• ベストアンサー

専従者から被扶養者へ

現在、夫の自営業の専従者として給料をもらっています。 経費となるのでそれでいいと思っていましたが、最近の家計状況からは 税金対策より実収入(外部よりの収入)が魅力です。 この1月から給料をもらわず、外に働きに行く方向で考えています。 ここで分からないことがあるので教えてください。 主人は自営のほかに会社員もしております。 専従者を外れたら、当面は主人の扶養に入りたいのですが 専従者と言う立場の手続き(取りやめ等)はしなくても会社での手続きをしてもらってもいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

#1です。 先ず、パートの給与を103万円以下に抑えて下さい。その場合、 >専従者給与をもらわなくなると「所得税」と「事業税」が上がると思います。 あなたが専従者給与をもらわなければご主人の事業の所得(利益)が増えて「所得税」と「事業税」と”住民税”が上がります。 しかし、ご主人は配偶者控除を受けられるので、その分だけ、「所得税」と「住民税」が下がります。 >私の所得としては「国民年金」と「国民健康保険」(世帯で私だけが加入しています)と「住民税」が下がる、と考えていいでしょうか? 他になにか金額の変わるものはありますか? (1)あなたの所得税はゼロになります。 (2)昨年の専従者給与よりもパート給与の方が安い場合に限り「住民税」が下がります。 (3)ご主人の健康保険の被扶養者になることができます。従って独自に加入している国民健康保険から抜けることができ、国民健康保険料がゼロになります。 (4)ご主人の国民年金保険の被扶養配偶者になることができます(※)。従って独自に加入している国民年金保険から抜けることができ、国民年金保険料がゼロになります。 その他に金額の変わるものはないでしょう。 ※会社勤めのご主人は、厚生年金保険の被保険者であると同時に、国民年金保険の「第二号被保険者」でもあります。あなたは国民年金保険法上、第二号被保険者の配偶者になることができます。この場合、国民年金保険に独自に加入する必要がないのです。

kero7_
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答をいただき感謝しています。 外に働きに出て給料を「外部」からもらいたいという 私の単純な考えが、後々税金面で負担をもたらしたらどうしよう… と相当悩んでおりました。 hinode11さまの的確なご回答で、主人にも説明ができ、 私も扶養の範囲で就業することをためらわずに済みます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

所得税法第二条第一項第三十三号で「控除対象配偶者とは:居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 」 と定義されています。 「青色事業専従者に該当するもので給与の支払を受けるもの」を除くとあるので、質問者が青色事業専従者であっても給与の支払を受けないのであればご主人の控除対象配偶者になれます。会社での手続きを進めて下さい。

kero7_
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございました。 どうか、もう少し教えてください。 専従者給与をもらわなくなると「所得税」と「事業税」が上がると思います。 私の所得としては「国民年金」と「国民健康保険」(世帯で私だけが加入しています)と 「住民税」が下がる、と考えていいでしょうか? 他になにか金額の変わるものはありますか?

関連するQ&A

  • 専従者として雇うべき?

    青色申告の個人事業主です。 今年の売上が900~1,000万円、経費が100万程になる予想です。 妻を専従者として雇うべきか迷っています。妻も手伝いとして働いていますが、私の社会保険(2年間限定の任意継続)の扶養に入っている為、専従者にはしていません。 専従者として雇って給料を経費にした場合と、雇わないで扶養控除を受けた場合とでは払う税金にどれくらいの差が出るのでしょうか? また、専従者として雇う場合、給料は毎月いくら払うのが節税になるのでしょうか? 上記の場合の収入だったと仮定して具体的に節税対策を教えていただけると大変ありがたいです。

  • 自営業・専従者

    専従者についていろいろ他の質問など見てみましたが、いまひとつよくわからないのでよろしくお願いします。 青色申告をしている自営業の妻です。 3月まで扶養範囲内のパート勤めでした。退職し、これから自営業を手伝おうとする時、専従者として届けが必要ですか?(現在は主人を主として舅が専従者になっています。) 専従者の条件を満たして届け出をすると専従者給料控除されるようですが、給料をもらう予定がないので、配偶者控除で申告可能ですか? そもそも自営業を手伝うと、給料有無関係なく、専従者という手続きをしなければならないのでしょうか?専従者として控除を申告しようとしない場合は必要ないのですか? もし1年後手伝いをやめパートなどにでる時は、「専従者をやめました。」という手続きがあるのですか? 質問がわかりづらかったらすみません。

  • 専従者給与

    教えてください。 父親→会社員 母親→自営業 息子二十歳→母親の仕事の手伝い (専従者給与の手続き済) 息子の専従者、扶養について教えてください。 1、専従者給与の手続きをしてい る息子は父親の扶養に入れないんですか?16才から、母親の仕事を手伝っていたため、未成年でしたし、何の疑いもなく専従者の手続きをして、父親の扶養に入れたままだったのですが。。 2、その息子は19才にして大学に入学しましたが、仕事は専従者のまま続けております。学生は専従者になれなかったですか。 大学生であり仕事も継続しています。青色申告をするさい息子の扱いがさっぱりわからずパニックです。帳簿ではどんな扱いになりますか?その息子に払っているバイド代の分の経費計上方法、扶養の件もご教示ください(汗)

