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専従者から被扶養者へ
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#1です。 先ず、パートの給与を103万円以下に抑えて下さい。その場合、 >専従者給与をもらわなくなると「所得税」と「事業税」が上がると思います。 あなたが専従者給与をもらわなければご主人の事業の所得(利益)が増えて「所得税」と「事業税」と”住民税”が上がります。 しかし、ご主人は配偶者控除を受けられるので、その分だけ、「所得税」と「住民税」が下がります。 >私の所得としては「国民年金」と「国民健康保険」(世帯で私だけが加入しています)と「住民税」が下がる、と考えていいでしょうか? 他になにか金額の変わるものはありますか? (1)あなたの所得税はゼロになります。 (2)昨年の専従者給与よりもパート給与の方が安い場合に限り「住民税」が下がります。 (3)ご主人の健康保険の被扶養者になることができます。従って独自に加入している国民健康保険から抜けることができ、国民健康保険料がゼロになります。 (4)ご主人の国民年金保険の被扶養配偶者になることができます(※)。従って独自に加入している国民年金保険から抜けることができ、国民年金保険料がゼロになります。 その他に金額の変わるものはないでしょう。 ※会社勤めのご主人は、厚生年金保険の被保険者であると同時に、国民年金保険の「第二号被保険者」でもあります。あなたは国民年金保険法上、第二号被保険者の配偶者になることができます。この場合、国民年金保険に独自に加入する必要がないのです。
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- hinode11
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所得税法第二条第一項第三十三号で「控除対象配偶者とは:居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 」 と定義されています。 「青色事業専従者に該当するもので給与の支払を受けるもの」を除くとあるので、質問者が青色事業専従者であっても給与の支払を受けないのであればご主人の控除対象配偶者になれます。会社での手続きを進めて下さい。
お礼
分かりやすい回答をありがとうございました。 どうか、もう少し教えてください。 専従者給与をもらわなくなると「所得税」と「事業税」が上がると思います。 私の所得としては「国民年金」と「国民健康保険」(世帯で私だけが加入しています)と 「住民税」が下がる、と考えていいでしょうか? 他になにか金額の変わるものはありますか?
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