青色専従者の資格がなくなる時の対処法

このQ&Aのポイント
  • 夫がアルバイトを始め、社会保険に入ることになるため、青色専従者の資格がなくなる可能性があります。
  • 過去ログを読むと、専従者として外れる場合には特に届け出は必要ないようです。
  • 源泉徴収や専従者給与に関しても特に手続きは必要ないようですが、詳細な対処方法については専門家に相談することをおすすめします。
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青色専従者の資格がなくなるとき

10年前、夫が会社を辞めたのを機に、妻である私が、夫を青色専従者にして、自営業を始めました。数年前から少し収入が下がり始めたので、主人がアルバイトを始め(税務署で尋ねたらOKだったので)主人は二ヶ所からの給与をもらうことで毎年確定申告していました。今年の私の事業収入はもっと少なくなりそうです。最近、夫がアルバイト先を変わり、働く日数も多くなり、会社の社会保険に入ることになりそうです。当然、青色専従者の資格がなくなると思うのですが、過去ログを読むと、専従者として外れる場合、特に届けは必要ないように思いましたが、それで良いのでしょうか?  源泉徴収をしていたのですが、そちらの方も、特に手続きをしなくてよいのでしょうか? 1月、2月の専従者給与は、経費としてあげてかまいませんよね? こういう場合、どういう事に留意したらよいのか、お教え願えればと思います。よろしくお願いします。

  • hskkb
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

白色専従者だと6ヶ月超従事していないと控除対象となりませんが、青色専従者だと、基本6ヶ月超だけれども、「結婚等一定の理由」で従事できなくなったときは、従事できる期間の1/2超の期間従事していれば控除が可能となり1ヶ月の従事があれば控除とれますので、この「結婚等一定の理由」の範囲がどこまでなのかを税務署で確認されたらいいかと思います。

hskkb
質問者

お礼

経費であげてもよい可能性がありそうですね。 税務署に尋ねてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3
hskkb
質問者

お礼

ありがとうございます。早速見てみました。 「相当の理由」には就職等も入るようですね。 参考URLのご紹介、ありがとうございました。

  • spiral151
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.1

1・2月分の給与を経費に計上するのは難しいですね。 事業は1年間続けられているのですよね? 青色専従者給与は従事する期間がその年を通じて6月を超えないといけないので。。 http://www.hpmix.com/home/kitoh/U105.htm 参照して下さい。

hskkb
質問者

お礼

実際、払っていても専従者の場合は経費にあげられない んですね。回答ありがとうございました。

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