。

7oku7oku
質問者

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ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

どうしても土地の評価益を計上したいのであれば、実際に売買すれば売却益として計上できます。 弊社で昔、(土地の評価損を計上して今後税金を支払わないですむようにするためなのですが、)やった方法としては、会社所有の土地(本社建物の敷地)を社長に適正な時価で売却しました。 適正な時価の算定には、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、その鑑定額を使いました。(重要) その後、会社は相当の地代を毎月社長に支払っています。 後日、税務調査で調査対象になりましたが、もちろんまったく何の問題もありませんでした。(そのためにわざわざ不動産鑑定士に鑑定評価してもらったわけですからね。笑)

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

土地の評価益(又は評価損)の計上は原則として会社法違反です。 会社計算規則第5条(資産の評価) 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 なお、法人税法では、資産の評価益又は評価損については、会社更生法の適用がある場合等の例外を除き、原則として益金の額又は損金の額に算入しないこととされており、土地の評価益を計上しても課税はされません。(法人税法25条1項、33条1項)

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

問題なのは、時価が正確に把握できるか、ということです。土地は取得価額での計上が慣例ですから、勝手に評価替えしたら粉飾になりますよ。仮に評価益が正確に見積もることができるなら、個別注記表にその旨記載しましょう。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にします。

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