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青色専従者での節税効果について教えてください

夫と妻それぞれが別の仕事をしておりましたが 私(妻)が今年の6月でその仕事を辞めることになりました。 7月以降は夫の仕事を手伝っています。 今年度は青色申告をする予定になっているので、私は 青色専従者として申請した方が良いのかと思うのですが 6月までの勤務ですでに収入が200万を越えています。 当然扶養にはなれないのですが、専従者になってしまうと給料を 夫の経費として計上できるものの、私の収入が増えることに なるので、結局税金は増えてしまうのかなと悩んでおります。 ・青色専従者になり、給料を夫の経費として計上する ・専従者にはならず、これ以上自分の収入は増やさない どちらが節税効果があるでしょうか。 ちなみに夫は消費税の課税業者でもあります。 専従者になった場合、給料はそれほど多く設定する予定では ありません。 アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>当然扶養にはなれないのですが… 税金の話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >どちらが節税効果があるでしょうか… 夫が年末までにどれだけの「課税所得」(収入ではない) を得られる皮算用なのか、また、妻の現時点での収入 200万は「課税所得」でいくらなのかを明示しないと、判断できません。 いずれにせよ、 >7月以降は夫の仕事を手伝っています… 今年はもう 6ヶ月を超えることはないので、青色専従者の要件を満たしません。 どうせ届けも出していないのでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 来年以降の相談であれば、夫の「課税所得」を妻に分散することで、総合した「税率」を下げることになれば、節税効果は出ることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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