  • 専従者給与について

    宜しくお願いします。 今月から主人の自営業を手伝う事となり、会社を退職致しました。 専従者給与の申告をしなくてはならないのですが、 税金等の事がむずかしく、給与金額をいくらにしていいのかが分かりません。 (8:30~20:00まで受付をしています。) 夫の事業は、平均すると総売上900万で必要経費を引いて500万位の申告となっています。 妻に税金がかからないよう、7~8万程度にするべきか、主人の経費として落とすべく13~20万位にするべきか、いやらしい話ですが、どちらがお得か税対策を含めアドバイスをお願いします。

  • 扶養について

    フリーランスでデザイナーの仕事をしていますが、収入がそこまでないので、主人の扶養に入っています。主人の会社では、130万円までの収入を超えると扶養からはずれなければいけません。経費を差し引いた額ではなく、収入です。 収入に影響する経費はありますか?(例えば誰かを雇ってその人に給料を支払った場合など。)

  • 専従者給与と扶養控除について

    私は現在主婦で主人の扶養に入っています。 主人は同居する父が営む個人事業の青色事業専従者となっていて給料をもらっています。 近々私も父の会社で事務員として月に5万円の給料をもらい働く予定です。 その場合二人とも専従者給与を貰ってしまうと扶養に入れないと聞きました。 月5万円程度の給与で扶養に入れないと思うと損したような気分です。 この場合主人の給与に私の給与の5万円を上乗せして私が給与を貰っていないことにして今までのように扶養に入っていた方がいいのか?または専従者として扶養に入らず5万円の給与を貰ったほうが良いのか?どちらがお得なのでしょうか?全くわからないので教えて下さい!ちなみに主人も私も国民年金・国民健康保険です。

  • 青色専従者での節税効果について教えてください

    夫と妻それぞれが別の仕事をしておりましたが 私(妻)が今年の6月でその仕事を辞めることになりました。 7月以降は夫の仕事を手伝っています。 今年度は青色申告をする予定になっているので、私は 青色専従者として申請した方が良いのかと思うのですが 6月までの勤務ですでに収入が200万を越えています。 当然扶養にはなれないのですが、専従者になってしまうと給料を 夫の経費として計上できるものの、私の収入が増えることに なるので、結局税金は増えてしまうのかなと悩んでおります。 ・青色専従者になり、給料を夫の経費として計上する ・専従者にはならず、これ以上自分の収入は増やさない どちらが節税効果があるでしょうか。 ちなみに夫は消費税の課税業者でもあります。 専従者になった場合、給料はそれほど多く設定する予定では ありません。 アドバイスをお願いします。

  • 会社役員になると専従者給料もらえないの?

    主人の父親が自営で商売をしています。主人は父親から専従者給料をもらっています。今度主人が会社を設立(一人会社)しようと考えていますが、父親の仕事も手伝いもってと思っています。しかし設立しようと思っている会社の仕事内容は、父親のやっている商売と同じ内容です。 会社の代表取締役となってしまうと、収入の多い少ないにかかわらず、父親からの専従者給料としてはもらえないのでしょうか?

  • 扶養になれますか?

    私の主人は自営業をしています。 私は去年の3月いっぱいで仕事を辞め青色専従者になり伝票処理などをしています。 しかし資金繰りが厳しいため給与は一度ももらってません。(計上してません) このような場合は16年度分の確定申告で主人の扶養にはなれるのでしょうか?税務署に問い合わせたところ専従者を取りやめる届出書を出してくださいと言われました。今年からは給与をもらう予定ですので専従者取りやめの届出書を提出できません。 よろしくお願いします。 3月で仕事を辞めてからは他では勤めてません。

  • 青色専従者の資格がなくなるとき

    10年前、夫が会社を辞めたのを機に、妻である私が、夫を青色専従者にして、自営業を始めました。数年前から少し収入が下がり始めたので、主人がアルバイトを始め(税務署で尋ねたらOKだったので)主人は二ヶ所からの給与をもらうことで毎年確定申告していました。今年の私の事業収入はもっと少なくなりそうです。最近、夫がアルバイト先を変わり、働く日数も多くなり、会社の社会保険に入ることになりそうです。当然、青色専従者の資格がなくなると思うのですが、過去ログを読むと、専従者として外れる場合、特に届けは必要ないように思いましたが、それで良いのでしょうか?  源泉徴収をしていたのですが、そちらの方も、特に手続きをしなくてよいのでしょうか? 1月、2月の専従者給与は、経費としてあげてかまいませんよね? こういう場合、どういう事に留意したらよいのか、お教え願えればと思います。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう