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扶養になれますか?

私の主人は自営業をしています。 私は去年の3月いっぱいで仕事を辞め青色専従者になり伝票処理などをしています。 しかし資金繰りが厳しいため給与は一度ももらってません。(計上してません) このような場合は16年度分の確定申告で主人の扶養にはなれるのでしょうか?税務署に問い合わせたところ専従者を取りやめる届出書を出してくださいと言われました。今年からは給与をもらう予定ですので専従者取りやめの届出書を提出できません。 よろしくお願いします。 3月で仕事を辞めてからは他では勤めてません。

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.1

  所得税法第2条33では、 「控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 」 と、されていますので、例え青色事業専従者であっても、給与の支払を受けなければ、控除対象配偶者となることは出来ます。(他の所得の合計所得金額金額が三十八万円以下の場合に限ります) また、将来、青色事業専従者給与の支払を受ける予定があるのでしたら、今は何も届出書を提出する必要はありません。    

goma91
質問者

お礼

3月まで仕事をしていましたが、所得は38万以下ですので主人の扶養になろうと思います。 ありがとうございました。

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